埼玉県の耐震リフォーム補助金 2026年版
埼玉県で耐震リフォームリフォームをするなら、国の住宅省エネ2026キャンペーン4事業+埼玉県独自制度+市区町村制度の3層併用が補助金最大化のコツです。本ページでは現在使える75制度を一覧化し、 合計最大8,574万円の受給を実現する手順を解説します。2026年5月時点の最新情報に基づきます。
対象補助金
75件
最大補助額(合計)
8,574万円
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各制度の詳細
既存住宅耐震改修工事費補助金(上限2,500万円)
富士見市が実施する「既存住宅耐震改修工事費補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 戸建住宅(兼用住宅も含む)費用の5分の4以内(上限100万円) 分譲マンション費用の3分の1以内(階数、面積、構造によっては23%の場合もあります)戸数×50万円(上限2,500万円) 【発注者の条件】 ④その他の要件次のすべての要件に該当する方 (1)市内に住所を有している方で、本人または一親等以内の親族が所有する住宅に居住している方 (2)市税の滞納がない方 ※分譲マンションの場合は管理組合等で決議がなされていること 【施工者の条件】 ③その他の要件建設業許可を受けた事業者 【申請窓口】 富士見市 建設部 建築指導課(電話:049-252-7127) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和3年06月17日
ふじみ野市既存住宅耐震改修工事費補助(上限2,000万円)
ふじみ野市が実施する「ふじみ野市既存住宅耐震改修工事費補助」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 戸建専用住宅・戸建兼用住宅 耐震改修工事に要した費用の23%(上限30万円) 共同住宅・長屋住宅 耐震改修工事に要した費用の23%(一戸当たり30万円とし、上限2000万円) 【対象住宅】 ・建築確認を取得し、昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、かつ、建築基準法に違反がない戸建専用住宅、戸建兼用住宅または共同住宅及び長屋住宅 ※木造建築物の場合は、在来工法により建築されたもの ・耐震診断結果から耐震改修が必要とされる建築物 【発注者の条件】 ④その他の要件市内に住所を有する方で、 (1)既存住宅を所有していること。 (2)既存住宅に居住していること。 (3)市税を滞納していないこと。 【施工者の条件】 ③その他の要件建設業法に規定する建設業者であり、耐震診断を行った者が耐震改修工事の補強設計及び工事監理を行うこと 【申請窓口】 ふじみ野市 都市政策部 建築課 建築指導係(電話:049-220-2069) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月19日
対象: ・建築確認を取得し、昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、かつ、建築基準法に違反がない戸建専用住宅、戸建兼用住宅または共同住宅及び長屋住宅 ※木造建築物の場合は、在来工法により建築されたもの ・耐震診断結果から耐震改修が必要とされる建築物
朝霞市耐震診断・耐震改修等補助金交付制度(上限1,000万円)
朝霞市が実施する「朝霞市耐震診断・耐震改修等補助金交付制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 〇耐震診断 戸建住宅:耐震診断費用の50%以内 最大5万円まで ※障害のある方または65歳以上の方が居住される場合 耐震診断費用の100% 最大10万円まで 共同住宅:耐震診断費用の50%以内 最大戸数×2万円 最大100万円まで 住宅以外:耐震診断費用の50%以内 最大5万円まで 〇耐震改修 戸建住宅:耐震改修費用の20%以内 最大20万円まで ※障害のある方または65歳以上の方が居住される場合 耐震改修費用の100% 最大40万円まで 共同住宅:耐震改修費用の20%以内 最大戸数×30万円 最大1,000万円まで 住宅以外:耐震改修費用の10%以内 最大100万円まで 【発注者の条件】 ④その他の要件昭和56年5月31日以前に着工した建築物の所有者 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者(1)耐震改修の施工者は、原則として市内にある建設業者 (2)耐震診断の診断者は、原則として市内にある建築士事務所の建築士 【申請窓口】 朝霞市 都市建設部 開発建築課 住宅政策係(電話:048-423-3854) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年06月28日
川口市既存建築物耐震改修補助金(上限450万円)
川口市が実施する「川口市既存建築物耐震改修補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)耐震改修工事 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 ○戸建て住宅 耐震改修に要した費用の23%に相当する額とし、60万円を限度とする。 ○共同住宅等(分譲マンションも含む) 耐震改修に要した費用の23%に相当する額とし、1戸当たり45万円(1棟当たり450万円)を限度とする。 ※共通事項 上記補助金交付額算定にて、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。 【対象住宅】 詳細はホームページをご覧ください 【発注者の条件】 ④その他の要件○戸建て住宅及び共同住宅等(分譲マンションは除く) 耐震改修の補助金を受けることができる方は、住宅の所有者です。(当該所有者の二親等以内の親族を含みます。) ○共同住宅等(分譲マンション) 耐震改修の補助金を受けることができる方は、マンション管理組合です。補助金の申請の際は、マンション管理組合等の総会の議決書の写し等が必要になります。 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者原則として市内に本店又は営業所を置く建設業者 【申請窓口】 川口市 建築安全課 建築指導係(電話:048-242-6344) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月18日
対象: 詳細はホームページをご覧ください
三郷市耐震改修等補助金(上限300万円)
三郷市が実施する「三郷市耐震改修等補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 一戸建ての住宅(診断:10万円を上限に全額、改修:50万円を上限に工事費用の1/3、耐震改修と併せて実施するリフォーム工事:20万円を上限に工事費用の1/10) 分譲マンション(300万円を上限に診断費用の2/3、その他条件有り) 【対象住宅】 昭和56年5月31日以前に建築された、一戸建ての住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件昭和56年5月31日以前に建築された、一戸建て住宅の所有者及び分譲マンションの管理組合 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 三郷市 まちづくり推進部開発指導課建築指導係(電話:048-930-7743) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月17日
