北海道の耐震リフォーム補助金 2026年版
北海道で耐震リフォームリフォームをするなら、国の住宅省エネ2026キャンペーン4事業+北海道独自制度+市区町村制度の3層併用が補助金最大化のコツです。本ページでは現在使える105制度を一覧化し、 合計最大10,645万円の受給を実現する手順を解説します。2026年5月時点の最新情報に基づきます。
対象補助金
105件
最大補助額(合計)
10,645万円
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各制度の詳細
北海道既存住宅耐震改修補助事業(上限200万円)
北海道が実施する「北海道既存住宅耐震改修補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 <改修> 補助割合:1/2 補助金限度額:10万円(耐震改修工事費が200万円を超える場合にあっては15万円) 【申請窓口】 北海道 建築指導課(電話:011-231-4111(29-479)) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年07月18日
中頓別町住宅建設促進条例(上限750万円)
中頓別町が実施する「中頓別町住宅建設促進条例」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他①新築工事 ②増改築工事(地方税法(昭和25年法律第226号)第73条第7号および第8号に定められたもの) 【補助対象費用】 ⑥その他住宅の評価額が150万円以上の場合 【補助率・上限額】 住宅の評価額が150万円から350万円未満:96万円 住宅の評価額が350万円から550万円未満:144万円 住宅の評価額が550万円から750万円未満:192万円 住宅の評価額が750万円以上:240万円 【発注者の条件】 ④その他の要件①現に町内に居住している者並びに居住しようとする者で住宅を建設し、完成後に転入するもの ②10年以上居住を確約する者 ③自己資金、借入金により住宅を建設する者 ④町税その他、町に対する債務の履行を遅滞していない者 【施工者の条件】 ③その他の要件町外業者が建設した住宅は、助成金が3分の2となる。 【申請窓口】 中頓別町 建設課建設グループ(電話:01634-8-7665) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月29日
仁木町定住促進住宅改修補助事業(上限500万円)
仁木町が実施する「仁木町定住促進住宅改修補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 ⑥その他 【補助率・上限額】 工事費用500万円以上で定額(100万円)補助 【対象住宅】 仁木町に住所を有する者 【発注者の条件】 ④その他の要件・補助対象者は、次の(1)~(7)のいずれにも該当する者とする。 (1) 町内で改修した後、当該住宅に住所を有し、かつ次の1)~3)のいずれかに該当する者。 1)移住者 補助金を受けようとする当該年度の2年度前までに転入した又は住宅取得後に転入しようとする者(転入前1年間は仁木町に住民票がないこと) 2)子育て世帯 申請日現在、中学生以下の子どもを扶養し、同居している世帯 3)若年世帯 申請日現在、申請者もしくは配偶者のどちらかが50歳以下の世帯 (2) 前号の住宅に引き続き5年以上定住する者。 (3) 世帯全員が市町村税等を滞納していない者。 (4) 世帯全員のいずれもが本事業による補助金及び国又は地方公共団体等の同種の補助金の交付を受けていない者。 (5) 建物の所有権を5割以上有している者。ただし、当該割合5割の者が2人存在する場合はいずれか一方とする。 (6) 暴力団関係者ではない者。 (7) 過去に本補助金及び仁木町定住促進新築住宅取得補助金の交付を受けていない者。 【施工者の条件】 ③その他の要件 【申請窓口】 仁木町 企画課 未来創生係(電話:0135-32-3953) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月27日
対象: 仁木町に住所を有する者
歌志内市住宅改修促進助成(上限300万円)
歌志内市が実施する「歌志内市住宅改修促進助成」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 ⑧その他除却 【補助対象費用】 ⑥その他改修工事等に要する費用が消費税及び地方消費税相当額を除く30万円以上の工事とする。 【補助率・上限額】 改修工事等に要する費用の10分の2、解体除却については、要する費用の10分の2.5に相当する額とし、50万円を限度とする。ただし耐震改修にあたっては、次のアからオのいずれか高い額とし、100万円を限度とする。ア対象費用に100分の23を乗じた額、イ対象費用が100万円未満:20万円、ウ対象費用が100万円以上200万円未満:30万円、エ対象費用が200万円以上300万円未満:50万円、オ対象費用が300万円以上:70万円。 【発注者の条件】 ⑤要件なし 【施工者の条件】 ③その他の要件市内に本社又は営業所のある建設業者及び市内で営業する個人の施工業者 【申請窓口】 歌志内市 建設課住宅管理グループ(電話:0125-42-2223) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月06日
住宅新築リフォーム等支援補助事業(上限300万円)
浦河町が実施する「住宅新築リフォーム等支援補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 ⑧その他新築、増築、リフォーム、補修、修繕、太陽光発電、その他全般 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定100万円以上 【補助率・上限額】 対象工事に要する費用が100万円以上150万円未満の場合は10万円、150万円以上200万円未満の場合は15万円、200万円以上250万円未満の場合は20万円、250万円以上300万円未満の場合は25万円、300万円以上の場合は30万円 同世帯の子、若しくは孫(18歳未満)一人当たり10万円補助金増額 【対象住宅】 自己所有し、自ら居住する住宅等 【発注者の条件】 ④その他の要件町内に住所を有する者又は新築リフォーム等工事後住所を有する者 【施工者の条件】 ③その他の要件町内業者 【申請窓口】 浦河町 建設課(電話:0146-22-2311(代表)0146-26-9010(直通)) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月18日
対象: 自己所有し、自ら居住する住宅等
浜中町既存住宅耐震改修費補助事業(上限300万円)
浜中町が実施する「浜中町既存住宅耐震改修費補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造)、長屋建(木造)、長屋建(非木造)、マンション(分譲)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造)、その他の共同住宅(非木造) 昭和56年5月31日以前に着工された既存住宅 ※補助対象は、耐震改修工事に限る 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 【補助率・上限額】 ①補助対象経費の額が20万円未満の場合は補助対象経費の額(1,000円未満切捨) ②補助対象経費の額が20万円以上200万円未満の場合は20万円 ③補助対象経費の額が200万円以上300万円未満の場合は当該経費の10%(1,000円未満切捨) ④補助対象経費の額が300万円以上の場合は30万円 【発注者の条件】 ④その他の要件耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されるもの 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 浜中町 建設課 建築係(電話:0153-62-2111 ダイヤルイン 0153-62-2343) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年04月01日
稚内市木造住宅耐震改修事業補助金交付制度(上限300万円)
稚内市が実施する「稚内市木造住宅耐震改修事業補助金交付制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他耐震改修に要する経費 【補助率・上限額】 <補助金交付額> 補助対象となる費用が ①20万円以下 :補助対象となる費用の額 ②20万円を超え200万円以下 :20万円 ③200万円を超え300万円以下:補助対象となる費用の10%に相当する額 ④300万円を超える :30万円 【対象住宅】 ①地上2階建て以下の戸建木造住宅または店舗併用木造住宅 ②昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ③耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅 ④建築基準法その他関係法令に違反する事項がない住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件市内に住所があり、木造住宅を所有している方 【施工者の条件】 ③その他の要件(1)建設業法第3条第1項の規定により国土交通大臣又は北海道知事の 許可を受けていること (2)北海道耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震改修区分で 登録しているものが所属していること 【申請窓口】 稚内市 建設産業部都市整備課(電話:0162-23-6466) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月17日
対象: ①地上2階建て以下の戸建木造住宅または店舗併用木造住宅 ②昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ③耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅 ④建築基準法その他関係法令に違反する事項がない住宅
斜里町住宅耐震改修補助事業(上限300万円)
斜里町が実施する「斜里町住宅耐震改修補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 補助割合:・耐震改修工事が20万円未満はその額 ・20~200万円以下は20万円 ・200~300万円未満は10% 補助金限度額:30万円 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) 【発注者の条件】 ④その他の要件所有者及び同一世帯に属する者全員が町税の滞納がないこと 【施工者の条件】 ③その他の要件登録事業者による実施 【申請窓口】 斜里町 産業部建設課建設係(電話:0152-23-3131) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:平成29年05月25日
対象: 対象用途:戸建(木造)
美幌町住宅耐震改修等補助事業(上限300万円)
美幌町が実施する「美幌町住宅耐震改修等補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 ・耐震診断 補助対象経費の2/3以内(上限9万円) ・補強設計 補助対象経費の2/3以内(上限10万円) ・耐震改修 補助対象経費100万円未満 補助対象経費と20万4千円のどちらか低い額 補助対象経費100万円以上200万円未満 30万6千円 補助対象経費200万円以上300万円未満 50万9千円 補助対象経費300万円以上 71万3千円 【対象住宅】 木造戸建て専用又は併用住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・対象住宅を所有し、かつ、居住する個人 ・町税の滞納が無い 【施工者の条件】 ③その他の要件建設業の許可を受けており、北海道の耐震診断・耐震改修技術者名簿に登録された技術者が所属している 【申請窓口】 美幌町 建設部建設課建築グループ(電話:0152-77-6553) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月06日
対象: 木造戸建て専用又は併用住宅
池田町木造住宅耐震改修事業(上限300万円)
池田町が実施する「池田町木造住宅耐震改修事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方自治体にお問い合わせください。 【補助率・上限額】 補助割合:対象工事費が300万円以内の場合はその費用に10%を乗じた額、300万円を超える場合は30万円が限度。 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者町内に本社または本店もしくは支店を置く法人 【申請窓口】 池田町 建設水道課建築係(電話:015-572-3269) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月19日
豊富町住宅改修支援事業(上限300万円)
豊富町が実施する「豊富町住宅改修支援事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑥地域材の活用 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 工事費の20/100以内かつ上限額100万円 工事費の30/100以内かつ上限額200万円 工事費の40/100以内かつ上限額300万円 【発注者の条件】 ⑤要件なし①交付の対象である住宅に所有かつ居住していること。 ②補助金交付後5年以上住み続けること ③その他条例・規則に定めるもの 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者町内において建設業を営む事業者 【申請窓口】 豊富町 建設課建築係(電話:0162-73-1061) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月25日
芽室町住宅耐震改修等補助制度(上限300万円)
芽室町が実施する「芽室町住宅耐震改修等補助制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他地震災害対策工事(診断・設計含まない) 耐震性のない住宅の解体、建替、改修工事 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 耐震改修工事に要した費用の23%(1万円未満切り捨て) 補助上限額 50万円 建替工事 30万円(工事費300万円以上の場合に限る) 解体工事に要した費用の23%(1万円未満切り捨て) 補助上限額 40万円 【対象住宅】 昭和56年5月31日以前に建設された住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件住宅の所有者 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 芽室町 芽室町役場 都市経営課 建築住宅係(電話:0155-66-5961) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年04月03日
対象: 昭和56年5月31日以前に建設された住宅
増毛町住宅リフォ-ム等補助事業(上限300万円)
増毛町が実施する「増毛町住宅リフォ-ム等補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 ⑧その他住宅リフォ-ム、水洗トイレ改造工事、新築工事及び空き家住宅の購入 【補助対象費用】 ⑥その他①リフォ-ム:100万円以上の工事で100万円以上200万円未満のときは30万円 200万円以上300万円未満のときは45万円、300万円以上ときは60万円 ②水洗トイレ改造等:30万円以上の工事で定額10万円 ③新築工事:1,000万円以上の工事で定額100万円 ④空き家購入:購入費用の1/2上限30万円 同時に20万円以上の敷地を購入場合:10万円加算 【補助率・上限額】 ①リフォ-ム:100万円以上200万円未満のときは30万円、200万円以上300万円未満 のときは45万円、300万円以上のときは60万円 (子育て・三世代同居:15万円加算) ②水洗トイレ改造等:改修工事に要する費用の額の1/2とし、30万円を限度(子育て・三世代同居:5万円加算) ③新築工事:定額100万円(子育て・三世代同居:50万円加算) ④空き家購入:購入費用の1/2上限30万円(子育て・三世代同居:購入費用の 1/2(10万円未満切り捨て)15万円限度で加算) 同時に敷地を購入した場合:10万円(子育て・三世代同居:5万円加算) 【対象住宅】 増毛町内の住宅に限定 【発注者の条件】 ④その他の要件①本町に住所を有する者 ②町税その他の町の税外収入に滞納がないもの 【施工者の条件】 ③その他の要件町内の業者に限定 【申請窓口】 増毛町 建設課建築係(電話:0164-53-1115) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月18日
対象: 増毛町内の住宅に限定
北見市木造住宅耐震改修等補助事業(上限300万円)
北見市が実施する「北見市木造住宅耐震改修等補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他耐震診断:耐震診断に要する費用。ただし、住宅部分に限る。 耐震設計:耐震設計に要する費用。ただし、住宅部分に限る。 耐震改修:次に掲げる費用。ただし、住宅部分に限る。 (1)耐震改修工事に要する費用 (2)現状復旧等に伴う付帯工事(解体工事並びに外装、断熱材、内装等の復旧工事及び更新工事を含む。)のうち耐震改修工事に係る費用 【補助率・上限額】 耐震診断:補助割合:2/3、補助金限度額:6万円 耐震設計:補助割合:2/3、補助金限度額:10万円 耐震改修:対象経費(耐震改修工事にかかる経費)に対し、次に定める金額 (1)100万円未満は20万円 (2)100万円以上200万円未満は30万円 (3)200万円以上300万円未満は50万円 (4)300万円以上は70万円(上限) 【対象住宅】 北見市に存在する木造住宅であって、次に掲げる全てに該当するもの (1)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。 (2)戸建て住宅、長屋住宅または併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が1/2未満のもの)であること。 (3)地上2階建以下の在来軸組工法であること。 (4)外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までのいずれかの水平距離が、建物の高さ以内であること。 (5)過去に本事業による補助金交付を受けたことがないもの。 (6)建築基準法その他関係法令に、法令違反がないこと。 (7)耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のと診断されたもの(耐震改修工事のみ適用) 【発注者の条件】 ④その他の要件次に掲げるもので、いずれにも該当する者 (1)個人であること。 (2)対象住宅の居住者であること。 (3)対象住宅の所有者(複数いる場合にあっては、その代表者)であること。 (4)市税を滞納していないこと。 【施工者の条件】 ③その他の要件<耐震診断員> ・建築士の資格を有し、北見市内に事業所、支店又は営業所を置く建築士事務所に所属していること。 <耐震設計者> ・建築士の資格を有し、北見市内に事業所、支店又は営業所を置く建築士事務所に所属していること。 <工事施工者> ・建設業法の許可を受けていること ・市内に事業所、支店又は営業所を置く法人であること。 【申請窓口】 北見市 都市建設部建設指導課(電話:0157-25-1154) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年07月01日
