重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具)
📝 重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具) 要点
- • 最大詳細は窓口確認
- • 区分: 前橋市の制度
- • 対象工事: バリアフリー
- • 対象者: 給付対象者が現に居住する住宅(借家の場合は家主の承諾を必要とする)
- • 国の住宅省エネ2026キャンペーンと 原則併用可能
この制度のポイント
ひとことで言うと:前橋市が実施している、高齢者や障害のある方が暮らしやすくなる工事に一定額もらえる制度です
もらえる金額:制度により異なります
対象になる人:給付対象者が現に居住する家(借家の場合は家主の承諾を必要とする)
気をつけること:工事を始める前に申請が必要です。先着順で予算がなくなり次第終了する場合があります。
制度概要
出典: 住宅リフォーム推進協議会前橋市が実施する「重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具)」の概要をまとめました。
| 対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施重度身体障害者(児)のいる世帯で、障害者のために行う新築及び増築を除く手すりの取付け、床段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他上記改修に付帯して必要となる住宅改修。 |
| 補助対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
| 補助率・上限額 | 対象工事費:200,000円まで 自己負担額:市民税所得割の額に応じて、対象工事費の1~3割を負担。非課税世帯は自己負担なし。 |
| 対象住宅 | 給付対象者が現に居住する住宅(借家の場合は家主の承諾を必要とする) |
| 発注者の条件 | ②身体障害者1と2の両方の条件を満たす者 1 下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者及び学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者又は難病患者で下肢又は体幹機能に障害のある者。ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の身体障害児者、知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者及び児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者であって、排便後の処理が困難な者(障害児は原則として学齢児以上)。 2 当該年度(6月までは前年度)の市民税所得割の額が46万円未満の世帯に属する者。 |
| 施工者の条件 | ③その他の要件登録事業者による実施 |
| 申請窓口 | 前橋市 障害福祉課(電話:027-220-5711) |
出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和3年06月09日
本セクションは住宅リフォーム推進協議会の支援制度検索サイトに登録されている公式情報を整理して掲載しています。最新の募集状況・予算残額は前橋市の窓口にてご確認ください。
対象工事
リフォーム補助金 申請の標準フロー
補助金・助成金の申請は工事着工前に交付申請を行うのが原則です。 先着順で予算到達時点で受付終了する制度が多いため、計画は早めに動くのが鉄則。以下は前橋市を含む各種補助金で共通する標準的な流れです。
- 1
事前相談・要件確認
申請窓口に問い合わせて、対象工事・補助率・申請書式を確認します。事前相談を要件にしている自治体もあるため、最初に行うのが鉄則です。
- 2
見積取得・業者選定
補助金の対象となる施工業者の指定(登録事業者制度・所在地要件など)がある場合があります。複数社から見積を取得し、申請書類に添付します。
- 3
交付申請・審査
工事着工前に申請書類一式(工事内容・見積書・施工業者情報・住民票等)を提出。審査期間は通常2〜4週間。先着順で予算上限到達時点で受付終了する制度が多いため早めの申請が重要です。
- 4
交付決定・工事着工
交付決定通知が届いてから工事を始めます。決定前に着工すると補助対象外になるため要注意。工事中は写真記録を残します。
- 5
完了報告・補助金受領
工事完了後、領収書・施工写真・完了報告書を提出。書類審査の後、口座振込で補助金が支払われます。
一般的に必要となる書類
自治体・制度ごとに細かい違いはありますが、リフォーム補助金で求められる書類は概ね以下の通りです。最終的な必要書類は申請窓口でご確認ください。
リフォーム補助金で失敗しない3つの注意点
工事を始める前に申請を完了させる
ほぼ全ての補助金で「交付決定通知の前に着工した工事は補助対象外」というルールがあります。契約前から窓口に相談を始めるのが安全です。
予算は先着順で消化される
年度予算の上限到達時点で受付終了になる制度が大半です。年度初め(4〜5月)の申請が最も成立しやすく、年度末はほぼ枠が埋まっています。
国・県・市の併用ルールを必ず確認
「対象工事や経費が重複しなければ併用可」が一般原則ですが、制度ごとに『他制度との併用不可』という特約がある場合があります。複数併用したい場合は事前に各窓口へ確認を。
申請前チェックリスト
- ☐ 工事着工前に申請が必要か確認した
- ☐ 対象となる工事内容を確認した
- ☐ 必要書類(見積書、住民票等)を準備した
- ☐ 予算残額・募集状況を窓口に確認した
- ☐ 他の補助金との併用可否を確認した
- ☐ 補助金対応の施工業者を選定した
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重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具) よくある質問
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※ 申請の採択を保証するものではありません。施工業者や自治体にご確認ください。