対象: 昭和56年5月31日以前に建築された、一戸建ての住宅
ふじみ野市既存住宅耐震診断料補助(上限200万円)
ふじみ野市が実施する「ふじみ野市既存住宅耐震診断料補助」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 戸建専用住宅・戸建兼用住宅 耐震診断に要した費用の2/3(上限5万円) 共同住宅・長屋住宅 耐震診断に要した費用の2/3(一戸当たり2万円とし、上限200万円) 【対象住宅】 建築確認を取得し、昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、かつ、建築基準法に違反がない戸建専用住宅、戸建兼用住宅または共同住宅及び長屋住宅 ※木造建築物の場合は、在来工法により建築されたもの 【発注者の条件】 ④その他の要件市内に住所を有する方で、 (1)既存住宅を所有していること。 (2)既存住宅に居住していること。 (3)市税を滞納していないこと。 【施工者の条件】 ③その他の要件建築士事務所に所属している建築士であること。 ただし、木造建築物の耐震診断については、日本建築防災協会等の主催する講習会の受講を終了した建築士であること。 【申請窓口】 ふじみ野市 都市政策部 建築課 建築指導係(電話:049-220-2069) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月19日
対象: 建築確認を取得し、昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、かつ、建築基準法に違反がない戸建専用住宅、戸建兼用住宅または共同住宅及び長屋住宅 ※木造建築物の場合は、在来工法により建築されたもの
既存住宅耐震診断補助金(上限150万円)
富士見市が実施する「既存住宅耐震診断補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)(1) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(戸建て住宅、兼用住宅、分譲マンション)であること。(昭和56年6月1日以後に増築されたものを除く) (2) 市内にあり、建築確認を取得した建築物であること。 また、耐震改修の場合、耐震診断の診断結果から耐震改修工事が必要と判断されている 建築物であること。 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 戸建て住宅(兼用住宅を含む)の場合、費用の2/3以内(上限7万円) 分譲・マンションの場合、費用の2/3以内で戸数×3万円 ※(上限150万円) 【発注者の条件】 ④その他の要件(1)または(2)のどちらかに該当する方で市税等の滞納がない方 (1) 戸建て住宅の所有者※1(市内に住所を有し、当該住宅に居住している方に限る) (2) 分譲マンションの管理組合(全戸数の半数以上に区分所有者※1が居住し、管理組合で耐震診断・耐震改修の実施の決議がなされているものに限る) ※1 所有者の一親等以内の親族を含む 【施工者の条件】 ③その他の要件建築士事務所登録を行っている建築士事務所に所属している建築士 【申請窓口】 富士見市 建設部 建築指導課(電話:049-252-7127) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和3年06月17日
川口市既存建築物耐震診断補助金(上限150万円)
川口市が実施する「川口市既存建築物耐震診断補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)耐震診断 【補助対象費用】 ⑥その他 【補助率・上限額】 ○戸建て住宅 耐震診断に要した費用の3分の2に相当する額とし、6万5千円を限度とする。 ○共同住宅等(分譲マンションも含む) 耐震診断に要した費用の3分の2に相当する額とし、一戸当たり5万円(1棟当たり150万円)を限度とする。 ※共通事項 上記補助金交付額算定にて、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。 【対象住宅】 詳細はホームページをご覧ください 【発注者の条件】 ④その他の要件○戸建て住宅及び共同住宅等(分譲マンションは除く) 耐震診断の補助金を受けることができる方は、住宅の所有者です。(当該所有者の二親等以内の親族を含みます。) ○共同住宅等(分譲マンション) 耐震診断の補助金を受けることができる方は、分譲マンションの管理組合です。補助金の申請の際は、マンションの管理組合等の議決書の写し等が必要になります。 【施工者の条件】 ③その他の要件建築士法により登録を受けている建築士事務所に所属している建築士に依頼してください 【申請窓口】 川口市 建築安全課 建築指導係(電話:048-242-6344) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月18日
対象: 詳細はホームページをご覧ください
さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業(上限140万円)
さいたま市が実施する「さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 【戸建て住宅】 <診断> 補助割合:100% 補助金限度額:8.6万円 <設計> 補助割合:2/3 補助金限度額:20万円 <改修> 補助割合:1/2 補助金限度額:120万円 <設計+改修> 補助割合:4/5 補助金限度額:140万円 <建替え> 補助割合:23% 補助金限度額:30万円 <改修>※【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合 補助割合:1/2 補助金限度額:48.93万円 <設計+改修>※【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合 補助割合:1/2 補助金限度額:57.5万円 【共同住宅】 <診断> 補助割合:2/3 補助金限度額:5万円/戸(木造のみ) <設計> 補助割合:2/3 補助金限度額:10万円/戸 <改修> 補助割合:1/2 補助金限度額:60万円/戸 <建替え> 補助割合:23% 補助金限度額:30万円/戸 ※詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造)、長屋建(木造)、長屋建(非木造)、マンション(分譲)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造)、その他の共同住宅(非木造) 【発注者の条件】 ④その他の要件詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【施工者の条件】 ③その他の要件登録事業者による実施 【申請窓口】 さいたま市 建設局建築行政部建築総務課(電話:048-829-1539) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年04月09日