対象: 北見市に存在する木造住宅であって、次に掲げる全てに該当するもの (1)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。 (2)戸建て住宅、長屋住宅または併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が1/2未満のもの)であること。 (3)地上2階建以下の在来軸組工法であること。 (4)外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までのいずれかの水平距離が、建物の高さ以内であること。 (5)過去に本事業による補助金交付を受けたことがないもの。 (6)建築基準法その他関係法令に、法令違反がないこと。 (7)耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のと診断されたもの(耐震改修工事のみ適用)
別海町既存住宅耐震診断等費用補助金(上限300万円)
別海町が実施する「別海町既存住宅耐震診断等費用補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)・耐震診断、補強設計、耐震改修工事、解体工事、建替え工事。 【補助対象費用】 ⑥その他補助率欄参照 【補助率・上限額】 ①耐震診断に対する補助金は1戸当たり8万9千円とする。 ②補強設計に対する補助金は1戸当たり10万円とする。 ③耐震改修工事、解体工事及び建替え工事に対する補助金は、100万円未満の場合は、1戸当たり20万円、100万円以上200万円未満の場合は1戸当たり30万円、200万円以上300万円未満の場合は1戸当たり50万円、300万円を超える場合は1戸当たり70万円とする。 【対象住宅】 ①昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅、長屋、共同住宅、店舗併用住宅。 ②補強設計、耐震改修工事、解体工事及び建替え工事を行う場合にあっては、耐震診断の結果、耐震性能を満たさないと判断されること。 【発注者の条件】 ④その他の要件①町内に住所を有し、対象住宅を所有かつ居住する個人であること。 ②町に納付すべき町税等を滞納していないこと。 【施工者の条件】 ③その他の要件・耐震診断を行う者は次に掲げるすべてに該当する者をいう。 ①建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。 ②北海道が定める耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において、耐震診断を行う構造区分と同じ構造区分の耐震診断の講習会区分で登録している者又は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5号第1項各号に掲げる者。 【申請窓口】 別海町 建設水道部建築住宅課建築担当 伊井 大久保(電話:0153-74-9843) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月17日
対象: ①昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅、長屋、共同住宅、店舗併用住宅。 ②補強設計、耐震改修工事、解体工事及び建替え工事を行う場合にあっては、耐震診断の結果、耐震性能を満たさないと判断されること。
ニセコ町既存住宅耐震改修費補助事業(上限300万円)
ニセコ町が実施する「ニセコ町既存住宅耐震改修費補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他地震災害対策工事の実施のみ 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助割合:補助対象経費の10%以上かつ20万円。当該工事に要した費用が20万円を下回る場合は工事費用の額、300万円を超える場合は30万円。 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造)、長屋建(木造)、長屋建(非木造)、その他の共同住宅(木造)、その他の共同住宅(非木造) 耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されたもの。 【発注者の条件】 ④その他の要件対象住宅に居住していること 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 ニセコ町 都市建設課建築係(電話:0136-44-2121) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月22日
対象: 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造)、長屋建(木造)、長屋建(非木造)、その他の共同住宅(木造)、その他の共同住宅(非木造) 耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されたもの。
鹿追町耐震改修促進事業(上限300万円)
鹿追町が実施する「鹿追町耐震改修促進事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 【補助率・上限額】 耐震診断費用の2/3以内、4万円を限度。(千円未満の端数は切捨て) 耐震改修工事費用の10%以上かつ20万円 ただし、20万円を下回る場合は当該費用の額、300万円を超える場合は30万円 【発注者の条件】 ⑤要件なし 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 鹿追町 町民課住民生活係・建設水道課建築係(電話:0156-66-4031・0156-66-4033) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月19日
北斗市木造住宅耐震改修等補助金(上限300万円)
北斗市が実施する「北斗市木造住宅耐震改修等補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 【耐震診断の場合】 対象経費の2/3かつ8万6千円以下(千円未満の端数は切り捨て) 【耐震改修の場合】 補助割合:40万円未満:全額 40万円以上200万円未満:40万円 200万円以上250万円未満:50万円 250万円以上300万円未満:対象経費の20%の額 300万円以上:70万円 補助金限度額:70万円 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造) (1) 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。 (2) 戸建て住宅、長屋建て住宅又は併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2 未満のもの)であること。 (3) 地上3階建以下の在来軸組構法であること。 (4) 外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までのいずれかの水平距離が、地上2階建以上で7m、平屋建で4m以内であること。 (5) 過去に本事業による補助金交付を受けたことがないもの。 (6) 建築基準法その他関係法令に、法令違反がないこと。 (7) 耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの。(耐震改修工事のみ適用) 【発注者の条件】 ④その他の要件 (1) 個人であること。 (2) 対象住宅の居住者であること。 (3) 対象住宅の所有者(複数いる場合にあっては、その代表者)であること。 (4) 市町村税・上下水道使用料等を滞納していないこと。 【施工者の条件】 ③その他の要件【耐震診断の場合】次のいずれにも該当する者です。 (1) 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう)の資格を有し、北海道内に事業所、支店又は営業所を置く建築士事務所(同法23条第1項に規定する建築士事務所をいう)に所属していること。 (2) 北海道の耐震改修・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震診断の講習区分で登録していること。 【耐震改修の場合】次に掲げる全てに該当しなければならない。 (1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づく国土交通大臣又は北海道知事の許可を受けていること。 (2) 北海道が行う耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震改修の講習会区分で登録している者が所属していること。 (3) 北斗市内に事業所、支店又は営業所を置く法人であること。 【申請窓口】 北斗市 都市住宅課(電話:0138-73-3111(内線254)) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月17日
対象: 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造) (1) 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。 (2) 戸建て住宅、長屋建て住宅又は併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2 未満のもの)であること。 (3) 地上3階建以下の在来軸組構法であること。 (4) 外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までのいずれかの水平距離が、地上2階建以上で7m、平屋建で4m以内であること。 (5) 過去に本事業による補助金交付を受けたことがないもの。 (6) 建築基準法その他関係法令に、法令違反がないこと。 (7) 耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの。(耐震改修工事のみ適用)
音更町木造住宅耐震改修等補助事業(耐震改修)(上限200万円)
音更町が実施する「音更町木造住宅耐震改修等補助事業(耐震改修)」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 対象工事費が200万円以下の場合:20万円(工事費を上限とする) 対象工事費が200万円を超える場合:工事費の10%(限度額30万円) 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) ・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの 【申請窓口】 音更町 建設部 建築住宅課(電話:0155-42-2111 (内線 322)) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年07月11日
対象: 対象用途:戸建(木造) ・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
中札内村木造住宅耐震改修補助事業(上限200万円)
中札内村が実施する「中札内村木造住宅耐震改修補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助割合:対象工事費が20万円未満の場合はその費用の額、20万円以上200万円以下の場合は20万円、200万円を超える場合は10%、30万円が限度 補助金限度額:30万円 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) ・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの 【発注者の条件】 ⑤要件なし中札内村に住所を有する方。 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 中札内村 施設課(電話:0155-67-2496) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月16日
対象: 対象用途:戸建(木造) ・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
清水町木造住宅耐震改修等補助事業(耐震改修)(上限200万円)
清水町が実施する「清水町木造住宅耐震改修等補助事業(耐震改修)」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他耐震改修工事に係る費用 【補助率・上限額】 補助割合:工事費が20万円未満はその額、20万円以上200万円以下は20万円、200万円超えは10% 補助金限度額:50万円 【対象住宅】 昭和56年5月31日以前に着手された地上2階建てまでの木造住宅又は併用住宅 外壁の中心線から隣地境界又は道路境界まで水平距離が7m以内 建築基準法その他関係法令に違反していないこと 耐震診断技術者が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断さてものを1.0以上に改修工事をすること 【発注者の条件】 ④その他の要件所有者自ら居住していること 所有者が町税を滞納していないこと 過去にこの補助制度の補助交付を受けていないこと 他の国費補助金及び国費交付金と重複申請していないこと 【施工者の条件】 ③その他の要件建設業法の許可を受けていること 耐震診断・耐震改修技術者名簿に登録されているものが所属していること 【申請窓口】 清水町 建設課 建築係(電話:0156-62-2113) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月19日
対象: 昭和56年5月31日以前に着手された地上2階建てまでの木造住宅又は併用住宅 外壁の中心線から隣地境界又は道路境界まで水平距離が7m以内 建築基準法その他関係法令に違反していないこと 耐震診断技術者が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断さてものを1.0以上に改修工事をすること
本別町木造住宅耐震改修等助成交付事業(上限200万円)
本別町が実施する「本別町木造住宅耐震改修等助成交付事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他住宅の安全性、耐久性、居住性を高める増築・改修等工事 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 耐震診断を行う場合に、その要した額(上限は3万円) 耐震改修工事費が20万円未満の場合:その費用の額 耐震改修工事費が20万円以上、200万円以下の場合:20万円 耐震改修工事費が200万円を超える場合:耐震改修工事費の10%(上限30万円) 【発注者の条件】 ④その他の要件戸建て住宅または併用住宅(延べ面積の2分の1以上が居住用のものに限る)で昭和56年5月31日以前に着工した2階建てまでのものであり、所有者自らが居住しているまたは空家バンクに登録されている住宅の個人所有者であること。 【施工者の条件】 ③その他の要件耐震診断実施者は、建築士でかつ建築士事務所に所属しており、北海道が行う耐震診断・耐震改修技術者名簿に木造耐震診断の講習区分で登録されている耐震診断員であること。 耐震工事施工者は、建設業法に基づく国土交通大臣又は北海道知事の許可を受けている町内に事業所、営業所等を有する法人または町内で営業をする個人であること 【申請窓口】 本別町 建設水道課管理担当(電話:0156-22-8122) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月30日
富良野市住宅耐震改修促進助成事業(上限200万円)
富良野市が実施する「富良野市住宅耐震改修促進助成事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)診断・設計は対象外 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 対象工事部分(消費税抜)が200万円未満20万円、200万円以上30万円、解体除却工事20万円 【対象住宅】 対象用途:戸建住宅(昭和56年5月31日以前に着工された住宅) 市内登録業者による施工 【発注者の条件】 ④その他の要件 【施工者の条件】 ③その他の要件市内登録業者による実施 【申請窓口】 富良野市 建設水道部都市建築課(電話:0167-39-2316) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年06月14日
対象: 対象用途:戸建住宅(昭和56年5月31日以前に着工された住宅) 市内登録業者による施工
函館市空家等改修支援補助金(上限200万円)
