建設業の電子帳簿保存法対応|2026年版・実務の要点5つ

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ReformLead を無料で試す「メールで届いたPDFの請求書、印刷してファイリングしておけば大丈夫だろう」——そう思って今も紙で綴じている現場の経理担当者は少なくありません。ですが2024年1月から、その運用は原則アウトになりました。
建設業は、見積書・注文書・注文請書・請求書・領収書と、1案件あたりの書類点数が他業種より圧倒的に多い業態です。協力会社や職人とのやりとりがメール・PDF・チャット中心になった今、「どれを・どう保存すれば適法なのか」を整理しないまま走ると、税務調査で指摘を受けたり、青色申告の信頼性を損なうリスクが出てきます。本記事では、建設会社の実務担当者が「明日から何をすればいいか」だけに絞って解説します。
まず全体像:電子帳簿保存法の3区分と、建設業に効くポイント
電子帳簿保存法(電帳法)は「電子データの保存」を扱う法律ですが、実は中身は3つの制度に分かれています。混同するとムダな作業が増えるため、最初にここを切り分けます。
| 区分 | 対象 | 義務/任意 | 建設業での例 |
|---|---|---|---|
| ①電子帳簿等保存 | 会計ソフトで作った帳簿・決算書 | 任意 | 仕訳帳・総勘定元帳をデータ保存 |
| ②スキャナ保存 | 紙で受け取った書類をスキャン | 任意 | 職人から受け取った紙の領収書を撮影保存 |
| ③電子取引データ保存 | 最初から電子でやりとりした書類 | 義務 | メール添付のPDF見積・請求書、Web発注 |
ポイントは明快で、「義務」なのは③だけということです。①②はやれば便利になる任意制度。一方③は、対応していないと法令違反になりうる領域です。まずは③の電子取引から手を付けるのが、投資対効果の高い順番になります。
PDF請求書
Web発注の注文書
郵送の請求書
FAXの注文書
or 紙のまま保存
自社発行の見積控え
要点1:2024年1月から「電子取引データはデータのまま保存」が義務
最も重要な変更点がここです。以前は、電子で受け取った書類でも紙に印刷して保存すれば認められる「宥恕(ゆうじょ)措置」がありましたが、これは2023年12月31日で終了しました。2024年1月1日以降は、電子で受け取った書類は電子データのまま保存するのが原則です。
建設業で典型的に該当するのは次のようなケースです。
- 元請・施主からメール添付PDFで届く注文書・契約書
- 建材商社やECサイトからダウンロードする請求書・領収書
- 協力会社とクラウド見積システムでやりとりする見積書
- ガソリン代やETC利用明細をWeb明細で受け取っている場合
「紙に出力したから原本は捨ててOK」ではなく、受け取った電子データそのものを残す——この発想の転換が出発点になります。
要点2:「真実性」と「可視性」の2つを満たす
電子取引データは、ただ保存すればよいわけではなく、2つの要件を満たす必要があります。建設会社の規模・体制によって現実的な選び方が変わるため、3つの代表的な方法を比較します。
① 真実性の確保(改ざんされていないことの担保) — 次のいずれか。
| 方法 | 概要 | コスト感 | 向く規模 |
|---|---|---|---|
| タイムスタンプ付与 | 受領後に第三者の時刻証明を付ける | 中(システム費用) | 中〜大規模 |
| 訂正削除履歴が残るシステムで保存 | 専用クラウドで授受・保存 | 中〜高(月額) | 中〜大規模 |
| 事務処理規程を定めて運用 | 改ざん禁止のルールを文書化し守る | 低(自社で作成可) | 小規模・1人経理 |
3つ目の「事務処理規程」は、国税庁がサンプル様式を公開しており、システム投資ゼロでも対応できる現実解です。まずはここから始める小規模事業者が多いのが実情です。
② 可視性の確保(あとで探せること) — 「取引年月日・取引金額・取引先」の3項目で検索できる状態にします。専用ソフトがなくても、ファイル名を 20260315_300000_〇〇工務店.pdf のように統一し、表計算ソフトで索引一覧を作れば要件を満たせます。
要点3:売上5,000万円以下の特例と「猶予措置」を正しく使う
ここを知らずに過剰投資してしまう会社が多いポイントです。事業規模に応じた緩和策が2つ用意されています。
(A) 検索要件の免除:基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下の事業者は、税務調査時にデータのダウンロード提示に応じられれば、前述の検索機能をすべて不要にできます(この基準は従来1,000万円以下でしたが引き上げられました)。一人親方や小規模工務店の多くが該当します。
(B) 新たな猶予措置:①所轄税務署長が「相当の理由がある」と認め、②調査時にデータのダウンロードと出力書面の提示に応じられる——この両方を満たす場合、改ざん防止措置や検索機能といった保存要件を満たさなくても、電子データを単に保存しておくだけでよいとされています。
ただし(B)はあくまで「整備が間に合っていない場合の救済」です。恒久的に頼る前提ではないと国税庁も案内しているため、計画的に正規対応へ移行するのが安全です。
自社がどのレベルで対応すべきかは、「売上規模」と「電子取引の量」の2軸で考えると整理しやすくなります。下のマトリクスを目安にしてください。