対象: 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造)、長屋建(木造)、長屋建(非木造)、マンション(分譲)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造)、その他の共同住宅(非木造)
戸田市既存住宅耐震診断・改修補助金制度(上限100万円)
戸田市が実施する「戸田市既存住宅耐震診断・改修補助金制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは下記の担当部署にお問い合わせください 【補助率・上限額】 ○耐震診断 ・一戸建て住宅又は木造共同住宅:要した費用で、かつ限度額10万円 ・木造以外の共同住宅:要した費用の1/2以内で、かつ限度額一戸当たり2万円、一棟当たり100万円 ○耐震改修 耐震診断の結果から耐震改修が必要とされる木造住宅で、次の改修の区分に応じた金額 ・一般改修:要した費用の1/3以内で、かつ限度額50万円 ・簡易改修:耐震シェルター等の設置に要した費用の1/2以内で、かつ限度額20万円 【対象住宅】 ・耐震診断 昭和56年5月31日以前(木造2階建以下は平成12年5月31日以前)に着工した一戸建て住宅又は共同住宅 ・耐震改修 昭和56年5月31日以前(木造2階建以下は平成12年5月31日以前)に着工した木造住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件詳しくは下記の担当部署にお問い合わせください 【施工者の条件】 ③その他の要件・一般改修 建設業法第2条第3項に規定する建設業者 ・簡易改修 耐震シェルター等を設置することができる事業者 【申請窓口】 戸田市 都市整備部建築住宅課建築・開発指導担当(電話:048-441-1800) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年04月01日
対象: ・耐震診断 昭和56年5月31日以前(木造2階建以下は平成12年5月31日以前)に着工した一戸建て住宅又は共同住宅 ・耐震改修 昭和56年5月31日以前(木造2階建以下は平成12年5月31日以前)に着工した木造住宅
さいたま市 住宅耐震改修補助事業(上限100万円)
越谷市既存建築物耐震診断補助金交付事業(上限100万円)
越谷市が実施する「越谷市既存建築物耐震診断補助金交付事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 (1)木造住宅の耐震診断に要した費用の3分の2に相当する額、かつ7万円を上限とする。 (2)マンション耐震予備診断に要した費用の3分の2に相当する額、かつ10万円を上限とする。 (3)マンション耐震本診断に要した費用の3分の2に相当する額と、住戸の数×5万円のいずれか少ない額、かつ100万円を上限とする。(耐震予備診断に係る補助金の交付を受けた場合は90万円上限) 【対象住宅】 (1)市内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造軸組み工法の一戸建て住宅で、地階を除く階数が2以下のもの、かつ、市が実施している簡易耐震診断の結果の総合評価が1.0未満のもの(補助率(1)が該当) (2)市内にある昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(面積等の要件あり)(補助率(2)、(3)が該当) 【発注者の条件】 ④その他の要件(1)都市計画法及び建築基準法に違反していない住宅の個人所有者等 (2)都市計画法及び建築基準法に違反していないマンションの管理組合 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 【申請窓口】 越谷市 都市整備部 建築住宅課(電話:048-963-9235) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月25日
対象: (1)市内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造軸組み工法の一戸建て住宅で、地階を除く階数が2以下のもの、かつ、市が実施している簡易耐震診断の結果の総合評価が1.0未満のもの(補助率(1)が該当) (2)市内にある昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(面積等の要件あり)(補助率(2)、(3)が該当)
さいたま市住宅耐震改修促進事業(上限100万円)
さいたま市が実施する住宅耐震改修促進事業。旧耐震基準(1981年5月以前)の木造住宅の耐震改修工事に対して、工事費の一部を補助します。耐震診断も別途補助対象となる場合があります。詳細はさいたま市の窓口にお問い合わせください。
対象: 旧耐震基準(1981年5月以前)の木造住宅所有者
川口市住宅耐震改修促進事業(上限90万円)
川口市が実施する住宅耐震改修促進事業。旧耐震基準(1981年5月以前)の木造住宅の耐震改修工事に対して、工事費の一部を補助します。耐震診断も別途補助対象となる場合があります。詳細は川口市の窓口にお問い合わせください。
対象: 旧耐震基準(1981年5月以前)の木造住宅所有者
既存木造住宅耐震化事業補助金(上限80万円)
桶川市が実施する「既存木造住宅耐震化事業補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 耐震診断:限度額5万円 耐震改修・建替え:限度額80万円 【対象住宅】 一戸建ての住宅又は兼用住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件市税を滞納していないこと 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 ④要件なし 【申請窓口】 桶川市 建築課(電話:048-788-4957) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年04月04日
対象: 一戸建ての住宅又は兼用住宅
越谷市住宅耐震改修促進事業(上限70万円)
越谷市が実施する住宅耐震改修促進事業。旧耐震基準(1981年5月以前)の木造住宅の耐震改修工事に対して、工事費の一部を補助します。耐震診断も別途補助対象となる場合があります。詳細は越谷市の窓口にお問い合わせください。
対象: 旧耐震基準(1981年5月以前)の木造住宅所有者
宮代町既存建築物耐震診断補助金、宮代町既存建築物耐震改修工事補助金(上限70万円)