函館市が実施する「函館市空家等改修支援補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他住宅機能の維持および向上を図るために行う空家の改修工事 ※一部補助対象外の工事あり 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ⑥その他空家住宅の機能の維持および向上を図るために行う改修工事で,補助対象工事の費用の合計が100万円以上のもの 【補助率・上限額】 補 助 率:補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て) 補助限度額:200万円 【対象住宅】 ・補助対象地区内にあり,建築後10年を超える空家であること ・概ね1年以上居住その他の使用実績がない空家であること ・主たる構造が木造の一戸建て住宅(または一戸建ての併用住宅)であること ・申請者自らが補助対象の空家を取得し,取得から1年以内であること ・申請者の3親等以内の親族が所有したことがない空家であること ・昭和56年6月1日以降に工事に着手した耐震性能を有するものであること 【発注者の条件】 ④その他の要件・本市への移住者(市外に継続して3年以上居住している方等) ・10年以上継続して補助対象の住宅を所有し居住することを誓約できる方 ・自己居住以外の(別荘,借家)利用をしないことを誓約できる方 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 ③その他の要件市内に主たる営業所を有する次のいずれかの事業者 ・建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者 ・北海道住宅リフォーム推進協議会に登録している事業者 ・住宅瑕疵担保責任保険に登録している事業者 【申請窓口】 函館市 函館市都市建設部都市整備課(電話:0138-21-3367) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年06月26日
対象: ・補助対象地区内にあり,建築後10年を超える空家であること ・概ね1年以上居住その他の使用実績がない空家であること ・主たる構造が木造の一戸建て住宅(または一戸建ての併用住宅)であること ・申請者自らが補助対象の空家を取得し,取得から1年以内であること ・申請者の3親等以内の親族が所有したことがない空家であること ・昭和56年6月1日以降に工事に着手した耐震性能を有するものであること
帯広市木造住宅耐震改修補助金(上限200万円)
帯広市が実施する「帯広市木造住宅耐震改修補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助割合:対象工事費が20万円未満の場合はその費用の額、20万円以上200万円以下の場合は20万円、200万円を超える場合は10% 補助金限度額:30万円 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) ・戸建住宅または併用住宅 ・地上2階建以下の在来軸組み構法 ・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの 【発注者の条件】 ④その他の要件・世帯の合計所得が550万円以下 ・対象住宅を所有し居住している ・市税の滞納がない 【施工者の条件】 ③その他の要件・建設業法の許可を受けている ・耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震改修の講習会区分で登録している者が所属している ・帯広市内に事業所、支店又は営業所を置く法人又は個人 【申請窓口】 帯広市 都市環境部 都市建築室 建築開発課(電話:0155-65-4180) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月23日
対象: 対象用途:戸建(木造) ・戸建住宅または併用住宅 ・地上2階建以下の在来軸組み構法 ・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
名寄市木造住宅耐震改修補助事業(上限200万円)
名寄市が実施する「名寄市木造住宅耐震改修補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)耐震改修工事 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定耐震改修に係る工事費 【補助率・上限額】 ・工事費に対する補助額(工事費/補助額) ①20万円未満/工事費全額 ②20万円以上100万円未満/20万円 ③100万円以上200万円未満/30万円 ④200万円以上/50万円 【対象住宅】 ・木造で戸建、長屋、共同住宅又は併用住宅(居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上)であること ・延べ床面積500㎡以下、地上2階建て以下であること ・昭和56年5月31日以前に着工したもので、耐震性が不足していること ・建築基準法違反なし、市税滞納なし 【発注者の条件】 ④その他の要件市民であって、対象住宅の所有者又は居住者(当該所有者の2親等以内に限る) 【施工者の条件】 ③その他の要件北海道の耐震改修技術者名簿の登録事業者 【申請窓口】 名寄市 建築課(電話:01655-3-2511) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年04月10日
対象: ・木造で戸建、長屋、共同住宅又は併用住宅(居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上)であること ・延べ床面積500㎡以下、地上2階建て以下であること ・昭和56年5月31日以前に着工したもので、耐震性が不足していること ・建築基準法違反なし、市税滞納なし
未来につなげる「住まいの輪」促進事業(上限150万円)
東神楽町が実施する「未来につなげる「住まいの輪」促進事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 (1)耐震改修工事(工事費に応じて決定(上限30万円)) (2)バリアフリー化工事(バリアフリー化工事に係る費用の30%(上限10万円)) (3)省エネルギー化工事(省エネルギー化工事に係る費用の30%(上限150万円)) 【発注者の条件】 ④その他の要件(1)東神楽町にある住宅に居住している又は住宅を取得後、居住することが明らかなもの (2)東神楽町の収納事務に係る滞納がない者 (3)他の補助事業において重複して補助金等の受給をしていないこと 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 東神楽町 東神楽町建設水道課(電話:0166-83-5413) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年06月14日
札幌市住宅耐震改修促進事業(上限140万円)
札幌市が実施する住宅耐震改修促進事業。旧耐震基準(1981年5月以前)の木造住宅の耐震改修工事に対して、工事費の一部を補助します。耐震診断も別途補助対象となる場合があります。詳細は札幌市の窓口にお問い合わせください。
対象: 旧耐震基準(1981年5月以前)の木造住宅所有者
札幌市木造住宅耐震化補助制度(上限120万円)
札幌市が実施する「札幌市木造住宅耐震化補助制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)補助対象建築物 ①札幌市に登録している木造住宅耐震診断員が設計し、工事監理を行うもの ②上部構造評点を1.0以上にする設計・工事であること (段階改修の1段階目の場合は上部構造評点を0.7以上にする設計・工事) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定耐震設計費用、耐震改修工事費用 【補助率・上限額】 <耐震診断> 診断員を無料で派遣 <耐震設計及び耐震改修工事(一括補助)> 補助率:8/10 限度額:120万円 【対象住宅】 ①木造の戸建住宅、長屋、共同住宅 ②昭和56年5月31日以前に、在来軸組工法で建築または着工されたもの ③地上階数が3以下で、木造部分が2以下のもの ④住宅部分の床面積が延べ床面積の1/2以上のもの 【発注者の条件】 ④その他の要件①札幌市内にある木造住宅の所有者 ②札幌市の市税を滞納していない者 ③札幌市暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団関係事業者に該当しない者 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 ③その他の要件札幌市に登録した耐震診断員による耐震設計、耐震改修工事監理 建設業法登録業者による耐震改修工事 ※耐震診断員は市内に所在する建築士事務所に限定 【申請窓口】 札幌市 札幌市都市局建築指導部建築安全推進課支援事業担当(電話:011-211-2867) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月25日
対象: ①木造の戸建住宅、長屋、共同住宅 ②昭和56年5月31日以前に、在来軸組工法で建築または着工されたもの ③地上階数が3以下で、木造部分が2以下のもの ④住宅部分の床面積が延べ床面積の1/2以上のもの
石狩市木造住宅耐震改修費等補助金(上限116万円)
石狩市が実施する「石狩市木造住宅耐震改修費等補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは担当部署にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助対象工事費の23%、かつ116万円を限度 (千円未満切捨て) 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) 昭和56年5月31日以前に着工 2階以下地階なし 在来軸組工法 【発注者の条件】 ④その他の要件当該住宅に居住し、市税の滞納がない者 【施工者の条件】 ③その他の要件建設業の許可を受けており、かつ、耐震診断技術者を有している事業者 【申請窓口】 石狩市 建設部建築住宅課(電話:0133-72-3141) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月16日
対象: 対象用途:戸建(木造) 昭和56年5月31日以前に着工 2階以下地階なし 在来軸組工法
知内町既存住宅耐震改修等補助事業(上限100万円)
知内町が実施する「知内町既存住宅耐震改修等補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 <診断> 補助割合:2/3 補助金限度額:8.6万円 <改修> 補助割合:0.2 補助金限度額:100万円 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造) 昭和56年5月31日以前に着工した住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件自らが居住する対象住宅の所有者 【施工者の条件】 ③その他の要件建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づく国土交通大臣又は北海道知事の許可を受けていること。 【申請窓口】 知内町 建設水道課(電話:01392-5-6161) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和2年06月12日
対象: 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造) 昭和56年5月31日以前に着工した住宅
様似町住宅新築リフォーム等支援補助制度(上限100万円)
様似町が実施する「様似町住宅新築リフォーム等支援補助制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定工事金額50万円以上が対象 【補助率・上限額】 工事金額の10% (新築100万円限度、増改築・リフォーム50万円限度) 【対象住宅】 自己所有・自己居住 【発注者の条件】 ④その他の要件自己所有・自己居住 【施工者の条件】 ③その他の要件町内の事業者 【申請窓口】 様似町 建設水道課建築係(電話:0146-36-2115) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年04月02日
対象: 自己所有・自己居住
根室市既存住宅耐震改修費補助事業(上限100万円)
根室市が実施する「根室市既存住宅耐震改修費補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助割合:100万円以上の耐震改修工事費用の10%。 補助金限度額:30万円 【対象住宅】 昭和56年5月31日以前に着工した住宅で、申込者が所有し自ら居住していること。 対象用途:戸建て住宅(木造・非木造)、長屋(木造・非木造)、住宅部分が50%以上の併用住宅、共同住宅(木造・非木造)。 耐震診断の結果、現行の耐震関係規定の基準に満たないと判定されていること。 建築基準法に明らかに法令違反がないこと。 【発注者の条件】 ④その他の要件市の収納事務に滞納がないこと 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 根室市 建築住宅課(電話:0153-23-6111) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月13日
対象: 昭和56年5月31日以前に着工した住宅で、申込者が所有し自ら居住していること。 対象用途:戸建て住宅(木造・非木造)、長屋(木造・非木造)、住宅部分が50%以上の併用住宅、共同住宅(木造・非木造)。 耐震診断の結果、現行の耐震関係規定の基準に満たないと判定されていること。 建築基準法に明らかに法令違反がないこと。
雨竜町持ち家定住奨励事業(上限100万円)
雨竜町が実施する「雨竜町持ち家定住奨励事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑧その他町に定住するもののリフォーム 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ②工事費用の総額に応じて決定自己が所有する専用住宅の増改築工事費が100万円以上 【補助率・上限額】 工事費の7%(上限額100万円) 【発注者の条件】 ④その他の要件制度利用は世帯で1回のみ 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者雨竜町内の事業者に限る 【申請窓口】 雨竜町 総務課企画財政担当(電話:0125-77-2211) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:平成29年04月21日
沼田町住んで快適住まいる応援奨励金(上限100万円)
沼田町が実施する「沼田町住んで快適住まいる応援奨励金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他住宅の増改築全般及び外構工事(ボイラー、ストーブ等を除く) 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 1.中古住宅購入後3年以内のリフォーム工事 工事費用の1/4 上限50万円 2.中古住宅購入後3年以内の暮らしやすさ向上のための工事 工事費用の1/4 上限100万円 3.子育て加算(上記1.2に加算)中学生以下の子供がいる場合、1人につき25万円加算 4.現状回復・修繕等の工事 工事費用の1/4 上限25万円 5.耐震改修工事 工事費用の1/4 上限50万円 【発注者の条件】 ④その他の要件5年以上居住すること 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者町内業者による施工 【申請窓口】 沼田町 建設課 住民生活課移住定住応援室(電話:0164-35-2116 0164-35-2115) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和2年07月27日
岩見沢市木造住宅耐震改修等助成事業(上限100万円)
岩見沢市が実施する「岩見沢市木造住宅耐震改修等助成事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 <改修> 助成割合:40% 助成金限度額:100万円 <診断> 助成割合:80% 助成金限度額:4万円 <現地建替えに伴う除却> 助成割合:40% 助成金限度額:80万円 【対象住宅】 戸建住宅、併用住宅、長屋、共同住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件市町村税等に滞納のない方 住宅の所有者または現地建替えを行う者 【施工者の条件】 ③その他の要件<診断> 建築士事務所協会空知支部会員の市内業者に所属する建築士 <改修> 市内に本店があり、建設業許可のある業者 <現地建替えに伴う除却> 市内に本店があり、建設業許可のある業者または建設リサイクル法による登録を受けている業者 【申請窓口】 岩見沢市 岩見沢市建設部建築課(電話:0126-23-4111(内線2483)) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月31日
対象: 戸建住宅、併用住宅、長屋、共同住宅
幌延町木造住宅耐震改修工事等事業補助金(上限100万円)
幌延町が実施する「幌延町木造住宅耐震改修工事等事業補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ⑧その他耐震改修に併せて実施するリフォーム工事 【補助対象費用】 ⑥その他耐震改修、バリアフリー改修、リフォーム工事に要した経費。 【補助率・上限額】 <耐震改修> 補助率:1/2、2/3(高齢者世帯及び障がい者世帯) 限度額:100万円 <バリアフリー改修> 補助率:1/2、2/3(高齢者世帯及び障がい者世帯) 限度額:50万円 <リフォーム工事> 補助率:1/2、2/3(高齢者世帯及び障がい者世帯) 限度額:80万円 【発注者の条件】 ④その他の要件幌延町内において昭和56年5月31日以前に建築又は着工された木造住宅を所有する者。町税の滞納のない者。 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 幌延町 総務課総務グループ(電話:01632-5-1111) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:平成28年07月07日
雄武町快適住まいづくり促進事業(上限100万円)
