戸建住宅耐震化建替事業
補助上限額
100万円
補助率
80%
この制度のポイント
ひとことで言うと:小野市が実施している、古い家を地震に強くする工事に最大100万円もらえる制度です
もらえる金額:最大100万円(工事費の80%まで)
対象になる人:以下の全ての要件を満たす戸建家。 【建て替え前の家】 (1)市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された家(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの。)を含む。) (2)持ち主又はその持ち主に準ずると認める者が自己の居住の用に供するもの (3)耐震診断の結果、『小野市戸建家耐震化建替事業補助金交付要綱』の別表に定める耐震診断基準に満たないもの (4)特定行政庁から建築基準法第9条に規定する措置が命じられていない戸建家 (5)建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定方法により建築されていない建物 【建て替え後の家】 (1)持ち主が自己の居住の用に供するもの (2)兵庫県家再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入するもの
気をつけること:工事を始める前に申請が必要です。先着順で予算がなくなり次第終了する場合があります。
制度概要
出典: 住宅リフォーム推進協議会小野市が実施する「戸建住宅耐震化建替事業」の概要をまとめました。
| 対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 戸建住宅の耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たしていないという診断結果が出た戸建住宅を除却し、新たに耐震基準を満たす戸建住宅に建て替える工事。 |
| 補助対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
| 補助率・上限額 | 補助事業の対象となる経費に補助率(4/5)を乗じた額又は100万円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て) |
| 対象住宅 | 以下の全ての要件を満たす戸建住宅。 |
| 建て替え前の住宅 | (1)市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの。)を含む。) (2)所有者又はその所有者に準ずると認める者が自己の居住の用に供するもの (3)耐震診断の結果、『小野市戸建住宅耐震化建替事業補助金交付要綱』の別表に定める耐震診断基準に満たないもの (4)特定行政庁から建築基準法第9条に規定する措置が命じられていない戸建住宅 (5)建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定方法により建築されていない建物 |
| 建て替え後の住宅 | (1)所有者が自己の居住の用に供するもの (2)兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入するもの |
| 発注者の条件 | ④その他の要件 次に掲げる要件を全て満たす者(ただし、戸建て住宅及びその他共同住宅の場合、以下のすべての要件を満たす兵庫県民(個人)に限る。) (1)市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅(当該事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者。 (2)新たに建築する住宅の所有者であり、自己の居住の用に供する者 (3)所有者の所得が1,200万円(給与収入のみのものにあたっては、給与所得が1,395万円)以下の者 (4)除却する戸建住宅の所有者又は当該所有者の2親等以内の親族(除却する戸建住宅が共有である場合は、当該共有者全員の同意が得られていること。ただし、生計を一つにする親族で同居している者の同意は除く。) (5)小野市の市税の滞納がない者 |
| 施工者の条件 | ④要件なし |
| 申請窓口 | 小野市 地域振興部まちづくり課都市整備係(電話:0794-63-1884) |
出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月19日
本セクションは住宅リフォーム推進協議会の支援制度検索サイトに登録されている公式情報を整理して掲載しています。最新の募集状況・予算残額は小野市の窓口にてご確認ください。
対象工事
リフォーム補助金 申請の標準フロー
補助金・助成金の申請は工事着工前に交付申請を行うのが原則です。 先着順で予算到達時点で受付終了する制度が多いため、計画は早めに動くのが鉄則。以下は小野市を含む各種補助金で共通する標準的な流れです。
- 1
事前相談・要件確認
申請窓口に問い合わせて、対象工事・補助率・申請書式を確認します。事前相談を要件にしている自治体もあるため、最初に行うのが鉄則です。
- 2
見積取得・業者選定
補助金の対象となる施工業者の指定(登録事業者制度・所在地要件など)がある場合があります。複数社から見積を取得し、申請書類に添付します。
- 3
交付申請・審査
工事着工前に申請書類一式(工事内容・見積書・施工業者情報・住民票等)を提出。審査期間は通常2〜4週間。先着順で予算上限到達時点で受付終了する制度が多いため早めの申請が重要です。
- 4
交付決定・工事着工
交付決定通知が届いてから工事を始めます。決定前に着工すると補助対象外になるため要注意。工事中は写真記録を残します。
- 5
完了報告・補助金受領
工事完了後、領収書・施工写真・完了報告書を提出。書類審査の後、口座振込で補助金が支払われます。
一般的に必要となる書類
自治体・制度ごとに細かい違いはありますが、リフォーム補助金で求められる書類は概ね以下の通りです。最終的な必要書類は申請窓口でご確認ください。
リフォーム補助金で失敗しない3つの注意点
工事を始める前に申請を完了させる
ほぼ全ての補助金で「交付決定通知の前に着工した工事は補助対象外」というルールがあります。契約前から窓口に相談を始めるのが安全です。
予算は先着順で消化される
年度予算の上限到達時点で受付終了になる制度が大半です。年度初め(4〜5月)の申請が最も成立しやすく、年度末はほぼ枠が埋まっています。
国・県・市の併用ルールを必ず確認
「対象工事や経費が重複しなければ併用可」が一般原則ですが、制度ごとに『他制度との併用不可』という特約がある場合があります。複数併用したい場合は事前に各窓口へ確認を。
申請前チェックリスト
- ☐ 工事着工前に申請が必要か確認した
- ☐ 対象となる工事内容を確認した
- ☐ 必要書類(見積書、住民票等)を準備した
- ☐ 予算残額・募集状況を窓口に確認した
- ☐ 他の補助金との併用可否を確認した
- ☐ 補助金対応の施工業者を選定した
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※ 申請の採択を保証するものではありません。施工業者や自治体にご確認ください。