宮代町が実施する「宮代町既存建築物耐震診断補助金、宮代町既存建築物耐震改修工事補助金」の概要をまとめました。 【補助率・上限額】 耐震診断 ・一般 1/2 限度額5万円 ・高齢者の世帯又は障がい者等の世帯 3/4 限度額7万円 耐震改修 ・一般 1/2 限度額50万円 ・高齢者の世帯又は障がい者等の世帯 3/4 限度額60万円 ・二世帯住宅 1/2 限度額60万円 ・高齢者の世帯又は障がい者等の世帯で、かつ二世帯住宅 3/4 限度額70万円 建替え工事 ・一般 1/2 限度額20万円 ・高齢者の世帯又は障がい者等の世帯 3/4 限度額30万円 ・二世帯住宅 1/2 限度額30万円 ・高齢者の世帯又は障がい者等の世帯で、かつ二世帯住宅 3/4 限度額40万円 【発注者の条件】 ①高齢者 ②身体障害者 ⑤要件なし 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者・町登録耐震診断士 ・町登録耐震改修工事店 【申請窓口】 宮代町 まちづくり建設課 都市計画・都市整備担当(電話:0480-34-1111) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月27日
坂戸市既存木造住宅耐震改修補助金(上限60万円)
坂戸市が実施する「坂戸市既存木造住宅耐震改修補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 改修工事に要する費用に23%を乗じて得た額に30万円を加えた額、補助上限額60万円 【対象住宅】 平成12年5月31日以前に着工された木造で2階建て以下の一戸建ての住宅であり、耐震診断により安全性の総合評価が1.0未満と判定されたもの 【発注者の条件】 ④その他の要件建物所有者 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 坂戸市 坂戸市役所住宅政策課(電話:049-283-1331(内線545)) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年04月10日
対象: 平成12年5月31日以前に着工された木造で2階建て以下の一戸建ての住宅であり、耐震診断により安全性の総合評価が1.0未満と判定されたもの
熊谷市木造住宅耐震診断・耐震改修補助金交付制度(上限60万円)
熊谷市が実施する「熊谷市木造住宅耐震診断・耐震改修補助金交付制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他耐震診断、耐震改修工事 【補助対象費用】 ⑥その他<耐震診断> 耐震診断に要する費用 <耐震改修、簡易耐震改修> 耐震改修、簡易耐震改修に要する費用 【補助率・上限額】 <耐震診断> 補助割合:1/2 補助金限度額:7.5万円 <耐震改修> 補助割合:1/3 補助金限度額:60万円 <簡易耐震改修> 補助割合:1/2 補助金限度額:20万円 【対象住宅】 <耐震診断> 次の2つのいずれにも該当する木造建築物 1.市内に存する住宅で昭和56年5月31日以前に着工されたもの 2.在来軸組構法、伝統的構法若しくは枠組壁工法による一戸建ての住宅又は併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)で地階を除く階数が2以下のもの <耐震改修、簡易耐震改修> 上記1、2に該当し、耐震診断で上部構造評点等が1.0未満又は地盤若しくは基礎が安全でないと診断されたもの 【発注者の条件】 ④その他の要件<耐震診断、耐震改修、簡易耐震改修> 市内に住所を有する者であって、補助対象建築物に居住し、かつ所有している者又はその者の2親等以内の親族である者 【施工者の条件】 ③その他の要件<耐震診断> 建築士法の規定により登録を受けている建築士事務所に所属している、建築士が診断を行うこと 【申請窓口】 熊谷市 建築審査課(電話:0493-39-4809) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月16日
対象: <耐震診断> 次の2つのいずれにも該当する木造建築物 1.市内に存する住宅で昭和56年5月31日以前に着工されたもの 2.在来軸組構法、伝統的構法若しくは枠組壁工法による一戸建ての住宅又は併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)で地階を除く階数が2以下のもの <耐震改修、簡易耐震改修> 上記1、2に該当し、耐震診断で上部構造評点等が1.0未満又は地盤若しくは基礎が安全でないと診断されたもの
既存木造住宅耐震改修等補助制度(上限50万円)
伊奈町が実施する「既存木造住宅耐震改修等補助制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 診断:費用の3分の2(上限10万円) 改修:費用の23%(上限50万円) ※シェルター設置:費用の2分の1(上限30万円) 【補助率・上限額】 診断:費用の3分の2(上限10万円) 改修:費用の23%(上限50万円) ※シェルター設置:費用の2分の1(上限30万円) 【発注者の条件】 ④その他の要件・町内の住宅の所有者かつ居住者であること ・町税を滞納していないこと 【施工者の条件】 ③その他の要件診断:建築士事務所に属する建築士 改修:特になし 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年04月08日
深谷市木造住宅耐震化補助金(上限50万円)
深谷市が実施する「深谷市木造住宅耐震化補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他耐震診断、耐震改修工事 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定<耐震診断> 耐震診断に要した費用 <耐震改修> 耐震改修に要した費用 【補助率・上限額】 <耐震診断> 診断費用の1/2(上限5万円) <耐震改修> 改修費用の1/3(上限30万円) ただし、65歳以上の方のみが居住する住宅を改修する場合は上限50万円となります。 【対象住宅】 <耐震診断> 次に掲げる要件に該当する市内の既存建築物とする。 ①昭和56年5月31日以前に工事に着手した一戸建ての住宅(長屋及び共同住宅含む。)又は併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)であり、新耐震基準施行日(昭和56年6月1日)以降に大規模な増改築を行っていないもの。 ②地上2階建て以下の木造在来軸組み工法又は木造枠組壁工法により建築されたもの <耐震改修> 上記の要件に該当し、さらに次に掲げる要件に該当する市内の既存建築物とする。 ・持ち家にあっては申請時において現に居住していること又は改修工事後速やかに居住すること、貸家、長屋及び共同住宅にあっては現に居住されていること(現在居住形態がない場合で入居者の退出の都合で申請日の6ヶ月前まで居住されていた場合を含む。)又は改修工事後速やかに居住されること。 【発注者の条件】 ④その他の要件・補助対象建築物の所有者 ・市税を滞納していないかた 【施工者の条件】 ④要件なしただし、市外業者の方が施工する場合は補助額が1/2になります。 【申請窓口】 深谷市 建築住宅課(電話:048-574-6655) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月11日