雄武町が実施する「雄武町快適住まいづくり促進事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 ⑧その他住宅の主要構造部の耐久性の向上を目的とする工事 住宅の環境又は性能の向上を目的とする工事 高齢者又は重度身体障害者に配慮することを目的とする工事 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定対象となる工事費用は居住部分に限る 【補助率・上限額】 補助対象工事費の1/3の額(戸あたり100万円を上限とする)を補助 上記の他にゼロカーボン化にかかわる改修工事費の1/2の額(戸あたり50万円を上限とする)を加算 【対象住宅】 発注者が自ら所有し、居住する為の住宅 【発注者の条件】 ①高齢者 ②身体障害者 ④その他の要件・雄武町住民基本台帳に登録されている者又は今後雄武町に居住しようとする者で、5年以上の居住を確約する者 ・町税等の滞納をしていない者 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 町内に事業所を置く建築業登録事業所のうち、経営者が雄武町住民基本台帳に登録されいてる事業所 【申請窓口】 雄武町 建設水道課 建築指導係(電話:0158-84-2121) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月30日
対象: 発注者が自ら所有し、居住する為の住宅
浦幌町木造住宅耐震改修補助事業(上限100万円)
浦幌町が実施する「浦幌町木造住宅耐震改修補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助割合:対象工事費が20万円未満の場合はその費用の額、20万円以上100万円以下の場合は20万円、100万円を超える場合は20%、50万円が限度 補助金限度額:50万円 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) 地上2階建て以下 耐震診断の結果、診断技術者により改修が必要であると判断された住宅 年度要件:指定なし 【発注者の条件】 ④その他の要件町税及び使用料等の完納 【申請窓口】 浦幌町 施設課(電話:015-576-2139) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月28日
対象: 対象用途:戸建(木造) 地上2階建て以下 耐震診断の結果、診断技術者により改修が必要であると判断された住宅 年度要件:指定なし
倶知安町既存住宅耐震診断及び耐震改修補助金交付事業(上限80万円)
倶知安町が実施する「倶知安町既存住宅耐震診断及び耐震改修補助金交付事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 <診断> 補助割合:1/2 補助金限度額:15万円 <改修> 補助割合:0.2 補助金限度額:80万円 【対象住宅】 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、これから耐震診断・耐震改修を行う予定のもの。(住宅とは戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅をいう) ・耐震診断・耐震改修を行おうとする者が自ら居住の用に供している住宅で、区分所有の住宅にあっては、管理組合の議決等を経ていること。 ・建築物から隣地境界又は道路境界までの水平距離が7m以内、共同住宅にあっては建物高さ以内であること。 ・建築基準法等に、明らかな法令違反がないこと。 ・耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されたもの。(耐震改修補助のみ) 【発注者の条件】 ④その他の要件・町税の滞納がないこと 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 【申請窓口】 倶知安町 建設課住宅係(電話:0136-56-8009) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月22日
対象: ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、これから耐震診断・耐震改修を行う予定のもの。(住宅とは戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅をいう) ・耐震診断・耐震改修を行おうとする者が自ら居住の用に供している住宅で、区分所有の住宅にあっては、管理組合の議決等を経ていること。 ・建築物から隣地境界又は道路境界までの水平距離が7m以内、共同住宅にあっては建物高さ以内であること。 ・建築基準法等に、明らかな法令違反がないこと。 ・耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されたもの。(耐震改修補助のみ)
赤平市あんしん住宅助成事業(上限75万円)
赤平市が実施する「赤平市あんしん住宅助成事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑧その他 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 工事費の15%(18歳未満の子育て世帯、20%)、限度額50万円(75万円) 【発注者の条件】 ④その他の要件市内 住宅(自己所有者のみ) 【施工者の条件】 ③その他の要件リフォーム・耐震改修工事は市内業者のみ 【申請窓口】 赤平市 建設課(電話:0125-32-1844) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月09日
中標津町既存住宅耐震化事業補助金交付事業(上限70万円)
中標津町が実施する「中標津町既存住宅耐震化事業補助金交付事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)補助対象住宅 ①戸建て、長屋、併用住宅、共同住宅 ②昭和56年5月31日以前に着工されたもの ③店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定耐震診断費用、補強設計費用、耐震改修工事費用、除却工事費用 【補助率・上限額】 ・耐震診断:1戸あたりの上限額 8万9千円 ・補強設計:1戸あたりの上限額 10万円 ※上限額未満の場合は当該費用の額 ・耐震改修工事、除却工事:1戸あたりの上限額 70万円 ※補助対象費用に応じて補助金額設定 【対象住宅】 ①戸建て、長屋、併用住宅、共同住宅 ②昭和56年5月31日以前に着工されたもの ③店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの 【発注者の条件】 ④その他の要件①中標津町内に住所を有する者 ②対象住宅の所有者又は所有者の2親等以内の親族 ③借家人(所有者と借家人が耐震改修等の実施について同意していること) ④対象住宅に居住している者(耐震改修工事を行う場合は、居住予定者を含む) ⑤中標津町に納付すべき町税等に未納がない者 ⑥中標津町暴力団排除推進条例に規定する暴力団等と密接な関係を有する者でないこと ⑦過去に耐震改修等補助金の交付を受けていない者 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者耐震診断:原則として、中標津町内に事務所、支店又は営業所を置く建築士事務所に所属している一級建築士、二級建築士及び木造建築士が行うこと 【申請窓口】 中標津町 総務部総務課防災係(電話:0153-73-3111) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月18日
対象: ①戸建て、長屋、併用住宅、共同住宅 ②昭和56年5月31日以前に着工されたもの ③店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの
苫小牧市木造住宅耐震改修等補助金交付制度(上限60万円)
苫小牧市が実施する「苫小牧市木造住宅耐震改修等補助金交付制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助率・上限額】 <診断> 補助割合:2/3 補助金限度額:10万円 <設計> 補助割合:2/3 補助金限度額:10万円 <改修> 補助割合:耐震改修工事の工事及び経費の額に0.3を乗じた額以内 補助金限度額:60万円 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) 2階以下の在来工法 【発注者の条件】 ④その他の要件・個人であること。 ・対象住宅の居住者であること。 ・対象住宅の所有者(所有者が複数いる場合は、その代表者)であること。 ・市税を滞納していないこと。 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 ③その他の要件1)建設業法に基づく国土交通大臣又は北海道知事の許可を受けていること 2)市内に事業所、支店又は営業所を置く法人であること ※全てに該当すること 【申請窓口】 苫小牧市 都市建設部建築指導課指導係(電話:0144-32-6527) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和2年08月27日
対象: 対象用途:戸建(木造) 2階以下の在来工法
中富良野町住宅リフォーム促進事業(上限60万円)
中富良野町が実施する「中富良野町住宅リフォーム促進事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑧その他リフォーム全般に補助 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定20万円以上の工事 【補助率・上限額】 15%の場合限度額25万円又は30%の場合限度額50万円 ※子育て世帯、若者夫婦世帯及び中古住宅をリフォームした場合は限度額を50万円を60万円(25万円は30万円) 【対象住宅】 町内の自己居住の為の住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件当該住宅に住民票があり、公租公課の滞納が無いこと、その他の補助を受けていないこと 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者中富良野町商工会会員 【申請窓口】 中富良野町 企画課建築景観係(電話:0167-44-2133) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月26日
対象: 町内の自己居住の為の住宅
月形町あんしん住宅補助事業(上限60万円)
月形町が実施する「月形町あんしん住宅補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑤災害予防工事(①以外)の実施ユニットバス、水洗トイレ改修及ぶ段差解消等バリアフリー改修、省エネ改修(断熱改修等)、省エネ設備(太陽光発電設備) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定対象の工事に要した費用(30万円以上) 【補助率・上限額】 対象工事に要した費用の30%に相当する額とし、上限額60万円 【対象住宅】 月形町内の住宅に限定 【発注者の条件】 ④その他の要件月形町に住宅を所有し、かつ、当該住宅の敷地に住民登録している者 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者月形町内業者に限る 【申請窓口】 月形町 農林建設課 住宅建築係(電話:0126-53-2322) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月07日
対象: 月形町内の住宅に限定
恵庭市木造住宅耐震診断・耐震改修等補助事業(上限50万円)
恵庭市が実施する「恵庭市木造住宅耐震診断・耐震改修等補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 〈診断〉 補助金限度額:7万円 〈改修・除却〉 補助金限度額:50万円(工事費によって決定) 【対象住宅】 ・市内に現存する木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工されたもの ・木造在来工法又は枠組み壁工法のもの ・地上階数が2以下のもの ・建築基準法その他関係法令に明らかに違反しないもの 【発注者の条件】 ⑤要件なし耐震改修工事を行おうとする者が、自ら居住している又は維持管理をしている 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 恵庭市 建設部 建築指導課(電話:0123-33-3131) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月24日
対象: ・市内に現存する木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工されたもの ・木造在来工法又は枠組み壁工法のもの ・地上階数が2以下のもの ・建築基準法その他関係法令に明らかに違反しないもの
芦別市住宅改修促進助成事業(耐震改修)(上限50万円)
芦別市が実施する「芦別市住宅改修促進助成事業(耐震改修)」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他耐震改修工事 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 20% (上限:50万円) 【対象住宅】 持ち家 【発注者の条件】 ④その他の要件・本市に住所を有する者 ・住宅の所有者であって、かつ当該住宅に現に居住している者 ・市税を滞納していない者 【施工者の条件】 ③その他の要件登録事業者市内に事業所、営業所等を有し、建設業を営む者で、本市の制度に基づき契約者の資格登録をしている業者 【申請窓口】 芦別市 経済建設部都市建設課建築係(電話:0124-27-7835) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月16日
対象: 持ち家
三笠市住まいのリフォーム助成事業(上限50万円)
三笠市が実施する「三笠市住まいのリフォーム助成事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 ⑧その他住宅リフォームすべて(外構工事、解体工事、耐震改修工事、太陽光発電システムの設置、ブロック塀の耐震化等工事も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定工事費用50万円以上(耐震診断は除く)(税抜き) 【補助率・上限額】 増築・改修・外構工事費用の10%以内(上限30万円)、耐震改修工事25%以内(上限50万円)、耐震診断2/3以内(上限4万円)、解体工事20%以内(上限20万円)、太陽光発電システムの設置工事10%以内(上限20万円)、ブロック塀の耐震改修等3分の2以内(上限50万円、かつ施行mあたり8万円を限度)※1万円未満切り捨て 【対象住宅】 建築後5年以上経過住宅、解体工事については昭和56年5月31日以前に着工された住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件住宅所有者(市内該当住宅居住者)、解体工事については居住していない住宅も対象 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者市内の工事施工業者 【申請窓口】 三笠市 経済建設部建設課住宅係(電話:01267-2-3998) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月22日
対象: 建築後5年以上経過住宅、解体工事については昭和56年5月31日以前に着工された住宅
砂川市既存住宅耐震改修費補助金(上限50万円)
砂川市が実施する「砂川市既存住宅耐震改修費補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 耐震改修工事費の 10%(上限額30万円) 助成金額が20万円未満の場合は20万円 《地元企業を利用した場合》 工事費の20% (上限額50万円) (助成金額が30万円未満の場合は30万円) 【対象住宅】 1戸建ての住宅又は併用住宅 【発注者の条件】 ③低所得者申請者世帯の前年における総所得が550万円以下 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 【申請窓口】 砂川市 建設部建築住宅課(電話:0125-54-2121) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:平成29年05月17日
対象: 1戸建ての住宅又は併用住宅
住宅等リフォーム住環境整備支援事業(上限50万円)
壮瞥町が実施する「住宅等リフォーム住環境整備支援事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑧その他住宅リフォーム全般 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定工事費用に応じて商品券を助成(限度額10万円) 【補助率・上限額】 ・20万円以上30万円未満:4万円 ・30万円以上40万円未満:6万円 ・40万円以上50万円未満:8万円 ・50万円以上:10万円 【対象住宅】 町内にある自己所有の住宅 【発注者の条件】 ・町内に住民票を有し、所有かつ自ら居住されている方 ・リフォーム工事後3年以上居住する方 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者町内に本店所在地を有する壮瞥町商工会員又は工事施工業者として登録している者 【申請窓口】 壮瞥町 商工会(電話:0142-66-2151) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月18日
対象: 町内にある自己所有の住宅
置戸町住宅改修補助金交付事業(上限50万円)
置戸町が実施する「置戸町住宅改修補助金交付事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他建築後5年を経過した、住宅の増改築・修繕工事等 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定一般改修工事:税抜き30万円以上工事 省エネ改修工事:税抜き20万円以上工事 【補助率・上限額】 一般改修工事:対象工事費用に対し20%(町外業者16%)以内で、50万円を限度 省エネ改修工事:対象工事費用に対し20%以内で、50万円を限度 【対象住宅】 町内で建築後5年以上経過している住宅 家屋課税台帳に登載されている住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件町内の住宅を所有又は借用し、町内に住所を有する個人又は法人、及び今後町内に住所を移そうとする個人。 町税等を滞納していない者 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 置戸町 企画財政課企画係(電話:0157-52-3312) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年04月15日
