猿払村快適な住まいづくり促進条例

📝 猿払村快適な住まいづくり促進条例 要点

猿払村の制度耐震募集中

補助上限額

50万円

この制度のポイント

ひとことで言うと:猿払村が実施している、古い家を地震に強くする工事に最大50万円もらえる制度です

もらえる金額:最大50万円

対象になる人:補助の対象となる改修工事及び耐震診断は、次に掲げるものとする。 1(1) 次のいずれにも該当するもの ア 家の床面積が70平方メートル以上であること。ただし、その一部に自己の居住の用に供しない部分(他の者と共有する居住の用に供する部分を除く。)がある場合にあっては、当該供しない部分を除いた部分で、かつ、当該供しない部分が当該家の全体の床面積の2分の1未満であるものに限る。 イ 次に掲げる設備が設けられていること。 (ア) 玄関 (イ) 台所 (ウ) 水洗便所 (エ) 収納設備 (オ) 洗面設備 (カ) 浴室 (2) 前号ア及びイの要件を満たす家の改修工事で、次のいずれかに該当するもの ア バリアフリー改修工事として、次のいずれかに該当するもの (ア) 介助用車いすで容易に移動できるよう通路又は出入口の幅を拡張する工事 (イ) 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事 (ウ) 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの a 入浴又はその介助を容易に行えるよう浴室の床面積を増加させる工事 b 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事 c 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 d 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、又は同器具に取り替える工事 (エ) 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの a 排せつ又はその介助を容易に行えるよう便所の床面積を増加させる工事 b 便器を座便式のものに取り替える工事 c 座便式の便器の座高を高くする工事 (オ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 (カ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消(5mm以下の段差とするものを含む。以下同じ。)する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。) (キ) 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの a 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事 b 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 c 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 (ク) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 イ 断熱改修工事として、次のいずれかに該当するもの (ア) 窓の断熱性を高める工事 (イ) く体の断熱性を高める工事 ウ 耐震改修工事 耐震診断の結果に基づき、耐震不明家における当該耐震改修工事の内容が耐震改修促進法第4条第2項第3号に規定する建築物の耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に適合するものであること。 2 改修工事を実施しようとする家が耐震不明家である場合は、あらかじめ耐震診断を受けなければならない。 3 耐震診断の結果により倒壊の危険性があると判断された耐震不明家にあって、改修工事を実施しようとする場合は、第1項第2号ウの耐震改修工事の実施を必須とする。

気をつけること:工事を始める前に申請が必要です。先着順で予算がなくなり次第終了する場合があります。

制度概要

出典: 住宅リフォーム推進協議会

猿払村が実施する「猿払村快適な住まいづくり促進条例」の概要をまとめました。

対象工事①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施
補助対象費用①特定の工事の工事費用に応じて決定 ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定
補助率・上限額改修工事 ア バリアフリー改修工事及び断熱改修工事 それぞれ補助基準額に100分の20を乗じて得た額(ただし、当該額が50万円を超えるときは、50万円)の合計額 イ 耐震改修工事 補助基準額に100分の20を乗じて得た額(ただし、当該額が30万円を超えるときは、30万円) ウ 耐震診断 当該耐震診断に要する費用の額(ただし、当該額が10万円を超えるときは、10万円)
対象住宅補助の対象となる改修工事及び耐震診断は、次に掲げるものとする。 1(1) 次のいずれにも該当するもの ア 住宅の床面積が70平方メートル以上であること。ただし、その一部に自己の居住の用に供しない部分(他の者と共有する居住の用に供する部分を除く。)がある場合にあっては、当該供しない部分を除いた部分で、かつ、当該供しない部分が当該住宅の全体の床面積の2分の1未満であるものに限る。 イ 次に掲げる設備が設けられていること。 (ア) 玄関 (イ) 台所 (ウ) 水洗便所 (エ) 収納設備 (オ) 洗面設備 (カ) 浴室 (2) 前号ア及びイの要件を満たす住宅の改修工事で、次のいずれかに該当するもの ア バリアフリー改修工事として、次のいずれかに該当するもの (ア) 介助用車いすで容易に移動できるよう通路又は出入口の幅を拡張する工事 (イ) 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事 (ウ) 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの a 入浴又はその介助を容易に行えるよう浴室の床面積を増加させる工事 b 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事 c 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 d 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、又は同器具に取り替える工事 (エ) 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの a 排せつ又はその介助を容易に行えるよう便所の床面積を増加させる工事 b 便器を座便式のものに取り替える工事 c 座便式の便器の座高を高くする工事 (オ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 (カ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消(5mm以下の段差とするものを含む。以下同じ。)する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。) (キ) 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの a 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事 b 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 c 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 (ク) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 イ 断熱改修工事として、次のいずれかに該当するもの (ア) 窓の断熱性を高める工事 (イ) く体の断熱性を高める工事 ウ 耐震改修工事 耐震診断の結果に基づき、耐震不明住宅における当該耐震改修工事の内容が耐震改修促進法第4条第2項第3号に規定する建築物の耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に適合するものであること。 2 改修工事を実施しようとする住宅が耐震不明住宅である場合は、あらかじめ耐震診断を受けなければならない。 3 耐震診断の結果により倒壊の危険性があると判断された耐震不明住宅にあって、改修工事を実施しようとする場合は、第1項第2号ウの耐震改修工事の実施を必須とする。
発注者の条件④その他の要件補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各項目のいずれにも該当するものとする。 (1) 改修工事(当該改修工事をしようとする住宅が耐震不明住宅である場合は、耐震診断を含む。以下この号において同じ。)にあっては、当該改修工事の着手前にその所有者である者 (2) 市町村税その他村に対する債務の履行を遅滞していない者 (3) 対象者及び対象者と現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
施工者の条件①都道府県内または市町村内の事業者
申請窓口猿払村 建設課土木建築係(電話:01635-2-3135(建設課直通))