対象: <耐震診断> 次に掲げる要件に該当する市内の既存建築物とする。 ①昭和56年5月31日以前に工事に着手した一戸建ての住宅(長屋及び共同住宅含む。)又は併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)であり、新耐震基準施行日(昭和56年6月1日)以降に大規模な増改築を行っていないもの。 ②地上2階建て以下の木造在来軸組み工法又は木造枠組壁工法により建築されたもの <耐震改修> 上記の要件に該当し、さらに次に掲げる要件に該当する市内の既存建築物とする。 ・持ち家にあっては申請時において現に居住していること又は改修工事後速やかに居住すること、貸家、長屋及び共同住宅にあっては現に居住されていること(現在居住形態がない場合で入居者の退出の都合で申請日の6ヶ月前まで居住されていた場合を含む。)又は改修工事後速やかに居住されること。
川越市住宅耐震改修促進事業(上限50万円)
川越市が実施する住宅耐震改修促進事業。旧耐震基準(1981年5月以前)の木造住宅の耐震改修工事に対して、工事費の一部を補助します。耐震診断も別途補助対象となる場合があります。詳細は川越市の窓口にお問い合わせください。
対象: 旧耐震基準(1981年5月以前)の木造住宅所有者
越谷市既存建築物耐震改修補助金交付事業(上限50万円)
越谷市が実施する「越谷市既存建築物耐震改修補助金交付事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ⑧その他耐震シェルター・防災ベッドの設置(簡易耐震改修) 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 (1)木造住宅の耐震改修工事を行った部分の工事費用の23%に相当する額、かつ50万円を上限とする。 (昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの耐震基準に基づき建築されたものは35万円を上限) (2)簡易耐震改修については費用の23%に相当する額、かつ20万円を上限とする。 (3)マンションの耐震改修費用(居住部分の床面積に49,300円(工法により異なる)を乗じた額を上限とする)の23%に相当する額、かつ住戸数に20万円を乗じた額を上限とする。 【対象住宅】 (1)市内にある平成12年5月31日以前に建築された木造軸組み工法の一戸建て住宅で、地階を除く階数が2以下のもの(補助率(1)、(2)が該当) (2)一般耐震診断の結果の総合評価が1.0未満のもの(補助率(1)、(2)が該当) (3)市内にある昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(面積等の要件あり)(補助率(3)が該当) 【発注者の条件】 ④その他の要件(1)都市計画法及び建築基準法に違反していない住宅の個人所有者等 (2)都市計画法及び建築基準法に違反していないマンションの管理組合 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 【申請窓口】 越谷市 都市整備部 建築住宅課(電話:048-963-9235) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月25日
対象: (1)市内にある平成12年5月31日以前に建築された木造軸組み工法の一戸建て住宅で、地階を除く階数が2以下のもの(補助率(1)、(2)が該当) (2)一般耐震診断の結果の総合評価が1.0未満のもの(補助率(1)、(2)が該当) (3)市内にある昭和56年5月31日以前に建築されたマンション(面積等の要件あり)(補助率(3)が該当)
久喜市既存建築物耐震補強等助成金(上限50万円)
久喜市が実施する「久喜市既存建築物耐震補強等助成金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 診断:耐震診断に要する費用の1/2(5万円限度) 設計:耐震補強設計に要する費用の1/2(5万円限度) 補強工事:補強工事に要する費用の23/100(50万円限度) 建替え工事:耐震工事相当費用の23/100(50万円限度) 【対象住宅】 市内に所在する一戸建ての自己用木造住宅(平成12年5月31日以前(建替え工事については昭和56年5月31日以前に限る)の建築確認に基づいて建築されたもので、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの) 【発注者の条件】 ④その他の要件・当該住宅に居住する所有者であること ・当該住宅の所有者か居住者であり、居住者が所有者の2親等以内の親族であること ・上記所有者、居住者に市税の滞納がないこと 【施工者の条件】 ③その他の要件診断・設計:久喜市既存住宅耐震診断・設計資格者名簿に登録された建築士 補強工事:建設業法第3条の規定により許可を受けている者 【申請窓口】 久喜市 建築審査課 企画指導係(電話:0480-22-1111) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年04月30日
対象: 市内に所在する一戸建ての自己用木造住宅(平成12年5月31日以前(建替え工事については昭和56年5月31日以前に限る)の建築確認に基づいて建築されたもので、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
既存木造住宅耐震化事業補助金交付制度(上限40万円)
北本市が実施する「既存木造住宅耐震化事業補助金交付制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 〇耐震診断補助制度 ・建築士が行う耐震診断費用の補助 ・耐震診断費用に要した額の2分の1で上限は5万円 〇耐震改修計画補助制度 ・耐震診断で上部構造評点が1.0未満である建築物または基礎が安全でないと診断された建築物について、安全となるように建築士が行う設計費用の補助 ・耐震改修計画に要した額の2分の1で上限は5万円 〇耐震改修工事補助制度 ・耐震改修計画に基づいて行う、耐震補強工事(部分的な仕上げ工事を含む)費用の補助 ・耐震補強工事(部分的な仕上げ工事を含む)に要した額の23%で上限は40万円 【対象住宅】 ・地階を除く階数が2以下の木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工 ・在来軸組工法又は枠組壁工法 ・一戸建ての住宅又は兼用住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件〇次のいずれにも該当するもの ・補助対象建築物の所有者(法人を除く)又は所有者の2親等以内の親族 ・補助対象建築物に居住している者(耐震改修工事を行う場合は居住予定者を含む。) ・市税を滞納していない者 【施工者の条件】 ③その他の要件・建設業法第2条第3項に規定する建設業者又は同法第3条第1項ただし書きに規定する軽微な建設工事のみを請け負う事業者 【申請窓口】 北本市 都市整備部 建築開発課 指導担当(電話:048-594-5550) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月14日