対象: 町内で建築後5年以上経過している住宅 家屋課税台帳に登載されている住宅
猿払村快適な住まいづくり促進条例(上限50万円)
猿払村が実施する「猿払村快適な住まいづくり促進条例」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 【補助率・上限額】 改修工事 ア バリアフリー改修工事及び断熱改修工事 それぞれ補助基準額に100分の20を乗じて得た額(ただし、当該額が50万円を超えるときは、50万円)の合計額 イ 耐震改修工事 補助基準額に100分の20を乗じて得た額(ただし、当該額が30万円を超えるときは、30万円) ウ 耐震診断 当該耐震診断に要する費用の額(ただし、当該額が10万円を超えるときは、10万円) 【対象住宅】 補助の対象となる改修工事及び耐震診断は、次に掲げるものとする。 1(1) 次のいずれにも該当するもの ア 住宅の床面積が70平方メートル以上であること。ただし、その一部に自己の居住の用に供しない部分(他の者と共有する居住の用に供する部分を除く。)がある場合にあっては、当該供しない部分を除いた部分で、かつ、当該供しない部分が当該住宅の全体の床面積の2分の1未満であるものに限る。 イ 次に掲げる設備が設けられていること。 (ア) 玄関 (イ) 台所 (ウ) 水洗便所 (エ) 収納設備 (オ) 洗面設備 (カ) 浴室 (2) 前号ア及びイの要件を満たす住宅の改修工事で、次のいずれかに該当するもの ア バリアフリー改修工事として、次のいずれかに該当するもの (ア) 介助用車いすで容易に移動できるよう通路又は出入口の幅を拡張する工事 (イ) 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事 (ウ) 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの a 入浴又はその介助を容易に行えるよう浴室の床面積を増加させる工事 b 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事 c 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 d 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、又は同器具に取り替える工事 (エ) 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの a 排せつ又はその介助を容易に行えるよう便所の床面積を増加させる工事 b 便器を座便式のものに取り替える工事 c 座便式の便器の座高を高くする工事 (オ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 (カ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消(5mm以下の段差とするものを含む。以下同じ。)する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。) (キ) 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの a 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事 b 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 c 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 (ク) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 イ 断熱改修工事として、次のいずれかに該当するもの (ア) 窓の断熱性を高める工事 (イ) く体の断熱性を高める工事 ウ 耐震改修工事 耐震診断の結果に基づき、耐震不明住宅における当該耐震改修工事の内容が耐震改修促進法第4条第2項第3号に規定する建築物の耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に適合するものであること。 2 改修工事を実施しようとする住宅が耐震不明住宅である場合は、あらかじめ耐震診断を受けなければならない。 3 耐震診断の結果により倒壊の危険性があると判断された耐震不明住宅にあって、改修工事を実施しようとする場合は、第1項第2号ウの耐震改修工事の実施を必須とする。 【発注者の条件】 ④その他の要件補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各項目のいずれにも該当するものとする。 (1) 改修工事(当該改修工事をしようとする住宅が耐震不明住宅である場合は、耐震診断を含む。以下この号において同じ。)にあっては、当該改修工事の着手前にその所有者である者 (2) 市町村税その他村に対する債務の履行を遅滞していない者 (3) 対象者及び対象者と現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 【申請窓口】 猿払村 建設課土木建築係(電話:01635-2-3135(建設課直通)) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月25日
対象: 補助の対象となる改修工事及び耐震診断は、次に掲げるものとする。 1(1) 次のいずれにも該当するもの ア 住宅の床面積が70平方メートル以上であること。ただし、その一部に自己の居住の用に供しない部分(他の者と共有する居住の用に供する部分を除く。)がある場合にあっては、当該供しない部分を除いた部分で、かつ、当該供しない部分が当該住宅の全体の床面積の2分の1未満であるものに限る。 イ 次に掲げる設備が設けられていること。 (ア) 玄関 (イ) 台所 (ウ) 水洗便所 (エ) 収納設備 (オ) 洗面設備 (カ) 浴室 (2) 前号ア及びイの要件を満たす住宅の改修工事で、次のいずれかに該当するもの ア バリアフリー改修工事として、次のいずれかに該当するもの (ア) 介助用車いすで容易に移動できるよう通路又は出入口の幅を拡張する工事 (イ) 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事 (ウ) 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの a 入浴又はその介助を容易に行えるよう浴室の床面積を増加させる工事 b 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事 c 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 d 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、又は同器具に取り替える工事 (エ) 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの a 排せつ又はその介助を容易に行えるよう便所の床面積を増加させる工事 b 便器を座便式のものに取り替える工事 c 座便式の便器の座高を高くする工事 (オ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 (カ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消(5mm以下の段差とするものを含む。以下同じ。)する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。) (キ) 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの a 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事 b 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 c 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 (ク) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 イ 断熱改修工事として、次のいずれかに該当するもの (ア) 窓の断熱性を高める工事 (イ) く体の断熱性を高める工事 ウ 耐震改修工事 耐震診断の結果に基づき、耐震不明住宅における当該耐震改修工事の内容が耐震改修促進法第4条第2項第3号に規定する建築物の耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に適合するものであること。 2 改修工事を実施しようとする住宅が耐震不明住宅である場合は、あらかじめ耐震診断を受けなければならない。 3 耐震診断の結果により倒壊の危険性があると判断された耐震不明住宅にあって、改修工事を実施しようとする場合は、第1項第2号ウの耐震改修工事の実施を必須とする。
浦臼町住宅リフォーム等補助金(上限50万円)
浦臼町が実施する「浦臼町住宅リフォーム等補助金」の概要をまとめました。 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 工事費用50万円以上の30% (千円未満の端数は切り捨て) 補助金が30万円超える場合は30万円 【発注者の条件】 ①高齢者 ②身体障害者 ③低所得者 ④その他の要件世帯総所得550万円以下 町税・上下水道料金等の滞納がないこと 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者町内施工業者に限る 【申請窓口】 浦臼町 総務課企画統計係(電話:0125-68-2111) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:平成28年07月11日
和寒町既存住宅耐震改修事業(上限50万円)
和寒町が実施する「和寒町既存住宅耐震改修事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 <診断> 補助割合:1/2 補助金限度額:5万円 <改修> 補助割合:1/2 補助金限度額:50万円 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 【発注者の条件】 ④その他の要件住民限定 【施工者の条件】 ③その他の要件登録事業者による実施 【申請窓口】 和寒町 建設課(電話:0165-32-2424) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年06月28日
対象: 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造)
美深町快適な住まいづくりと商工業振興補助金(上限50万円)
美深町が実施する「美深町快適な住まいづくりと商工業振興補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑥地域材の活用 ⑧その他増築・改修・修繕・太陽光パネル設置等 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 100分の20以内 (工事費用は30万円以上) 補助限度額50万円 ※町産材使用の場合は最大30万円追加 【発注者の条件】 ④その他の要件自ら居住するために工事を行うもので町内に住所を有し、町税等の滞納がないもの 【施工者の条件】 ③その他の要件リフォームについては町内業者。太陽光パネルについては町内・町外どちらでも可 【申請窓口】 美深町 総務課企画グループ商工観光係(電話:01656-2-1645) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年06月17日
住宅リフォーム支援事業(上限50万円)
標津町が実施する「住宅リフォーム支援事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑧その他※①については、耐震化に係る工事費のみが対象となります。 ※⑧その他の例~内装材の張替工事、畳の交換、給排水・衛生設備の交換など。 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 リフォームに要した費用の20%相当額で、50万円が補助限度額となります。 補助金のうち20%相当額は、標津町商工会の商品券で支給します。 最大補助金額50万円の場合の補助内訳は、現金40万円+商品券10万円となります。 【対象住宅】 補助申請者自らが所有し居住する住宅であり、建築後10年以上経過している住宅であること。 【発注者の条件】 ④その他の要件次の①~⑤全ての要件を満たしている者。①自らが所有し居住する住宅であること。②建築後10年以上経過している住宅であること。③町内業者により、工事費100万円以上(申請書又は同居者が障害者若しくは65歳以上の高齢者は5万円以上)のリフォーム工事を行うものであること。④町税、その他町に対する債務の履行を遅滞していないこと。⑤工事着手前に町に対して補助金交付申請を行い、交付決定通知を受けていること。 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者元請けが町内業者であれば、下請けが町外業者でも対象となります。 【申請窓口】 標津町 建設水道課 建築担当(電話:0153-85-7247) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月04日
対象: 補助申請者自らが所有し居住する住宅であり、建築後10年以上経過している住宅であること。
士別市地域循環型住宅リフォーム促進助成金(上限49万円)
士別市が実施する「士別市地域循環型住宅リフォーム促進助成金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑥地域材の活用 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 【補助率・上限額】 現金および地域で活用できるポイントでの助成。 現金については、状況に応じ10万円~20万円。 ポイントについては、状況に応じ2万円~29万円 現金およびポイントを合わせた最大助成額は49万円。 【発注者の条件】 ④その他の要件本市に居住し、市税を完納しているもの。 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 【申請窓口】 士別市 士別市経済部商工労働観光課(電話:0165-26-7137) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月28日
釧路市既存住宅耐震改修等事業(上限45万円)
釧路市が実施する「釧路市既存住宅耐震改修等事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他地震災害対策工事の実施、耐震性のない住宅の除却工事 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ⑥その他(耐震改修)対象住宅について対象市民が行う耐震改修工事及び耐震改修工事の実施に伴う付帯工事(耐震補強に寄与しないものを除く)に係る経費。(除却)対象住宅について対象市民が行う除却工事にかかる経費。 【補助率・上限額】 補助率:工事費の23%以内の額 補助金限度額:(耐震改修)45万円、(除却)10万円 【対象住宅】 昭和56年5月31日以前に着工された1戸建ての住宅、長屋、併用住宅(住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限る。)及び共同住宅で次の各号に掲げる要件すべてに該当するものとする。 (1)耐震改修工事を行おうとする者が自ら居住の用に供している既存住宅であること。この場合において、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)による区分所有の住宅(以下「区分所有住宅」という。)にあっては、耐震改修工事について同法第3条の規定に基づく管理組合の議決等を経ているものであること。 (2)耐震診断の結果、現行の耐震関係規定に規定される性能と同程度の性能を満たさないと判断されていること。この場合において、長屋又は共同住宅(いずれも木造で延べ床面積500平方メートル以内のものを除く。)の耐震改修工事にあっては、次に掲げる要件のすべてに、長屋又は共同住宅(いずれも木造で延べ床面積500平方メートル以内のものを除く。)の除却工事にあっては、次の掲げる要件アに該当するものであること。 ア 耐震判定委員会において、耐震診断の結果が確認されていること。 イ 耐震判定委員会において、評定を受けた耐震改修計画に基づく工事であること。 (3)建築基準法等に明らかな法令違反が無いこと。 【発注者の条件】 ④その他の要件次の各号に掲げる要件をすべて満たす個人とする。ただし、既に補助要綱に基づく補助金の交付を受けた者を除くものとする。 (1)市内に住所を有し、対象住宅を所有する個人であること (2)耐震改修工事にあっては、対象住宅等に自ら居住していること (3)市に納付すべき市税等を滞納していないこと (4)釧路市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 ③その他の要件建設業許可を受けている、市内に事業所、支店又は営業所を置く法人であること。 【申請窓口】 釧路市 住宅都市部建築指導課指導防災担当(電話:0154-31-4569) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月25日
対象: 昭和56年5月31日以前に着工された1戸建ての住宅、長屋、併用住宅(住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限る。)及び共同住宅で次の各号に掲げる要件すべてに該当するものとする。 (1)耐震改修工事を行おうとする者が自ら居住の用に供している既存住宅であること。この場合において、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)による区分所有の住宅(以下「区分所有住宅」という。)にあっては、耐震改修工事について同法第3条の規定に基づく管理組合の議決等を経ているものであること。 (2)耐震診断の結果、現行の耐震関係規定に規定される性能と同程度の性能を満たさないと判断されていること。この場合において、長屋又は共同住宅(いずれも木造で延べ床面積500平方メートル以内のものを除く。)の耐震改修工事にあっては、次に掲げる要件のすべてに、長屋又は共同住宅(いずれも木造で延べ床面積500平方メートル以内のものを除く。)の除却工事にあっては、次の掲げる要件アに該当するものであること。 ア 耐震判定委員会において、耐震診断の結果が確認されていること。 イ 耐震判定委員会において、評定を受けた耐震改修計画に基づく工事であること。 (3)建築基準法等に明らかな法令違反が無いこと。