出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月25日

本セクションは住宅リフォーム推進協議会の支援制度検索サイトに登録されている公式情報を整理して掲載しています。最新の募集状況・予算残額は猿払村の窓口にてご確認ください。

対象工事

耐震リフォームバリアフリー窓リフォーム断熱リフォーム
公式サイトで最新情報を確認

リフォーム補助金 申請の標準フロー

補助金・助成金の申請は工事着工前に交付申請を行うのが原則です。 先着順で予算到達時点で受付終了する制度が多いため、計画は早めに動くのが鉄則。以下は猿払村を含む各種補助金で共通する標準的な流れです。

  1. 1

    事前相談・要件確認

    申請窓口に問い合わせて、対象工事・補助率・申請書式を確認します。事前相談を要件にしている自治体もあるため、最初に行うのが鉄則です。

  2. 2

    見積取得・業者選定

    補助金の対象となる施工業者の指定(登録事業者制度・所在地要件など)がある場合があります。複数社から見積を取得し、申請書類に添付します。

  3. 3

    交付申請・審査

    工事着工前に申請書類一式(工事内容・見積書・施工業者情報・住民票等)を提出。審査期間は通常2〜4週間。先着順で予算上限到達時点で受付終了する制度が多いため早めの申請が重要です。

  4. 4

    交付決定・工事着工

    交付決定通知が届いてから工事を始めます。決定前に着工すると補助対象外になるため要注意。工事中は写真記録を残します。

  5. 5

    完了報告・補助金受領

    工事完了後、領収書・施工写真・完了報告書を提出。書類審査の後、口座振込で補助金が支払われます。

一般的に必要となる書類

自治体・制度ごとに細かい違いはありますが、リフォーム補助金で求められる書類は概ね以下の通りです。最終的な必要書類は申請窓口でご確認ください。

申請書(自治体所定の様式)
工事見積書(複数社の場合あり)
工事図面・施工計画書
本人確認書類(運転免許証等)
住民票(世帯全員分が必要な場合あり)
建物登記事項証明書または固定資産税の納税通知書
施工業者の登録証明書(指定業者制度がある場合)
工事前の現況写真
市区町村税の納税証明書(滞納がない証明)

リフォーム補助金で失敗しない3つの注意点

工事を始める前に申請を完了させる

ほぼ全ての補助金で「交付決定通知の前に着工した工事は補助対象外」というルールがあります。契約前から窓口に相談を始めるのが安全です。

予算は先着順で消化される

年度予算の上限到達時点で受付終了になる制度が大半です。年度初め(4〜5月)の申請が最も成立しやすく、年度末はほぼ枠が埋まっています。

国・県・市の併用ルールを必ず確認

「対象工事や経費が重複しなければ併用可」が一般原則ですが、制度ごとに『他制度との併用不可』という特約がある場合があります。複数併用したい場合は事前に各窓口へ確認を。

申請前チェックリスト

  • ☐ 工事着工前に申請が必要か確認した
  • ☐ 対象となる工事内容を確認した
  • ☐ 必要書類(見積書、住民票等)を準備した
  • ☐ 予算残額・募集状況を窓口に確認した
  • ☐ 他の補助金との併用可否を確認した
  • ☐ 補助金対応の施工業者を選定した

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情報の最終確認日: 2026年6月14日|公式サイトで最新情報を確認

猿払村快適な住まいづくり促進条例 よくある質問

猿払村快適な住まいづくり促進条例でいくらもらえる?
猿払村快適な住まいづくり促進条例は最大50万円が支給される猿払村の制度です。 対象工事と要件を満たす場合に申請可能です。
猿払村快適な住まいづくり促進条例は国の制度と併用できる?
多くのケースで併用可能です。 国の住宅省エネ2026キャンペーン (先進的窓リノベ・給湯省エネ・みらいエコ住宅) と猿払村独自制度は対象工事や補助対象経費が重複しなければ併用できます。 同一工事に対する重複補助は禁止される場合があるため、 各制度のルールを必ず確認してください。
猿払村快適な住まいづくり促進条例の申請窓口はどこ?
猿払村の担当窓口に申請します。 各市区町村の住宅課・建築課が一般的な担当部署です。
猿払村快適な住まいづくり促進条例はいつ申請する?
交付決定通知の前に着工した工事は対象外となります。 業者選定 → 見積もり → 補助金申請 → 交付決定通知 → 着工 → 工事完了 → 実績報告 → 補助金交付 の順で進めるのが基本です。 予算上限到達で早期終了する場合があるため、 早めの申請を推奨します。

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※ 申請の採択を保証するものではありません。施工業者や自治体にご確認ください。