対象: ・地階を除く階数が2以下の木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工 ・在来軸組工法又は枠組壁工法 ・一戸建ての住宅又は兼用住宅
狭山市建築物耐震改修促進助成事業(上限30万円)
狭山市が実施する「狭山市建築物耐震改修促進助成事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)耐震診断および耐震改修工事の実施 危険なブロック塀の撤去(2026年3月31日をもって終了予定) 【補助対象費用】 ⑥その他耐震診断に要する費用 耐震改修工事に要する費用 危険なブロック塀の撤去に要する費用 【補助率・上限額】 耐震診断 耐震診断費用の2/3と5万円のいずれか低い額 耐震改修工事 耐震改修工事費の23%と20万円のいずれか低い額 危険なブロック塀の撤去 長さ1mあたり1.2万円(上限30万円) 【発注者の条件】 ④その他の要件以下のすべてに該当する方 ・対象の住宅に居住する方 ・対象の住宅の所有者、又は住宅の所有者の2親等以内の親族の方 ・市税の滞納のない方 【施工者の条件】 ③その他の要件原則、市内に本店又は営業所を開設している事業者 【申請窓口】 狭山市 都市建設部建築審査課 建築総務担当(電話:04-2953-1111(内線2177)) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月07日
毛呂山町既存建築物耐震改修補助制度(上限30万円)
毛呂山町が実施する「毛呂山町既存建築物耐震改修補助制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定耐震評点が1.0以上となる補強工事(①上部補強工事 ②基礎補強工事 ③耐震改修工事に際して必要となる既存仕上げ等の撤去及び再仕上等に要する工事 ④耐震改修設計及び工事監理) 【補助率・上限額】 30万円以上の工事で費用の1/2以内 【対象住宅】 ①町内に所在する木造地上2階建て以下の在来軸組工法 ②昭和56年5月31日以前に建築 ③耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断 ④一戸建の専用住宅、店舗併用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるものに限る) 【発注者の条件】 ④その他の要件補助対象建築物に自ら居住している方で、当該建築物を所有している方又はその方の2親等以内の親族が対象。ただし、建築物の所有者全員及び申請者に町税の滞納がないこと。 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者町内に事務所等を有する法人又は住所を有する個人事業主。 【申請窓口】 毛呂山町 まちづくり整備課 開発建築係(電話:049-295-2112) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月16日
対象: ①町内に所在する木造地上2階建て以下の在来軸組工法 ②昭和56年5月31日以前に建築 ③耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断 ④一戸建の専用住宅、店舗併用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるものに限る)
既存ブロック塀等改善事業(上限30万円)
さいたま市が実施する「既存ブロック塀等改善事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助割合:2/3 補助金限度額:30万円 ※詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造)、長屋建(木造)、長屋建(非木造)、マンション(分譲)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造)、その他の共同住宅(非木造) 【発注者の条件】 ④その他の要件詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 さいたま市 建設局建築行政部北部建築指導課・建設局建築行政部南部建築指導課(電話:048-646-3235・048-840-6236) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年04月09日
対象: 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造)、長屋建(木造)、長屋建(非木造)、マンション(分譲)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造)、その他の共同住宅(非木造)
所沢市我が家の耐震改修補助事業(上限30万円)
所沢市が実施する補助制度で、古い家を地震に強くする工事に使えます。 対象となる工事は地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)です。 補助金額: 【一戸建て住宅・兼用住宅】 ・耐震改修に要した費用23% ・上限額30万円 【長屋・共同住宅】 ・耐震改修に要した費用23% ・住戸数×20万円 ・上限額300万円 ※いずれか、一番低い額が補助金額となります。 利用要件: 対象住宅: 昭和56年5月31日以前に工事に着手した建築物 / 対象者: 【一戸建て住宅・兼用住宅】 建築物所有者または建築物居住者 【長屋・共同住宅】 建物所有者 / 施工者: 原則として、市内に営業所を有する事業者 / 補助対象: 工事費用の総額に応じて決定 問い合わせ先: 所沢市 街づくり計画部建築指導課
飯能市木造住宅の耐震改修補助金(上限30万円)
飯能市が実施する「飯能市木造住宅の耐震改修補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」またはこれと同等の耐震診断方法により耐震診断を実施し、上部構造評点が1.0点以上となるように行った改修設計に基づき行う改修工事。 施工方法が一般財団法人日本建築防災協会等の評価を受けた工法ではなく、建設業者独自の工法である場合は、補助の対象とならない場合があります。 増築やリフォームに併せて耐震改修工事を行う場合は、耐震改修部分のみが補助の対象となります。 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定耐震改修に要する費用 【補助率・上限額】 補助対象建築物 1 棟につき、耐震改修に要した費用の 23%以内(1,000 円未満切捨て) ※ただし、限度額は次のとおりとします。 