函館市住宅リフォーム補助金(上限40万円)
函館市が実施する「函館市住宅リフォーム補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他耐震診断員による耐震診断の結果,上部構造評点が1.0未満である住宅を1.0以上に改修する工事 【補助対象費用】 ⑥その他耐震改修に要する工事費が30万円以上の場合(消費税相当額を含む) 【補助率・上限額】 耐震改修に要する工事費(消費税相当額を含む)の20%以内,かつ40万円を限度 【対象住宅】 昭和56年5月31日以前に建築または着工され,木造部分の階数が2以下の木造在来軸組工法の戸建住宅および住宅部分の面積が2分の1以上の併用住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件①函館市内に住宅を所有し,かつ居住(居住予定を含む)する住宅を改修する方 ②市税を滞納していない方 【施工者の条件】 ③その他の要件次の1もしくは2どちらかに該当する事業者 1 市内に本店を置く事業者で,次のいずれかに該当する者 ① 建設業の許可を受けた事業者 ② 北海道住宅リフォーム推進協議会の事業者登録制度に登録している事業者 ③ 住宅瑕疵担保責任保険法人の保険に登録している事業者 2 改修工事を行おうとする住宅を建築した事業者 【申請窓口】 函館市 都市建設部建築行政課(電話:0138-21-3397) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月21日
対象: 昭和56年5月31日以前に建築または着工され,木造部分の階数が2以下の木造在来軸組工法の戸建住宅および住宅部分の面積が2分の1以上の併用住宅
奈井江町住宅リフォーム助成(上限40万円)
奈井江町が実施する「奈井江町住宅リフォーム助成」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑧その他①住宅の修繕工事又は補修工事 ②住宅の増築や改築 ③塗装、壁紙の張替え 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 省エネ・再エネ工事 改修工事費の25%(上限40万円) その他工事 改修工事費の25%(上限20万円) 【対象住宅】 町内の住宅・事業所併用住宅・アパート・店舗 【発注者の条件】 ④その他の要件本町に住所を要している住宅の所有者が住んでいること 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 【申請窓口】 奈井江町 企画財政課政策推進係(電話:0125-65-2112) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年06月13日
対象: 町内の住宅・事業所併用住宅・アパート・店舗
住宅リフォーム支援補助金制度(上限40万円)
古平町が実施する「住宅リフォーム支援補助金制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他耐震改修工事・太陽光発電機器の新設・下水道接続工事に限る(町独自の補助要件の詳細有) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 20万円以上の対象工事に対し工事費の30%上限30万円 (工事内容および所得状況により工事費の40%上限40万円の特例になる場合有) 【対象住宅】 町内の一戸建て住宅及び併用住宅については、住宅部分のみ対象 【発注者の条件】 ④その他の要件本町に住民登録をしており、世帯員それぞれの個人町民税課税標準額が、300万円以下であること。また下水道供用区域内においては、接続済または今回の事業での接続工事予定者であること。 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 古平町 建設水道課(電話:0135-48-9841) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月22日
対象: 町内の一戸建て住宅及び併用住宅については、住宅部分のみ対象
千歳市木造住宅耐震改修事業(上限30万円)
千歳市が実施する「千歳市木造住宅耐震改修事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他地震災害対策工事の実施 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 【補助率・上限額】 補助割合:1/10 補助金限度額:30万円 【発注者の条件】 ④その他の要件市内に住所を有し、かつ、自ら居住の用に供する木造住宅を所有している個人 【施工者の条件】 ③その他の要件北海道耐震診断・耐震改修技術者名簿登録者が所属する事業者 【申請窓口】 千歳市 建設部建築政策課(電話:0123-24-0751) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月09日
寿都町既存住宅耐震診断及び耐震改修補助金交付事業(上限30万円)
寿都町が実施する「寿都町既存住宅耐震診断及び耐震改修補助金交付事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 〈診断〉 補助割合:1/2 補助金限度額:5万円 〈改修〉 補助割合:0.1 補助金限度額:30万円 【対象住宅】 自ら居住の用に供している住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件住民限定 町税等の滞納がない者 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 【申請窓口】 寿都町 施設課建築係(電話:0136-62-2601) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:平成29年05月22日
対象: 自ら居住の用に供している住宅
東川町既存住宅耐震改修補助金(上限30万円)
東川町が実施する「東川町既存住宅耐震改修補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 工事費の2分の1以内で30万円を上限 【発注者の条件】 ④その他の要件東川町に住所を有し、既存住宅の耐震診断を行った結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されて耐震改修工事をする者 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 東川町 都市建設課(電話:0166-82-2111) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月04日
厚岸町住宅耐震改修補助事業(上限30万円)
厚岸町が実施する「厚岸町住宅耐震改修補助事業」の概要をまとめました。 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 耐震改修工事 対象経費に応じて助成(上限30万円) 解体工事 対象経費の10%(上限20万円) 【対象住宅】 昭和56年5月以前に着工された住宅で、専門機関の耐震診断によって耐震基準を満たさないとされた住宅 【発注者の条件】 ⑤要件なし 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 厚岸町 厚岸町建設課建築係(電話:0153-52-3131) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月17日
対象: 昭和56年5月以前に着工された住宅で、専門機関の耐震診断によって耐震基準を満たさないとされた住宅
上ノ国町住宅リフォーム補助(上限30万円)
上ノ国町が実施する「上ノ国町住宅リフォーム補助」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑥地域材の活用 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 20%(限度額30万円) 対象工事費20万円以上 【発注者の条件】 ④その他の要件 【施工者の条件】 町内の事業者 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月16日
平取町住宅リフォーム促進助成事業(上限30万円)
平取町が実施する「平取町住宅リフォーム促進助成事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他町内に自ら居住する住宅の増築・改築・改修 【補助対象費用】 ⑥その他総工事費30万円以上 【補助率・上限額】 総工事費の1/2以内で限度額30万円 【対象住宅】 特になし 【発注者の条件】 ④その他の要件①町内に住所を有する者でその住宅に居住している方 ②町税等を滞納してないこと 【施工者の条件】 ③その他の要件町内事業者 【申請窓口】 平取町 建設水道課建築係(電話:01457-2-2226) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月07日
対象: 特になし
幌加内町住宅リフォーム補助(上限30万円)
幌加内町が実施する「幌加内町住宅リフォーム補助」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 工事金額が税抜き15万円以上のリフォーム工事。 補助金の額は、リフォーム工事に要した工事金額の5分の2に相当する金額(当該金額30万円を超えるときは30万円とし、千円未満の端数は切り捨て)とする。 【対象住宅】 個人住宅、併用住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件町内に住民票が登録されている者。 世帯全員が町税及び使用料等を滞納していないこと。 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 幌加内町 建設課 建築住宅係(電話:0165-35-2123) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月05日
対象: 個人住宅、併用住宅
秩父別町住宅耐震改修促進助成事業(上限30万円)
秩父別町が実施する「秩父別町住宅耐震改修促進助成事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助割合:0.2 補助金限度額:30万円 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) 【発注者の条件】 ④その他の要件住宅の所有者又は所有者の承諾を得た賃借人 【申請窓口】 秩父別町 建設課(電話:0164-33-2111) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:平成29年06月13日
対象: 対象用途:戸建(木造)
弟子屈町既存住宅耐震改修補助制度(上限30万円)
弟子屈町が実施する「弟子屈町既存住宅耐震改修補助制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 限度額30万円/件 【発注者の条件】 ④その他の要件住民登録している、又は予定者で町内に住居を構える者 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 【申請窓口】 弟子屈町 建設課(電話:015-482-2941) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月24日
網走市住環境改善資金補助制度(上限30万円)
網走市が実施する「網走市住環境改善資金補助制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑧その他・一般改修工事、空き家改修工事(長寿命化、省エネ化、子育て環境改善、バリアフリー化) ・太陽光発電システム、定置用蓄電池、ペレットストーブ設置工事(新築住宅への設置も可) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定・一般改修工事(一般世帯)/補助対象工事費の10%(上限10万円) ・一般改修工事(子育て世帯)/補助対象工事費の10%(上限20万円) ・空き家改修工事(一般世帯)/補助対象工事費の10%(上限20万円) ・空き家改修工事(子育て世帯)/補助対象工事費の10%(上限30万円) ・太陽光発電システム、ペレットストーブ設置工事/補助対象工事費の10%(上限5万円) ※補助対象工事費は税込み 【補助率・上限額】 ・一般改修工事(一般世帯)/補助対象工事費の10%(上限10万円) ・一般改修工事(子育て世帯)/補助対象工事費の10%(上限20万円) ・空き家改修工事(一般世帯)/補助対象工事費の10%(上限20万円) ・空き家改修工事(子育て世帯)/補助対象工事費の10%(上限30万円) ・太陽光発電システム、定置用蓄電池、ペレットストーブ設置工事/補助対象工事費の10%(上限10万円) ※補助対象工事費は税込み 【発注者の条件】 ④その他の要件・本市に住所を有する方又は完了届提出時までに転入届を提出できる方 ・網走市税を滞納していない方(固定資産税、市民税、軽自動車税など) ・本市に自ら居住するための住宅を所有し、補助対象工事の契約者となる方(同居者が申請者になれる場合もあり) ・空き家改修工事は、自ら居住するために取得した空き家を1年以内に改修するものが対象 ・補助金の交付申請をした日の属する年度の末日までに完了届を提出できる方 ・暴力団員又は暴力団関係事業者に該当しない方 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 【申請窓口】 網走市 建設港湾部建築課建築係(電話:0152-67-5562) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月17日
黒松内町ささやか暮らしの支援自家住宅リフォーム奨励金(上限30万円)
黒松内町が実施する「黒松内町ささやか暮らしの支援自家住宅リフォーム奨励金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑤災害予防工事(①以外)の実施増築・改築・修繕・建築設備工事 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定補助対象工事に要する費用が50万円以上であること 【補助率・上限額】 ①補助率1/10 ②補助上限額20万円(18歳までの子供がいる場合30万円) 【発注者の条件】 ④その他の要件①町内に存ずる住宅 ②法令等に違反のない住宅 ③併用住宅及び共同住宅においては居住部分 ④補助を受けようとするリフォーム箇所について、国、北海道等の補助又は町の他の制度による補助を受けていないこと 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者地元業者 【申請窓口】 黒松内町 建設水道課(電話:0136-72-4432) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月24日
更別村住宅リフォーム支援事業(上限30万円)
更別村が実施する「更別村住宅リフォーム支援事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ⑥地域材の活用 ⑧その他性能向上リフォーム工事(断熱性能を高める工事、高効率設備の導入等) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定対象となるリフォームに要する経費(30万円以上) 【補助率・上限額】 ①20%(限度額20万円) ②30%(限度額30万円)性能向上リフォームに該当する工事費が10万円を超える場合 【対象住宅】 自己の居住の用に供する住宅。又は更別村空き地・空き家バンクに賃貸目的で登録されている住宅。 【発注者の条件】 ④その他の要件更別村に住所を有する者。又は更別空き地・空き家バンクに賃貸目的で住宅を登録している所有者。 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者村内の事業者 【申請窓口】 更別村 建設水道課(電話:0155-52-5200) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月24日
対象: 自己の居住の用に供する住宅。又は更別村空き地・空き家バンクに賃貸目的で登録されている住宅。
大空町住宅リフォーム事業補助金(上限30万円)
大空町が実施する「大空町住宅リフォーム事業補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他(1)町内に存する自己所有の住宅であること。 (2)町内住宅関連業者が工事を行うこと。 (3)住宅リフォームに要する費用が税抜き30万円以上であること。 ただし、下記の費用は除く。 ●居住以外の部分に要した費用 ●国、北海道、その他公共団体から助成金等を受けて工事する場合、 その改修工事に要した費用 ●床、壁、天井のいずれにも固定されない物品等の購入 (後付け照明、据え置きコンロ、ストーブ、家具、その他) 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 住宅リフォームに要する費用(30万円以上)の3分の1以内とし、上限30万円を限度とする。 【対象住宅】 自己所有している新築後5年を経過した戸建ての専用住宅又は戸建ての店舗併用住宅で、居住の用に供する部分 【発注者の条件】 ④その他の要件次のいずれにも該当する者 (1)大空町内に住所を有する者及び大空町内に補助金の交付を受けようとする年度の3月 31日までに移住する者であって、当該移住についての確約書を提出した者 (2)住宅リフォームを行う住宅の所有者であり、リフォーム完了後その住宅に居住する者 (3)本人及び同一世帯に属する者が町税等の滞納をしていないこと (4)過去に住宅の改修工事を目的とした他の補助金を町から受けていない者 【施工者の条件】 ③その他の要件大空町商工会の会員であって、町内に独立した事業所を有する建築、電気、管、冷暖房、土木等、受託リフォーム等に関連する業を営む者 【申請窓口】 大空町 大空町役場産業課商工G(電話:0152-77-8128) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月06日
対象: 自己所有している新築後5年を経過した戸建ての専用住宅又は戸建ての店舗併用住宅で、居住の用に供する部分
住環境リフォーム促進事業(上限20万円)
