結論: 千葉市の住宅改修助成は「一律最大20万円」「一律最大30万円」という制度ではありません。高齢者向け制度は、実工事費と70万円の少ない方を基準に、介護保険相当分や利用者負担を控除し、課税状況と施工業者の所在地に応じた助成割合を掛けて算定します。
2つの制度を区別する
| 制度 | 主な対象 |
|---|---|
| 高齢者住宅改修費支援サービス | 千葉市内在住の65歳以上で、要支援・要介護認定を受け、身体機能の低下により日常生活に支障がある方 |
| 重度障害者住宅改造費助成 | 身体障害者手帳・療育手帳など所定の要件を満たし、住宅改造が必要な方 |
高齢者制度は、重度障害者制度の対象者が重ねて利用することはできません。両制度の助成は原則として1世帯1回です。
高齢者制度の算定方法
基準額は、助成対象となる実工事費と70万円を比べて少ない方です。そこから介護保険の自己負担に応じた利用者負担額を控除します。介護保険住宅改修費の対象工事が含まれる場合や、別工事で既に利用している場合は、介護保険支給対象相当分も控除されます。
その後、世帯の市民税所得割額と施工業者の所在地に応じ、次の助成割合を掛けます。
- 非課税: 2分の2
- 市民税所得割14万3千円以下: 市内業者3分の2、市外業者2分の1
- 14万3,001円以上21万3千円以下: 市内業者3分の1、市外業者4分の1
このため、70万円がそのまま交付されるわけではありません。
対象工事
手すり、段差解消、床材変更、引き戸への交換、和式便器から洋式便器への交換など、身体状況から必要性が認められる工事が対象です。単なる老朽設備の交換、新築・増改築に伴う工事、着工済み工事などは対象外です。
施工業者は指定業者から選ぶ必要があります。工事前後には市の委託先による訪問調査があります。
申請の流れ
- 区保健福祉センターへ事前相談する
- 指定業者から見積書を取得する
- 工事前写真、図面、申出書等を提出する
- 訪問調査と助成対象費用の確認を受ける
- 承認後に契約・着工する
- 完了後の調査・書類提出を行う
工事前の申出が必要です。介護保険住宅改修と一体で行う場合は、介護保険側の申請も同時に進めます。