市内業者が施工する場合・・・30 万円 市外業者が施工する場合・・・20 万円 【対象住宅】 (1)市内にある木造住宅で、昭和 56 年 5 月 31 日以前に工事に着手した ①一戸建て住宅 ②店舗等の併用住宅(延べ面積の 2 分の 1 以上を居住の用に供するものに 限る。) ③長屋住宅(延べ面積が300 ㎡以内のものに限る。) ※昭和 56 年 6 月 1 日以降に改築されたものは対象外となります。 ※建築基準法の規定に違反していることが明らかなものは対象外となりま す。 (2)在来軸組構法、伝統的構法、又は枠組壁工法によって建築されたものであ ること (3)地上 2 階建て以下であること (4)財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」又はこれ と同等の耐震診断方法により耐震診断を実施し、上部構造評点が 1.0 未満と 判定された建築物であること ※ 既に契約したものは補助の対象外となりますのでご注意ください。 【発注者の条件】 ④その他の要件(1)対象建築物を所有している方(所有者の2親等以内の親族を含む。) (2)市税の未納がない方 【施工者の条件】 ③その他の要件建設業法第2条第3項に規定する建設業者 【申請窓口】 飯能市 建築課(電話:042-973-2170) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年05月08日
対象: (1)市内にある木造住宅で、昭和 56 年 5 月 31 日以前に工事に着手した ①一戸建て住宅 ②店舗等の併用住宅(延べ面積の 2 分の 1 以上を居住の用に供するものに 限る。) ③長屋住宅(延べ面積が300 ㎡以内のものに限る。) ※昭和 56 年 6 月 1 日以降に改築されたものは対象外となります。 ※建築基準法の規定に違反していることが明らかなものは対象外となりま す。 (2)在来軸組構法、伝統的構法、又は枠組壁工法によって建築されたものであ ること (3)地上 2 階建て以下であること (4)財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」又はこれ と同等の耐震診断方法により耐震診断を実施し、上部構造評点が 1.0 未満と 判定された建築物であること ※ 既に契約したものは補助の対象外となりますのでご注意ください。
和光市住宅・建築物耐震改修補助金(ブロック塀等撤去)(上限20万円)
和光市が実施する「和光市住宅・建築物耐震改修補助金(ブロック塀等撤去)」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定○補助対象となる工事 道路に面する高さ1.2m以上の危険なブロック塀等の撤去 【補助率・上限額】 ブロック塀等の撤去工事 上限20万円 または ブロック塀等の長さ1m当たり5千円を乗じた額を比較して少ない方の金額 【発注者の条件】 ④その他の要件補助対象ブロック塀等を所有するかた 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 和光市 建築課(電話:048-424-9134) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月19日
寄居町住宅改修資金補助金制度(上限20万円)
寄居町が実施する「寄居町住宅改修資金補助金制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 税抜きの工事費用の10%を補助額とする(上限20万円) 【対象住宅】 寄居町内の居宅住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件寄居町民 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 【申請窓口】 寄居町 産業振興企業誘致課(電話:0485812121(内戦412)) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年05月23日
対象: 寄居町内の居宅住宅
美里町木造住宅耐震改修補助金(上限20万円)
美里町が実施する「美里町木造住宅耐震改修補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 耐震改修に要した費用の1/2 上限20万円 【対象住宅】 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、耐震診断要綱第3条に規定する建築物であって、耐震診断による上部構造評点が1.0未満と診断されたもの。 【発注者の条件】 ④その他の要件補助金の交付を受けることができる者は、補助対象建築物に現に居住し、町税等を滞納していない者(居住者と所有者が異なる場合は、当該所有者も含む。) 【施工者の条件】 ③その他の要件耐震改修設計に基づく工事(以下「耐震改修工事」という。)の工事監理及び現場検査は、耐震改修の設計図に基づき、建築士が行うものであること。 【申請窓口】 美里町 建設課(電話:0495-76-5134) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月06日
対象: 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、耐震診断要綱第3条に規定する建築物であって、耐震診断による上部構造評点が1.0未満と診断されたもの。
寄居町住宅改修資金補助金(上限20万円)
寄居町が実施する「寄居町住宅改修資金補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他住宅の機能の維持向上または居住環境の向上のために行う修繕、設備改善、増改築(建替えを除く)工事 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定工事費20万円以上(消費税および地方消費税を除く) 【補助率・上限額】 10%(上限20万円) 【対象住宅】 個人住宅、併用住宅(居住用部分のみ)、集合住宅(所有者の自己居住部分のみ) 【発注者の条件】 ④その他の要件町税、水道料金等の滞納のない町内居住者で、他制度と重複申請がなく、過去にこの補助を受けた翌年度から起算して5年経過した方 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者町内事業者 【申請窓口】 寄居町 産業振興企業誘致課(電話:048-581-2121) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月18日
対象: 個人住宅、併用住宅(居住用部分のみ)、集合住宅(所有者の自己居住部分のみ)
既存建築物耐震診断・耐震改修補助金制度(上限20万円)
松伏町が実施する「既存建築物耐震診断・耐震改修補助金制度」の概要をまとめました。 【補助率・上限額】 耐震診断:上限5万円 耐震改修:上限20万円 【申請窓口】 松伏町 新市街地整備課(電話:048-991-1858) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月25日
横瀬町木造住宅耐震・改修補助金(上限20万円)