訓子府町が実施する「住環境リフォーム促進事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 対象工事費用の20%(上限20万円・千円単位)を商品券で助成 【発注者の条件】 ⑤要件なし 【施工者の条件】 ③その他の要件町内登録業者 【申請窓口】 訓子府町 訓子府町商工会(電話:0157-47-2241) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:平成29年05月25日
幌延町木造住宅耐震診断事業補助金(上限10万円)
幌延町が実施する「幌延町木造住宅耐震診断事業補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他耐震診断士が行った耐震診断に要した経費の補助 【補助対象費用】 ⑥その他耐震診断士が行った耐震診断に要した経費の補助 【補助率・上限額】 補助率:1/2、2/3(高齢者世帯及び障がい者世帯) 限度額:10万円 【発注者の条件】 ④その他の要件幌延町内において昭和56年5月31日以前に建築又は着工された木造住宅を所有する者または、賃借する者で町税の滞納のない者。 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 幌延町 総務課総務グループ(電話:01632-5-1111) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:平成26年05月25日
安平町既存住宅耐震診断等費用補助金交付制度(上限10万円)
安平町が実施する「安平町既存住宅耐震診断等費用補助金交付制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 ・耐震診断に係る経費の2/3(上限13万6千円) ・補強設計に係る経費の2/3(上限10万円) ・耐震改修工事または除却工事に係る経費の23%(上限97万8千円) 【対象住宅】 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ・建築基準法その他関係法令に違反していないこと 【発注者の条件】 ④その他の要件・町内に住所を有し、対象住宅を所有かつ居住する個人 ・町に納付すべき町税等を滞納していないこと 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者※耐震診断員:建築士の資格を有し、北海道が定める耐震診断・耐震改修技術者名簿に登録し ている者 【申請窓口】 安平町 建設課施設グループ(電話:0145-22-2516) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月24日
対象: ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ・建築基準法その他関係法令に違反していないこと
江別市耐震化推進支援事業(上限10万円)
江別市が実施する「江別市耐震化推進支援事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 <診断> 補助割合:2/3 補助金限度額:8万9千円 <設計> 補助割合:2/3 補助金限度額:10万円 <改修> 補助割合:23% 補助金限度額:82万2千円 【対象住宅】 対象用途:戸建住宅(木造)、長屋建住宅(木造)、併用住宅(木造) 【施工者の条件】 ③その他の要件登録事業者による実施 【申請窓口】 江別市 建築指導課(電話:011-381-1042) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年05月09日
対象: 対象用途:戸建住宅(木造)、長屋建住宅(木造)、併用住宅(木造)
石狩市木造住宅耐震診断費補助金(上限9万円)
石狩市が実施する「石狩市木造住宅耐震診断費補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは担当部署にお問い合わせください 【補助率・上限額】 耐震診断にかかった費用の2/3以内、かつ8.9万円を限度 (千円未満切捨て) 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) 昭和56年5月31日以前に着工 2階以下地階なし 在来軸組工法 【発注者の条件】 ④その他の要件当該住宅に居住し、市税の滞納がない者 【施工者の条件】 ③その他の要件耐震診断技術者を有する建築士事務所等 【申請窓口】 石狩市 建設部建築住宅課(電話:0133-72-3141) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月16日
対象: 対象用途:戸建(木造) 昭和56年5月31日以前に着工 2階以下地階なし 在来軸組工法
函館市木造住宅耐震診断支援事業(上限6万円)
函館市が実施する「函館市木造住宅耐震診断支援事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他耐震診断員による耐震診断 【補助対象費用】 ⑥その他耐震診断に要する費用 【補助率・上限額】 補助割合:2/3以内 補助金限度額:6万円 【対象住宅】 ・一戸建て、長屋および共同住宅で木造のもの (店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。) ・函館市内に存する昭和56年5月31日以前に建築または着工されたもの ・3階建て以下の在来軸組構法のもの ・建築基準法等に明らかな法令違反がないものであること 【発注者の条件】 ④その他の要件市税の滞納がない者で、次のいずれかに該当する者 補助対象住宅を所有している者 補助対象住宅を取得しようとする者で、函館市まちなか住宅建築取得補助金の認定を受けようとする者 【施工者の条件】 ③その他の要件函館市内に事業所、支店または営業所を置く建築士事務所に所属している建築士で、北海道の耐震診断・耐震改修技術者名簿に木造耐震診断の区分で登録している者が、(一財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法または精密診断法により耐震診断を行うこと。 【申請窓口】 函館市 都市建設部建築行政課(電話:0138-21-3397) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月21日
対象: ・一戸建て、長屋および共同住宅で木造のもの (店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。) ・函館市内に存する昭和56年5月31日以前に建築または着工されたもの ・3階建て以下の在来軸組構法のもの ・建築基準法等に明らかな法令違反がないものであること
稚内市木造住宅耐震診断事業補助金交付制度(上限6万円)
稚内市が実施する「稚内市木造住宅耐震診断事業補助金交付制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他耐震診断に要する経費 【補助率・上限額】 補助割合:2/3 補助金限度額:6万円 【対象住宅】 ①地上2階建て以下の戸建木造住宅または店舗併用木造住宅 ②昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ③建築基準法その他関係法令に違反する事項がない住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件市内に住所があり、木造住宅を所有している方 【施工者の条件】 ③その他の要件(1)建築士の資格を有し、建築士事務所に所属していること (2)北海道耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震診断区分で 登録しているものが所属していること 【申請窓口】 稚内市 建設産業部都市整備課(電話:0162-23-6466) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月17日
対象: ①地上2階建て以下の戸建木造住宅または店舗併用木造住宅 ②昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ③建築基準法その他関係法令に違反する事項がない住宅
小樽市木造住宅耐震改修促進経費(上限5万円)
小樽市が実施する「小樽市木造住宅耐震改修促進経費」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助割合:2/3 補助金限度額:5万円 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) 【発注者の条件】 ④その他の要件・市内に住所を有する方 ・市税を滞納していない方 【施工者の条件】 ③その他の要件登録事業者による実施 【申請窓口】 小樽市 建築指導課(電話:0134-32-4111) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年05月02日
対象: 対象用途:戸建(木造)
名寄市木造住宅耐震診断補助事業(上限5万円)
名寄市が実施する「名寄市木造住宅耐震診断補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)耐震診断 【補助対象費用】 ⑥その他耐震診断に要する費用 【補助率・上限額】 10割(ただし、限度額5万円) 【対象住宅】 ・木造で戸建、長屋、共同住宅又は併用住宅(居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上)であること ・延べ床面積500㎡以下、地上2階建て以下であること ・昭和56年5月31日以前に着工したものであること ・建築基準法違反なし、市税滞納なし 【発注者の条件】 ④その他の要件市民であって、対象住宅の所有者又は居住者(当該所有者の2親等以内に限る) 【施工者の条件】 ③その他の要件北海道の耐震診断技術者名簿の登録者による実施 【申請窓口】 名寄市 建築課(電話:01655-3-2511) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年04月10日
対象: ・木造で戸建、長屋、共同住宅又は併用住宅(居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上)であること ・延べ床面積500㎡以下、地上2階建て以下であること ・昭和56年5月31日以前に着工したものであること ・建築基準法違反なし、市税滞納なし
芽室町住宅リフォーム等奨励事業(上限5万円)
芽室町が実施する「芽室町住宅リフォーム等奨励事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑧その他 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 工事金額の5%(5万円限度) 【発注者の条件】 ④その他の要件住宅の所有者(リフォーム等完了後に居住する場合を含む。)、又は所有者の3親等以内の親族である方 【施工者の条件】 ③その他の要件町内に住所を有する施工業者 【申請窓口】 芽室町 芽室町役場 商工労政課 商業振興係(電話:0155-66-5964) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年04月03日
清水町木造住宅耐震改修等補助事業(耐震診断)(上限5万円)
清水町が実施する「清水町木造住宅耐震改修等補助事業(耐震診断)」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他耐震診断費用 【補助率・上限額】 補助限度額:5万円 【対象住宅】 昭和56年5月31日以前に着手された地上2階建てまでの木造住宅又は併用住宅 外壁の中心線から隣地境界又は道路境界まで水平距離が7m以内 建築基準法その他関係法令に違反していないこと 【発注者の条件】 ④その他の要件所有者が町税を滞納していないこと 所有者自ら居住していること 過去にこの補助制度の補助金交付を受けていないこと 他の国費補助金及び国費交付金と重複申請していないこと 【施工者の条件】 ③その他の要件建築士の資格を有して、登録を受けた建築士事務所に所属していること 耐震診断・耐震改修技術者名簿に木造耐震改修の区分で登録していること 【申請窓口】 清水町 建設課 建築係(電話:0156-62-2113) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月19日
対象: 昭和56年5月31日以前に着手された地上2階建てまでの木造住宅又は併用住宅 外壁の中心線から隣地境界又は道路境界まで水平距離が7m以内 建築基準法その他関係法令に違反していないこと
帯広市木造住宅耐震診断補助金(上限5万円)
帯広市が実施する「帯広市木造住宅耐震診断補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助割合:診断費用の50% 補助金限度額:5万円 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) ・地上2階建以下の在来軸組み構法 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 戸建住宅または併用住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・世帯の合計所得が550万円以下 ・対象住宅を所有し居住している、または、完了報告時までに居住する方 ・市税の滞納がない 【施工者の条件】 ③その他の要件・耐震診断・耐震改修技術者名簿登録者 ・帯広市内に事業所、支店又は営業所を置く建築士事務所に所属 【申請窓口】 帯広市 都市環境部 都市建築室 建築開発課(電話:0155-65-4180) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月23日
対象: 対象用途:戸建(木造) ・地上2階建以下の在来軸組み構法 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 戸建住宅または併用住宅
中札内村木造住宅耐震診断補助事業(上限3万円)
中札内村が実施する「中札内村木造住宅耐震診断補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助割合:2/3 補助金限度額:3万円 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) 【発注者の条件】 ⑤要件なし中札内村に住所を有する方。 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 中札内村 施設課(電話:0155-67-2496) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月16日
対象: 対象用途:戸建(木造)
上士幌町民間木造住宅耐震診断事業(上限3万円)
上士幌町が実施する「上士幌町民間木造住宅耐震診断事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助割合:2/3 補助金限度額:3万円 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) 昭和56年以前の住宅 【施工者の条件】 ③その他の要件登録事業者による実施 【申請窓口】 上士幌町 建設課(電話:01564-2-4297) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和2年06月18日
対象: 対象用途:戸建(木造) 昭和56年以前の住宅
池田町民間木造住宅耐震診断事業(上限3万円)
池田町が実施する「池田町民間木造住宅耐震診断事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方自治体にお問い合わせください。 【補助率・上限額】 補助金限度額:3万円 【申請窓口】 池田町 建設水道課建築係(電話:015-572-3269) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月19日
音更町木造住宅耐震改修等補助事業(耐震診断)(上限3万円)
音更町が実施する「音更町木造住宅耐震改修等補助事業(耐震診断)」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助金限度額:3万円 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) ・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 【申請窓口】 音更町 建設部 建築住宅課(電話:0155-42-2111 (内線 322)) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年07月11日
対象: 対象用途:戸建(木造) ・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
当別町住宅耐震診断補助事業(上限2万円)
当別町が実施する「当別町住宅耐震診断補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他 【補助率・上限額】 耐震診断費用の2/3以内補助(上限2万円) 【発注者の条件】 ⑤要件なし 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 【申請窓口】 当別町 建設水道部建設課建築住宅係(電話:0133-23-3147) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月19日
釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成事業
釧路町が実施する「釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ⑧その他長寿命化改修工事(外壁や屋根等の塗装及び改修) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 10%(優遇措置有:15%) 【対象住宅】 建築基準法その他関係法令に違反がなく、築後おおむね10年を経過した住宅。 【発注者の条件】 ⑤要件なし 【施工者の条件】 ③その他の要件建設業の許可を受け、釧路町および市内に本・支店を有する者等 【申請窓口】 釧路町 釧路町都市計画課建築係(電話:0154-68-4293) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月16日
対象: 建築基準法その他関係法令に違反がなく、築後おおむね10年を経過した住宅。
ずっと住まいるたきのうえ!
