四街道市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金

📝 四街道市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 要点

四街道市の制度省エネ募集中
この補助金を使ってリフォーム見積もりを取る

この制度のポイント

ひとことで言うと:四街道市が実施している、家の断熱性能を上げて冷暖房費を減らす工事に一定額もらえる制度です

もらえる金額:制度により異なります

対象になる人:自らが居住する四街道市内の家(店舗等の併用家を含む。) 1.家庭用燃料電池システム(エネファーム)においては、新築、既築に関わらず家への設置が補助の対象となる。 2.定置用リチウムイオン蓄電システムにおいては、新築、既築に関わらず申請日までに、家用太陽光発電設備が設置されている方のみ補助の対象となる。 3.窓の断熱改修においては、既築家に設置されている既存窓を1居室単位で外気に接する全ての窓を断熱化した方のみ補助の対象となる。 4.電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車においては、新築、既築に関わらず申請日までに、家用太陽光発電設備が設置されている方のみ補助の対象となる。 5.V2H充放電設備においては、新築、既築に関わらず申請日までに、家用太陽光発電設備が設置され、かつ電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されている方のみ補助の対象となる。

気をつけること:工事を始める前に申請が必要です。先着順で予算がなくなり次第終了する場合があります。

制度概要

出典: 住宅リフォーム推進協議会

四街道市が実施する「四街道市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」の概要をまとめました。

対象工事④省エネルギー設備の設置
補助対象費用④設置する設備の性能に応じて補助額を設定脱炭素化に寄与する設備等の購入及び設置工事に係る費用の合計額(以下「設置費」という。)から消費税及び地方消費税相当額を控除するものとし、設置費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあってはさらに当該補助金の額を控除した額とする。 ⑴ 家庭用燃料電池システム(エネファーム) 上限10万円 ⑵ 定置用リチウムイオン蓄電システム 上限7万円 ⑶ 窓の断熱改修 補助対象経費の額×1/4 上限8万円 ※申請者がマンション管理組合の場合は上限8万円×改修を行う戸数 ⑷ 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 V2H充放電設備を併設する場合(上限15万円)、V2H充放電設備の併設がない場合(上限10万円) ⑸ V2H充放電設備 補助対象経費の額×1/10 上限25万円
対象住宅自らが居住する四街道市内の住宅(店舗等の併用住宅を含む。) 1.家庭用燃料電池システム(エネファーム)においては、新築、既築に関わらず住宅への設置が補助の対象となる。 2.定置用リチウムイオン蓄電システムにおいては、新築、既築に関わらず申請日までに、住宅用太陽光発電設備が設置されている方のみ補助の対象となる。 3.窓の断熱改修においては、既築住宅に設置されている既存窓を1居室単位で外気に接する全ての窓を断熱化した方のみ補助の対象となる。 4.電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車においては、新築、既築に関わらず申請日までに、住宅用太陽光発電設備が設置されている方のみ補助の対象となる。 5.V2H充放電設備においては、新築、既築に関わらず申請日までに、住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されている方のみ補助の対象となる。
発注者の条件④その他の要件(共通要件) ⑴ 市税を滞納していないこと(申請者が個人の場合は、自らと同一の世帯を構成する者を含む。)。 ⑵ 補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施し、補助対象経費を負担した当該補助対象設備の所有者であること(所有権留保付きローン(残価設置型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)。 ⑶ 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとし、当該リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する方法で補助金相当分を還元するものとする。この場合において、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。 ア リース期間が第11条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。 イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。 ⑷ 四街道市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと(申請者が個人の場合は、自らと同一の世帯を構成する者を含む。)。 (家庭用燃料電池システム、定置用リチウムイオン蓄電システム) ⑴ 補助金の交付申請の際、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者であること(申請者が個人の場合に限る。)。 ⑵ 補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。 ⑶ 補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この告示に基づく補助を受けていないこと。ただし、過去に補助を受けた補助対象設備について、別表第9に掲げる財産処分制限期間を経過し、これを交換し、又は増設するに当たって、新たに補助対象設備を設置する場合は、この限りでない。 ⑷ 定置用リチウムイオン蓄電システムについては、定置用リチウムイオン蓄電システムの設置者又は自らと同一の世帯を構成する者が、県が行う他の同種の補助を重複して受けていないこと。 (窓の断熱改修の場合)  補助対象設備を導入する住宅が、別表第2窓の断熱改修の項⑵ア又はイに該当する場合 ⑴ 補助金の交付申請の際、本市に居住し、住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に記録されている者であること(申請者が個人の場合に限る。)。 ⑵ 補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。 ⑶ 補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この告示に基づく補助を受けていないこと。  補助対象設備を導入する住宅が、別表第2窓の断熱改修の項⑵ウに該当する場合 ⑴ 補助対象設備を設置する市内のマンション等のマンション管理組合であること。 ⑵ 補助対象設備を設置するマンション等において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この告示に基づく補助を受けていないこと。 (電気自動車・プラグインハイブリッド自動車) ⑴ 補助金の交付申請の際、本市に居住し、住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に記録されている者であること(申請者が個人の場合に限る。)。 ⑵ 補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この告示に基づく補助を受けていないこと。 (V2H充放電設備の場合) ⑴ 補助金の交付申請の際、本市に居住し、住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に記録されている者であること(申請者が個人の場合に限る。)。 ⑵ 補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。 ⑶ 補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この告示に基づく補助を受けていないこと。
施工者の条件④要件なし
申請窓口四街道市 環境政策課(電話:043-421-6131)