独自フレーム:建設業の「対応レベル判定マトリクス」
| 電子取引が少ない(月数件) | 電子取引が多い(月数十件以上) | |
|---|---|---|
| 売上5,000万円以下 | レベル1:事務処理規程+ファイル名ルールで十分 | レベル2:規程+索引一覧、または安価なクラウド |
| 売上5,000万円超 | レベル2:検索要件が必要。索引一覧を整備 | レベル3:専用システムで真実性・可視性を自動化 |
ReformLead導入店(リフォーム・小規模建設会社)の匿名傾向を見ると、年商1億円未満の事業者の多くは「レベル1〜2」の範囲に収まり、最初から高額な専用システムを導入しなくても運用を回せているケースが目立ちます。まず自社のレベルを見極めることが、ムダな出費を防ぐ第一歩です。
要点4:建設業がつまずきやすい3つの落とし穴
実務で特に質問が多いポイントを挙げます。
- 現場のLINE・チャットで受け取ったPDF:これも電子取引に該当します。「メールだけ気をつければいい」と思い込み、チャット経由の請求書・見積書が保存対象から漏れるケースが頻発します。
- 注文請書・契約書の印紙:紙の建設工事請負契約書には印紙税がかかりますが、電子契約なら印紙税は不要とされています。電子化はコンプライアンス対応であると同時に、印紙コストの削減にもつながります。
- 二重保存による混乱:同じ請求書を「紙」と「データ」両方で残し、どちらが原本か分からなくなる事例。電子で受けたものはデータを原本と決め、ルールを社内で統一しておくことが大切です。
要点5:明日から始める実装チェックリスト
完璧を目指して止まるより、まず動かすことが重要です。次の順で着手してください。
- [ ] 電子で受け取っている書類を棚卸し(メール・チャット・Web明細を洗い出す)
- [ ] 自社の「対応レベル」をマトリクスで判定する
- [ ] 真実性の確保方法を決める(小規模なら事務処理規程の作成から)
- [ ] 国税庁サンプルをもとに事務処理規程を整備する
- [ ] 保存先フォルダとファイル名ルール(日付_金額_取引先)を決める
- [ ] 経理・現場・営業で「データが原本」のルールを共有する
- [ ] 売上規模を確認し、検索要件の免除・猶予措置の適用可否を判断する
案件ごとに見積・注文・請求・領収が連なる建設業では、書類を「案件単位」でひとまとめに管理できると、後から探す負担が大きく減ります。案件管理と書類のひも付けを一元化したい場合は、ReformLead(無料トライアル)のように、見積・請求のやりとりやメール/LINE連携を案件カードに集約できるツールを使うと、電帳法対応と日々の業務管理を同じ画面で進めやすくなります。補助金を絡めた提案を行う会社は、リフォーム補助金まとめもあわせて整理しておくと、見積〜申請書類の保管まで一気通貫で管理しやすくなります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 電子で受け取った請求書を、紙に印刷して保存するだけではダメですか?
A. 2024年1月以降は、印刷した紙だけでは原則認められません。電子データそのものを要件に沿って保存する必要があります。ただし売上5,000万円以下で調査時にダウンロード提示に応じられる場合など、緩和措置が使えるケースもあります。
Q2. うちは一人親方で会計ソフトもありません。高いシステムが必要ですか?
A. 必ずしも必要ではありません。事務処理規程を作成し、ファイル名を「日付_金額_取引先」で統一して保存すれば、システムなしでも要件を満たせる場合があります。まずはレベル1から始めるのが現実的です。
Q3. FAXで届いた注文書は電子取引ですか?
A. 複合機で紙に出力して受け取った場合は、一般に紙の書類として扱えます。一方、FAXデータをそのままPDF等のデータで受信・保管している場合は電子取引に該当しうるため、自社の受信方法を確認してください。
Q4. 対応しないと罰則はありますか?
A. 直ちに重い罰則が科されるわけではありませんが、保存要件を満たさないデータは適正な帳簿書類と認められず、青色申告の信頼性や税務調査での対応に影響する可能性があります。早めの整備が安全です。
電帳法対応は「一度仕組みを作れば、あとは運用に乗せるだけ」の世界です。最初に自社のレベルを見極め、過不足のない対応を選ぶことが、現場の負担を増やさずに法令を守るコツになります。
なお、制度は改正されることがあるため、最新の取り扱いは公式サイト・税理士等の専門家に必ずご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務判断・効果を保証するものではありません。
参考・出典
- 電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁
- 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和7年6月)|国税庁
- 電子帳簿保存法の内容が改正されました(令和5年度税制改正)|国税庁
- 令和6年1月前後で電子取引データの保存範囲は変わりますか|国税庁
※本記事の制度情報は2026年5月時点のものです。適用の可否は個別事情により異なります。
━━ この記事の監修 ━━
斉藤(監修者)
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