釧路市既存住宅耐震改修等事業
補助上限額
45万円
補助率
23%
この制度のポイント
ひとことで言うと:釧路市が実施している、古い家を地震に強くする工事に最大45万円もらえる制度です
もらえる金額:最大45万円(工事費の23%まで)
対象になる人:昭和56年5月31日以前に着工された1戸建ての家、長屋、併用家(家部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限る。)及び共同家で次の各号に掲げる要件すべてに該当するものとする。 (1)耐震改修工事を行おうとする者が自ら居住の用に供している既存家であること。この場合において、建物のマンションの等に関する法律(昭和37年法律第69号)によるマンションのの家(以下「マンションの家」という。)にあっては、耐震改修工事について同法第3条の規定に基づく管理組合の議決等を経ているものであること。 (2)耐震診断の結果、現行の耐震関係規定に規定される性能と同程度の性能を満たさないと判断されていること。この場合において、長屋又は共同家(いずれも木造で延べ床面積500平方メートル以内のものを除く。)の耐震改修工事にあっては、次に掲げる要件のすべてに、長屋又は共同家(いずれも木造で延べ床面積500平方メートル以内のものを除く。)の除却工事にあっては、次の掲げる要件アに該当するものであること。 ア 耐震判定委員会において、耐震診断の結果が確認されていること。 イ 耐震判定委員会において、評定を受けた耐震改修計画に基づく工事であること。 (3)建築基準法等に明らかな法令違反が無いこと。
気をつけること:工事を始める前に申請が必要です。先着順で予算がなくなり次第終了する場合があります。
制度概要
出典: 住宅リフォーム推進協議会釧路市が実施する「釧路市既存住宅耐震改修等事業」の概要をまとめました。
| 対象工事 | ⑧その他地震災害対策工事の実施、耐震性のない住宅の除却工事 |
| 補助対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ⑥その他(耐震改修)対象住宅について対象市民が行う耐震改修工事及び耐震改修工事の実施に伴う付帯工事(耐震補強に寄与しないものを除く)に係る経費。(除却)対象住宅について対象市民が行う除却工事にかかる経費。 |
| 補助率・上限額 | 補助率:工事費の23%以内の額 補助金限度額:(耐震改修)45万円、(除却)10万円 |
| 対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工された1戸建ての住宅、長屋、併用住宅(住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限る。)及び共同住宅で次の各号に掲げる要件すべてに該当するものとする。 (1)耐震改修工事を行おうとする者が自ら居住の用に供している既存住宅であること。この場合において、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)による区分所有の住宅(以下「区分所有住宅」という。)にあっては、耐震改修工事について同法第3条の規定に基づく管理組合の議決等を経ているものであること。 (2)耐震診断の結果、現行の耐震関係規定に規定される性能と同程度の性能を満たさないと判断されていること。この場合において、長屋又は共同住宅(いずれも木造で延べ床面積500平方メートル以内のものを除く。)の耐震改修工事にあっては、次に掲げる要件のすべてに、長屋又は共同住宅(いずれも木造で延べ床面積500平方メートル以内のものを除く。)の除却工事にあっては、次の掲げる要件アに該当するものであること。 ア 耐震判定委員会において、耐震診断の結果が確認されていること。 イ 耐震判定委員会において、評定を受けた耐震改修計画に基づく工事であること。 (3)建築基準法等に明らかな法令違反が無いこと。 |
| 発注者の条件 | ④その他の要件次の各号に掲げる要件をすべて満たす個人とする。ただし、既に補助要綱に基づく補助金の交付を受けた者を除くものとする。 (1)市内に住所を有し、対象住宅を所有する個人であること (2)耐震改修工事にあっては、対象住宅等に自ら居住していること (3)市に納付すべき市税等を滞納していないこと (4)釧路市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと |
| 施工者の条件 | ①都道府県内または市町村内の事業者 ③その他の要件建設業許可を受けている、市内に事業所、支店又は営業所を置く法人であること。 |
| 申請窓口 | 釧路市 住宅都市部建築指導課指導防災担当(電話:0154-31-4569) |
出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月25日
本セクションは住宅リフォーム推進協議会の支援制度検索サイトに登録されている公式情報を整理して掲載しています。最新の募集状況・予算残額は釧路市の窓口にてご確認ください。
対象工事
リフォーム補助金 申請の標準フロー
補助金・助成金の申請は工事着工前に交付申請を行うのが原則です。 先着順で予算到達時点で受付終了する制度が多いため、計画は早めに動くのが鉄則。以下は釧路市を含む各種補助金で共通する標準的な流れです。
- 1
事前相談・要件確認
申請窓口に問い合わせて、対象工事・補助率・申請書式を確認します。事前相談を要件にしている自治体もあるため、最初に行うのが鉄則です。
- 2
見積取得・業者選定
補助金の対象となる施工業者の指定(登録事業者制度・所在地要件など)がある場合があります。複数社から見積を取得し、申請書類に添付します。
- 3
交付申請・審査
工事着工前に申請書類一式(工事内容・見積書・施工業者情報・住民票等)を提出。審査期間は通常2〜4週間。先着順で予算上限到達時点で受付終了する制度が多いため早めの申請が重要です。
- 4
交付決定・工事着工
交付決定通知が届いてから工事を始めます。決定前に着工すると補助対象外になるため要注意。工事中は写真記録を残します。
- 5
完了報告・補助金受領
工事完了後、領収書・施工写真・完了報告書を提出。書類審査の後、口座振込で補助金が支払われます。
一般的に必要となる書類
自治体・制度ごとに細かい違いはありますが、リフォーム補助金で求められる書類は概ね以下の通りです。最終的な必要書類は申請窓口でご確認ください。
リフォーム補助金で失敗しない3つの注意点
工事を始める前に申請を完了させる
ほぼ全ての補助金で「交付決定通知の前に着工した工事は補助対象外」というルールがあります。契約前から窓口に相談を始めるのが安全です。
予算は先着順で消化される
年度予算の上限到達時点で受付終了になる制度が大半です。年度初め(4〜5月)の申請が最も成立しやすく、年度末はほぼ枠が埋まっています。
国・県・市の併用ルールを必ず確認
「対象工事や経費が重複しなければ併用可」が一般原則ですが、制度ごとに『他制度との併用不可』という特約がある場合があります。複数併用したい場合は事前に各窓口へ確認を。
申請前チェックリスト
- ☐ 工事着工前に申請が必要か確認した
- ☐ 対象となる工事内容を確認した
- ☐ 必要書類(見積書、住民票等)を準備した
- ☐ 予算残額・募集状況を窓口に確認した
- ☐ 他の補助金との併用可否を確認した
- ☐ 補助金対応の施工業者を選定した
補助金対応の業者から無料で一括見積もり
リフォーム会社を簡単に一括比較できるサービス。最大3社の見積もりを無料で取得でき、同じ工事でも数十万円安くなるケースがあります。補助金対応の優良業者のみ紹介。
無料で見積もりを比較する →※ 提携先の見積もりサービスに遷移します
※ 申請の採択を保証するものではありません。施工業者や自治体にご確認ください。