出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年04月27日

本セクションは住宅リフォーム推進協議会の支援制度検索サイトに登録されている公式情報を整理して掲載しています。最新の募集状況・予算残額は四街道市の窓口にてご確認ください。

対象工事

公式サイトで最新情報を確認

リフォーム補助金 申請の標準フロー

補助金・助成金の申請は工事着工前に交付申請を行うのが原則です。 先着順で予算到達時点で受付終了する制度が多いため、計画は早めに動くのが鉄則。以下は四街道市を含む各種補助金で共通する標準的な流れです。

  1. 1

    事前相談・要件確認

    申請窓口に問い合わせて、対象工事・補助率・申請書式を確認します。事前相談を要件にしている自治体もあるため、最初に行うのが鉄則です。

  2. 2

    見積取得・業者選定

    補助金の対象となる施工業者の指定(登録事業者制度・所在地要件など)がある場合があります。複数社から見積を取得し、申請書類に添付します。

  3. 3

    交付申請・審査

    工事着工前に申請書類一式(工事内容・見積書・施工業者情報・住民票等)を提出。審査期間は通常2〜4週間。先着順で予算上限到達時点で受付終了する制度が多いため早めの申請が重要です。

  4. 4

    交付決定・工事着工

    交付決定通知が届いてから工事を始めます。決定前に着工すると補助対象外になるため要注意。工事中は写真記録を残します。

  5. 5

    完了報告・補助金受領

    工事完了後、領収書・施工写真・完了報告書を提出。書類審査の後、口座振込で補助金が支払われます。

一般的に必要となる書類

自治体・制度ごとに細かい違いはありますが、リフォーム補助金で求められる書類は概ね以下の通りです。最終的な必要書類は申請窓口でご確認ください。

申請書(自治体所定の様式)
工事見積書(複数社の場合あり)
工事図面・施工計画書
本人確認書類(運転免許証等)
住民票(世帯全員分が必要な場合あり)
建物登記事項証明書または固定資産税の納税通知書
施工業者の登録証明書(指定業者制度がある場合)
工事前の現況写真
市区町村税の納税証明書(滞納がない証明)
申請様式・最新の必要書類は公式ページで入手

リフォーム補助金で失敗しない3つの注意点

工事を始める前に申請を完了させる

ほぼ全ての補助金で「交付決定通知の前に着工した工事は補助対象外」というルールがあります。契約前から窓口に相談を始めるのが安全です。

予算は先着順で消化される

年度予算の上限到達時点で受付終了になる制度が大半です。年度初め(4〜5月)の申請が最も成立しやすく、年度末はほぼ枠が埋まっています。

国・県・市の併用ルールを必ず確認

「対象工事や経費が重複しなければ併用可」が一般原則ですが、制度ごとに『他制度との併用不可』という特約がある場合があります。複数併用したい場合は事前に各窓口へ確認を。

申請前チェックリスト

  • ☐ 工事着工前に申請が必要か確認した
  • ☐ 対象となる工事内容を確認した
  • ☐ 必要書類(見積書、住民票等)を準備した
  • ☐ 予算残額・募集状況を窓口に確認した
  • ☐ 他の補助金との併用可否を確認した
  • ☐ 補助金対応の施工業者を選定した

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情報の最終確認日: 2026年6月27日|公式サイトで最新情報を確認

四街道市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 よくある質問

四街道市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金でいくらもらえる?
四街道市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金は最大詳細は窓口確認が支給される四街道市の制度です。 対象工事と要件を満たす場合に申請可能です。
四街道市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金は国の制度と併用できる?
多くのケースで併用可能です。 国の住宅省エネ2026キャンペーン (先進的窓リノベ・給湯省エネ・みらいエコ住宅) と四街道市独自制度は対象工事や補助対象経費が重複しなければ併用できます。 同一工事に対する重複補助は禁止される場合があるため、 各制度のルールを必ず確認してください。
四街道市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金の申請窓口はどこ?
四街道市の担当窓口に申請します。 各市区町村の住宅課・建築課が一般的な担当部署です。
四街道市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金はいつ申請する?
交付決定通知の前に着工した工事は対象外となります。 業者選定 → 見積もり → 補助金申請 → 交付決定通知 → 着工 → 工事完了 → 実績報告 → 補助金交付 の順で進めるのが基本です。 予算上限到達で早期終了する場合があるため、 早めの申請を推奨します。

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※ 申請の採択を保証するものではありません。施工業者や自治体にご確認ください。