滝上町が実施する「ずっと住まいるたきのうえ!」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ⑧その他 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 ⑥その他 【補助率・上限額】 中古住宅の購入費用+改修費用の合計額の40%が上限 【発注者の条件】 ⑤要件なし 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 滝上町 建設課建築係(電話:0158-29-2111 内線240) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和元年08月29日
小清水町木造住宅耐震改修補助事業
小清水町が実施する「小清水町木造住宅耐震改修補助事業」の概要をまとめました。 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【申請窓口】 小清水町 建設課(電話:0152-62-4475) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:平成29年04月26日
七飯町木造住宅耐震診断補助事業
七飯町が実施する「七飯町木造住宅耐震診断補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)耐震診断員が行う耐震診断に要する費用。ただし、住宅部分に要する費用に限る。 【補助対象費用】 ⑥その他耐震診断員が行う耐震診断に要する費用。ただし、住宅部分に要する費用に限る。 【補助率・上限額】 補助割合:2/3 補助限度額:1棟当たり89,000円 【対象住宅】 ・原則として、昭和56年5月31日以前に着工されたもの ・一戸建ての住宅、長屋、併用住宅(併用住宅とは、事務所、店舗等に類する用途を兼ねた住宅で、住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの) ・3階建以下の在来軸組構法のもの(パネル工法は対象外) ・この補助金制度による補助金の交付を受けたことがないもの ・建築基準法および関係法令に違反していないもの 【発注者の条件】 ④その他の要件耐震診断を行う木造住宅の所有者 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 耐震診断員 次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。 ア.建築士の資格を有し、北海道内に事業所、支店又は営業所を置く建築士事 務所に所属していること。 イ.北海道が作成した耐震診断・耐震改修技術者名簿において、木造耐震診断の講習区分で登録していること。 【申請窓口】 七飯町 都市住宅課(電話:0138-65-5794) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月17日
対象: ・原則として、昭和56年5月31日以前に着工されたもの ・一戸建ての住宅、長屋、併用住宅(併用住宅とは、事務所、店舗等に類する用途を兼ねた住宅で、住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの) ・3階建以下の在来軸組構法のもの(パネル工法は対象外) ・この補助金制度による補助金の交付を受けたことがないもの ・建築基準法および関係法令に違反していないもの
新十津川町住宅耐震化等助成事業
新十津川町が実施する補助制度で、古い家を地震に強くする工事に使えます。 対象となる工事は地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 、その他 解体工事の実施です。 補助の内容: 【耐震診断】 補助割合:2/3 補助金限度額:15万円 【耐震改修工事】 補助割合:1/5 補助金限度額:100万円 【解体工事】 補助割合:1/5 補助金限度額: 町内事業者施工 30万円 町外事業者施工 20万円 対象となる方: その他の要件 町内に住宅を有し、町税等の公租公課に対して滞納が無いこと(世帯員を含む) 問い合わせ先: 新十津川町 建設課都市管理グループ
上富良野町住宅改修費補助金交付制度
上富良野町が実施する「上富良野町住宅改修費補助金交付制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ②工事費用の総額に応じて決定 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 【補助率・上限額】 対象となる工事毎に設定しているため、詳細はホームページをご確認ください。 【対象住宅】 戸建て住宅、長屋又は共同住宅で賃貸営業以外の部分、併用等住宅の居住部分 【発注者の条件】 ④その他の要件住宅の所有者 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 ③その他の要件町外事業者の場合、条件により補助金の低減あり。 【申請窓口】 上富良野町 建設水道課 建築施設班(電話:0167-45-6981) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月03日
対象: 戸建て住宅、長屋又は共同住宅で賃貸営業以外の部分、併用等住宅の居住部分
千歳市木造住宅耐震診断事業
千歳市が実施する「千歳市木造住宅耐震診断事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他地震災害対策工事の実施 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 【補助率・上限額】 補助割合:4/5 補助金限度額:6万4千円 【発注者の条件】 ④その他の要件市内に住所を有し、かつ、自ら居住の用に供する木造住宅を所有している個人 【施工者の条件】 ③その他の要件北海道耐震診断・耐震改修技術者名簿登録者が所属する事業者 【申請窓口】 千歳市 建設部建築政策課(電話:0123-24-0751) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月09日
苫小牧市住宅耐震・リフォーム支援事業
苫小牧市が実施する「苫小牧市住宅耐震・リフォーム支援事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他 【補助対象費用】 ⑥その他対象にかかる費用 【補助率・上限額】 金融機関との契約利率のうち1.5%上限で支援。10年以内での償還。 【対象住宅】 建築基準法に適合した住宅であること 【発注者の条件】 ④その他の要件・市税等を滞納していない方。 ・取扱い金融機関の融資を利用できる方。 ・取扱い金融機関が指定する保証機関をを利用できる方。 ・この融資を実行するために必要な個人情報を金融機関と市が共有することに同意できる方。 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者・融資対象住宅を新築した時の請負業者 ・市内に事務所などを置く会社法人若しくは個人事業者 【申請窓口】 苫小牧市 都市建設部住宅政策室住まい支援課(電話:0144-32-6314) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年04月03日
対象: 建築基準法に適合した住宅であること
浦幌町木造住宅耐震診断補助事業
浦幌町が実施する「浦幌町木造住宅耐震診断補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助割合:2/3 補助金限度額:86,000円 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) 地上2階建て以下 在来軸組工法、敷地との距離が7m以内(1方向で可) 年度要件:指定なし 【発注者の条件】 ④その他の要件町税及び使用料の完納 【申請窓口】 浦幌町 施設課(電話:015-576-2139) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月28日
対象: 対象用途:戸建(木造) 地上2階建て以下 在来軸組工法、敷地との距離が7m以内(1方向で可) 年度要件:指定なし
広尾町木造住宅耐震改修等補助事業
広尾町が実施する「広尾町木造住宅耐震改修等補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【発注者の条件】 ⑤要件なし 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 【申請窓口】 広尾町 建設水道課建築公住係(電話:01558-2-0178) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月19日
足寄町住環境・店舗等整備補助金
足寄町が実施する「足寄町住環境・店舗等整備補助金」。耐震化バリアフリー化省エネルギー化環境対策防災対策同居対応その他に関する補助制度です。詳細は公式サイトをご確認ください。
羽幌町住宅改修促進補助事業
羽幌町が実施する「羽幌町住宅改修促進補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑤災害予防工事(①以外)の実施増築・改築工事、修繕及び模様替え工事 【補助対象費用】 ⑥その他工事費が100万円以上の工事(税抜き)で、一律20万円を補助する 【対象住宅】 本人または、3親等以内の親族が所有している住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件羽幌町に住民登録があり、対象の住宅に現に居住している方 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 【申請窓口】 羽幌町 町民課町民生活係(電話:0164-68-7003) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月19日
対象: 本人または、3親等以内の親族が所有している住宅
当麻町住宅、建築物耐震改修促進費補助金
当麻町が実施する「当麻町住宅、建築物耐震改修促進費補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定(1)補助対象経費が20万円未満の場合は当該経費の額 (2)補助対象経費が20万円以上200万円未満の場合は20万円 (3)補助対象経費が200万円以上300万円未満の場合は当該経費の10パーセント (4)補助対象経費が300万円以上の場合は30万円 (5)租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額 ・住宅リフォーム工事に係る補助金額は、20万円とする。 ・1棟あたりの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 【対象住宅】 1 住宅の耐久性を高めるための工事で、次に掲げる工事とする。 (1)基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、内壁及び天井等の修繕工事 (2)塗装工事 (3)建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事 (4)その他耐久性を高める工事 2 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次ぎに掲げる工事とする。 (1)基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 (2)柱又は梁等について有効な補強を行う工事 (3)筋かい又は火打ち等による補強工事 (4)外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事 (5)屋根を不燃材料で葺き替える工事 (6)避難設備、防火設備及び換気設備の設備工事 (7)その他安全上又は防災上必要な工事 3 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次ぎに掲げる工事とする。 (1)間取りの変更等模様替えを行う工事 (2)開口部等を設ける工事 (3)台所、浴室又は便所を改良する工事 (4)建具の取替等の工事 (5)壁紙の貼り替え工事 (6)断熱構造化工事及び遮音工事 (7)その他居住性を良好にするため、又は住宅の衛生上必要な工事 【発注者の条件】 ④その他の要件(1)耐震改修工事を行おうとする者が自ら居住の用に供している住宅、建築物であること。 (2)耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されたもの。 (3)建築基準法その他関係法令に、明らかな法令違反がないこと。 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 当麻町 当麻町建設水道課建築係(電話:0166-84-2111) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月19日
対象: 1 住宅の耐久性を高めるための工事で、次に掲げる工事とする。 (1)基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、内壁及び天井等の修繕工事 (2)塗装工事 (3)建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事 (4)その他耐久性を高める工事 2 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次ぎに掲げる工事とする。 (1)基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 (2)柱又は梁等について有効な補強を行う工事 (3)筋かい又は火打ち等による補強工事 (4)外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事 (5)屋根を不燃材料で葺き替える工事 (6)避難設備、防火設備及び換気設備の設備工事 (7)その他安全上又は防災上必要な工事 3 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次ぎに掲げる工事とする。 (1)間取りの変更等模様替えを行う工事 (2)開口部等を設ける工事 (3)台所、浴室又は便所を改良する工事 (4)建具の取替等の工事 (5)壁紙の貼り替え工事 (6)断熱構造化工事及び遮音工事 (7)その他居住性を良好にするため、又は住宅の衛生上必要な工事
ふるさと定住促進事業(リフォーム)
津別町が実施する「ふるさと定住促進事業(リフォーム)」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 ⑥地域材の活用 ⑧その他住宅のリフォーム全般、増改築など 必須項目特に無し 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定リフォームに要する費用の2/10、ただし限度額500千円 【補助率・上限額】 2/10 【対象住宅】 建築後10年以上経過している住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件町に10年以上定住を確約し、町税等を滞納していない者 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者町内の建設事業者 【申請窓口】 津別町 建設課 住宅係(電話:0152-76-2151(内256)) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和2年07月20日
対象: 建築後10年以上経過している住宅
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北海道の耐震リフォーム補助金 上限額ランキング TOP5
- 1750万円
中頓別町住宅建設促進条例
中頓別町
- 2500万円
仁木町定住促進住宅改修補助事業
仁木町
- 3300万円
歌志内市住宅改修促進助成
歌志内市
- 4300万円
住宅新築リフォーム等支援補助事業
浦河町
- 5300万円
浜中町既存住宅耐震改修費補助事業
浜中町
北海道内の耐震リフォーム補助金が多い市区町村 TOP10
耐震リフォームに関する解説記事
【千葉県千葉市】耐震改修補助金は最大100万円|2026年版完全ガイド
千葉市の木造住宅耐震改修費補助事業(上限100万円)について、対象になる人・ならない人のチェックリスト、補助額の試算、申請の流れ、他制度との併用可否までリフォーム補助金ナビDB登録情報をもとに解説します。
【鳥取県鳥取市】耐震改修補助金は最大120万円|2026年版完全ガイド
鳥取市の住宅耐震改修促進事業を、対象になる人/ならない人のチェックリスト、ケース別の補助額試算、申請の5ステップで整理。旧耐震木造住宅の所有者向けに、診断から改修・併用制度まで一次情報を踏まえて解説します。
熊本県住宅耐震化緊急促進事業|上限120万円の対象
熊本県の住宅耐震化緊急促進事業を、リフォーム補助金ナビDB登録の一次データに基づき解説。旧耐震住宅オーナー向けに対象要件・上限120万円の試算・申請フロー・併用可否・FAQまで意思決定に直結する形でまとめます。
静岡県TOUKAI-0|耐震改修上限100万円の対象と申請
静岡県独自のプロジェクトTOUKAI-0で旧耐震基準木造住宅の耐震改修に最大100万円。対象条件・試算ケース・市町村制度との併用可否を独自フレームで解説。
【福井県福井市】耐震改修補助金は最大60万円|2026年版完全ガイド
福井市の住宅耐震改修促進事業(上限60万円・補助率1/2)を、対象になる人/ならない人のチェックリスト、ケース別試算、申請フロー、併用可否、よくある質問まで「申請判断」に直結する切り口で解説します。
【島根県松江市】耐震改修補助金は最大80万円|2026年版完全ガイド
松江市の住宅耐震改修促進事業を解説。旧耐震基準(1981年5月以前)の木造住宅が対象、上限80万円・補助率1/2。対象者チェックリスト、ケース別試算、申請の流れ、併用可否、よくある質問までまとめました。
北海道の耐震リフォーム補助金 よくある質問
北海道の耐震リフォームで「北海道既存住宅耐震改修補助事業」はいくらもらえる?
北海道既存住宅耐震改修補助事業は上限200万円の補助が受けられる可能性があります。
北海道が実施する「北海道既存住宅耐震改修補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 <改修> 補助割合:1/2 補助金限度額:10万円(耐震改修工事費が200万円を超える場合にあっては15万円) 【申請窓口】 北海道 建築指導課(電話:011-231-4111(29-479)) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年07月18日
北海道の耐震リフォームで「中頓別町住宅建設促進条例」はいくらもらえる?
中頓別町住宅建設促進条例は上限750万円の補助が受けられる可能性があります。
中頓別町が実施する「中頓別町住宅建設促進条例」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他①新築工事 ②増改築工事(地方税法(昭和25年法律第226号)第73条第7号および第8号に定められたもの) 【補助対象費用】 ⑥その他住宅の評価額が150万円以上の場合 【補助率・上限額】 住宅の評価額が150万円から350万円未満:96万円 住宅の評価額が350万円から550万円未満:144万円 住宅の評価額が550万円から750万円未満:192万円 住宅の評価額が750万円以上:240万円 【発注者の条件】 ④その他の要件①現に町内に居住している者並びに居住しようとする者で住宅を建設し、完成後に転入するもの ②10年以上居住を確約する者 ③自己資金、借入金により住宅を建設する者 ④町税その他、町に対する債務の履行を遅滞していない者 【施工者の条件】 ③その他の要件町外業者が建設した住宅は、助成金が3分の2となる。 【申請窓口】 中頓別町 建設課建設グループ(電話:01634-8-7665) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月29日
北海道の耐震リフォームで「仁木町定住促進住宅改修補助事業」はいくらもらえる?
仁木町定住促進住宅改修補助事業は上限500万円の補助が受けられる可能性があります。
仁木町が実施する「仁木町定住促進住宅改修補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 ⑥その他 【補助率・上限額】 工事費用500万円以上で定額(100万円)補助 【対象住宅】 仁木町に住所を有する者 【発注者の条件】 ④その他の要件・補助対象者は、次の(1)~(7)のいずれにも該当する者とする。 (1) 町内で改修した後、当該住宅に住所を有し、かつ次の1)~3)のいずれかに該当する者。 1)移住者 補助金を受けようとする当該年度の2年度前までに転入した又は住宅取得後に転入しようとする者(転入前1年間は仁木町に住民票がないこと) 2)子育て世帯 申請日現在、中学生以下の子どもを扶養し、同居している世帯 3)若年世帯 申請日現在、申請者もしくは配偶者のどちらかが50歳以下の世帯 (2) 前号の住宅に引き続き5年以上定住する者。 (3) 世帯全員が市町村税等を滞納していない者。 (4) 世帯全員のいずれもが本事業による補助金及び国又は地方公共団体等の同種の補助金の交付を受けていない者。 (5) 建物の所有権を5割以上有している者。ただし、当該割合5割の者が2人存在する場合はいずれか一方とする。 (6) 暴力団関係者ではない者。 (7) 過去に本補助金及び仁木町定住促進新築住宅取得補助金の交付を受けていない者。 【施工者の条件】 ③その他の要件 【申請窓口】 仁木町 企画課 未来創生係(電話:0135-32-3953) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月27日
北海道の耐震リフォーム補助金は国の制度と併用できますか?
多くのケースで併用可能です。 国の「住宅省エネ2026キャンペーン」(先進的窓リノベ・給湯省エネ・みらいエコ住宅) と北海道独自・市区町村の制度は対象工事や補助対象経費が重複しなければ併用できます。 ただし、 同一工事に対する重複補助は禁止される場合があるため、 各制度の併用ルールを必ず確認してください。
申請のタイミングはいつがベスト?
ほぼ全ての補助金で「交付決定通知の前に着工した工事は対象外」となります。 業者選定 → 見積もり → 補助金申請 → 交付決定通知 → 着工 → 工事完了 → 実績報告 → 補助金交付 の順で進めるのが基本です。 予算上限に達し次第早期終了する制度も多いため、 検討開始から申請まで余裕をもったスケジュールが推奨されます。
北海道の他のリフォーム補助金
※ 本ページの情報は一般的な内容であり、申請の採択を保証するものではありません。 最新の情報は各自治体の公式窓口にご確認ください。補助金は先着順で予算上限に達し次第終了する場合があります。