加東市住宅耐震改修促進事業
📝 加東市住宅耐震改修促進事業 要点
- • 最大300万円 (補助率67%)
- • 区分: 加東市の制度
- • 対象工事: 耐震リフォーム
- • 対象者: 次に掲げる要件を全て満たす住宅 ①昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ②簡易耐震診断又は耐震診断の結果、安
- • 国の住宅省エネ2026キャンペーンと 原則併用可能
補助上限額
300万円
補助率
67%
この制度のポイント
ひとことで言うと:加東市が実施している、古い家を地震に強くする工事に最大300万円もらえる制度です
もらえる金額:最大300万円(工事費の67%まで)
対象になる人:次に掲げる要件を全て満たす家 ①昭和56年5月31日以前に着工された家 ②簡易耐震診断又は耐震診断の結果、安全性が低いと診断された家 ③違反建築物でない家
気をつけること:工事を始める前に申請が必要です。先着順で予算がなくなり次第終了する場合があります。
制度概要
出典: 住宅リフォーム推進協議会加東市が実施する「加東市住宅耐震改修促進事業」の概要をまとめました。
| 対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
| 耐震改修計画策定 | 建築士法第2条に規定する建築士であって、同法第23条に規定する登録を受けている建築士事務所に勤務している者が行う住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす改修計画の策定 |
| 耐震改修工事 | 住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす工事であって、次に掲げるものをいい、カのみによる工事を除く。 ア 基礎、柱、はり及び耐力壁の補強工事(地盤改良工事を含む。) イ 屋根を軽量化する工事 ウ 床面の剛性を高める工事 エ ひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法等に該当するものとして知事が認める工法による工事 オ 減築工事 カ 上記の工事に伴い必要となる付帯工事 |
| 補助対象費用 | ⑥その他 |
| 住宅耐震改修計画策定費補助 | ①住宅の耐震診断及び耐震改修計画策定に要する費用 |
| 住宅耐震改修工事費補助 | ①地震に対する安全性を確保するための、耐力壁の設置、屋根の軽量化、基礎や床面の補強(附帯工事を含む)に要する費用 ②耐震改修を行う室の内装工事に要する費用 戸建て住宅においては総額50万円以上のもの |
| 補助率・上限額 | |
| 住宅耐震改修計画策定費補助 | ・戸建て住宅の場合 補助事業の対象となる経費に補助率(2/3)を乗じた額又は20万円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、安全性を確保している住宅であることが確認できた場合にあっては、耐震診断に要した費用又は3万3千円のいずれか低い額。 ・共同住宅の場合 補助事業の対象となる経費に補助率(2/3)を乗じた額又は12万円に補助事業の対象となる者が所有する住宅の戸数を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、安全性を確保している住宅であることが確認できた場合にあっては、耐震診断に要した費用又は4万円のいずれか低い額。 |
| 住宅耐震改修工事費補助 | ・戸建て住宅の場合 次に掲げる場合に応じてそれぞれ定める額とする。 ア 50万円以上100万円未満 50万円 イ 100万円以上200万円未満 80万円 ウ 200万円以上300万円未満 110万円 エ 300万円以上 130万円 ・共同住宅の場合 補助事業の対象となる経費に補助率(1/2)を乗じた額又は40万円に補助事業の対象となる住宅の戸数を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。 |
| 対象住宅 | 次に掲げる要件を全て満たす住宅 ①昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ②簡易耐震診断又は耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅 ③違反建築物でない住宅 |
| 発注者の条件 | ④その他の要件次に掲げる要件を全て満たす者 ①対象住宅の要件を満たす住宅の所有者 ②総所得金額が1,200万円以下(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,420万円以下)の者(耐震改修計画策定費補助を除く) ③住民税その他市の債権に係る徴収金の滞納がない者 ④兵庫県住宅再建共済制度に加入している者又は加入する予定である者 ※補助金の交付決定以後に契約されるものが対象です。 |
| 施工者の条件 | ③その他の要件 |
| 住宅耐震改修計画策定費補助 | 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士 |
| 住宅耐震改修工事費補助 | 兵庫県住宅改修事業の適正化に関する条例(平成18年兵庫県条例第35号)に基づく住宅改修業者登録制度へ登録し、補助実績の公表に同意した事業者 |
| 申請窓口 | 加東市 都市整備部 都市政策課(電話:0795-43-0517) |
出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年07月11日
本セクションは住宅リフォーム推進協議会の支援制度検索サイトに登録されている公式情報を整理して掲載しています。最新の募集状況・予算残額は加東市の窓口にてご確認ください。
対象工事
リフォーム補助金 申請の標準フロー
補助金・助成金の申請は工事着工前に交付申請を行うのが原則です。 先着順で予算到達時点で受付終了する制度が多いため、計画は早めに動くのが鉄則。以下は加東市を含む各種補助金で共通する標準的な流れです。
- 1
事前相談・要件確認
申請窓口に問い合わせて、対象工事・補助率・申請書式を確認します。事前相談を要件にしている自治体もあるため、最初に行うのが鉄則です。
- 2
見積取得・業者選定
補助金の対象となる施工業者の指定(登録事業者制度・所在地要件など)がある場合があります。複数社から見積を取得し、申請書類に添付します。
- 3
交付申請・審査
工事着工前に申請書類一式(工事内容・見積書・施工業者情報・住民票等)を提出。審査期間は通常2〜4週間。先着順で予算上限到達時点で受付終了する制度が多いため早めの申請が重要です。
- 4
交付決定・工事着工
交付決定通知が届いてから工事を始めます。決定前に着工すると補助対象外になるため要注意。工事中は写真記録を残します。
- 5
完了報告・補助金受領
工事完了後、領収書・施工写真・完了報告書を提出。書類審査の後、口座振込で補助金が支払われます。
一般的に必要となる書類
自治体・制度ごとに細かい違いはありますが、リフォーム補助金で求められる書類は概ね以下の通りです。最終的な必要書類は申請窓口でご確認ください。
リフォーム補助金で失敗しない3つの注意点
工事を始める前に申請を完了させる
ほぼ全ての補助金で「交付決定通知の前に着工した工事は補助対象外」というルールがあります。契約前から窓口に相談を始めるのが安全です。
予算は先着順で消化される
年度予算の上限到達時点で受付終了になる制度が大半です。年度初め(4〜5月)の申請が最も成立しやすく、年度末はほぼ枠が埋まっています。
国・県・市の併用ルールを必ず確認
「対象工事や経費が重複しなければ併用可」が一般原則ですが、制度ごとに『他制度との併用不可』という特約がある場合があります。複数併用したい場合は事前に各窓口へ確認を。
申請前チェックリスト
- ☐ 工事着工前に申請が必要か確認した
- ☐ 対象となる工事内容を確認した
- ☐ 必要書類(見積書、住民票等)を準備した
- ☐ 予算残額・募集状況を窓口に確認した
- ☐ 他の補助金との併用可否を確認した
- ☐ 補助金対応の施工業者を選定した
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加東市住宅耐震改修促進事業 よくある質問
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※ 申請の採択を保証するものではありません。施工業者や自治体にご確認ください。