横瀬町が実施する「横瀬町木造住宅耐震・改修補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 【診断】耐震診断に要した費用の額の2分の1とし、上限5万円 【改修】耐震改修工事に要した費用の額の3分の1とし、上限20万円 【対象住宅】 【診断】町内に存する一戸建ての木造住宅または木造併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が述べ面積の2分の1未満のもの)。ただし、地階を除く階数が2以下のものとし、その建築時期が昭和56年5月31日以前に着工されたもの。 【改修】耐震診断の結果、上部構造評点等が1.0未満または地盤もしくは基礎が安全でないと診断されたもの。 【発注者の条件】 ④その他の要件耐震診断、耐震改修ともに町内に住所があり、対象となる木造住宅に居住している住宅の所有者または、その方の2親等以内の親族。 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 横瀬町 建設課 計画・管理グループ(電話:0494−25−0117) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和3年05月26日
対象: 【診断】町内に存する一戸建ての木造住宅または木造併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が述べ面積の2分の1未満のもの)。ただし、地階を除く階数が2以下のものとし、その建築時期が昭和56年5月31日以前に着工されたもの。 【改修】耐震診断の結果、上部構造評点等が1.0未満または地盤もしくは基礎が安全でないと診断されたもの。
鶴ヶ島市木造住宅耐震改修補助制度(上限20万円)
鶴ヶ島市が実施する「鶴ヶ島市木造住宅耐震改修補助制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定耐震診断による安全性の総合評価が1.0に満たない建築物について、建築士事務所に所属する建築士が、当該評価が1.0以上になるように行った改修の設計に基づく補強工事。 【補助率・上限額】 耐震改修にかかった費用の額に23/100を乗じて得た額。補助上限額20万円。 【対象住宅】 ①市内にある在来軸組工法又は枠組壁工法による木造2階建て以下の一戸建て住宅又は兼用住宅 ②耐震診断による安全性の総合評価が1.0未満 ③昭和56年5月31日以前に着工された建築物 ④昭和56年6月1日以降に増築及び改築を行っていない建築物 ⑤法令に違反していない建築物 【発注者の条件】 ④その他の要件補助対象建築物の所有者。ただし、市税を滞納していないこと。 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市都市計画課(電話:049-271-1111) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月18日
対象: ①市内にある在来軸組工法又は枠組壁工法による木造2階建て以下の一戸建て住宅又は兼用住宅 ②耐震診断による安全性の総合評価が1.0未満 ③昭和56年5月31日以前に着工された建築物 ④昭和56年6月1日以降に増築及び改築を行っていない建築物 ⑤法令に違反していない建築物
嵐山町安心安全耐震化促進リフォーム補助金(上限20万円)
嵐山町が実施する「嵐山町安心安全耐震化促進リフォーム補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他耐震改修工事に併せて行う住宅リフォーム工事 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ⑥その他補助金の交付対象となる経費は、木造住宅の屋根、外壁、内壁、天井、床、設備等の住宅リフォームに要する費用 【補助率・上限額】 補助金の額は、補助対象経費に100分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。)とし、20万円を限度とする。ただし、町内業者により住宅リフォームを行った場合は、補助額に100分の25を加えた額とする。(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。) 【対象住宅】 木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、次のいずれにも該当するものをいう。 ア 個人所有の一戸建ての住宅又は兼用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるものに限る。) イ 地上2階建て以下の住宅で在来工法により建築されたもの 【発注者の条件】 ④その他の要件町内に木造住宅を所有し、自ら居住していること。当該住宅所在地に住民登録を行っていること。補助金申請時に町税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 嵐山町 まちづくり整備課都市計画担当(電話:0493-62-0721) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月10日
対象: 木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、次のいずれにも該当するものをいう。 ア 個人所有の一戸建ての住宅又は兼用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるものに限る。) イ 地上2階建て以下の住宅で在来工法により建築されたもの
鴻巣市木造住宅耐震改修助成事業・木造住宅耐震改修助成事業(上限20万円)
鴻巣市が実施する補助制度で、古い家を地震に強くする工事に使えます。 対象となる工事は地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)です。 補助金額: 【耐震診断】 耐震診断に要した費用の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、限度額5万円 【耐震改修】 耐震診断を行った費用の5分の1以下で、限度額20万円。 ただし、次のいずれかに該当する者が居住する場合は、限度額30万円。 ①身体障がい者福祉法又は精神保健及び精神障がい者福祉法に関する法律により手帳の交付を受けている者 ②65歳以上の者 利用要件: 対象住宅: 【耐震診断】 ・平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築された戸建て住宅又は併用住宅(居住部分の床面積が2分の1以上のものに限る。) ・地上2階建以下の住宅で在来軸組工法又は枠組壁工法により建築されたもの ・耐震診断が当該助成金の交付年度の3月31日までに完了するもの 【耐震改修】 ・市の助成を受けて耐震診断をおこなった住宅 ・耐震診断の上部構造の評価点が1.0未満である住宅 ・耐震診断で地盤もしくは基礎が安全でないと診断された住宅 / 対象者: その他の要件 【耐震診断】 市内に住所を有する者で、対象の木造住宅を所有し、居住し、及び市税を滞納していないもの(個人に限る。) 【耐震改修】 市内に住所を有し、対象木造住宅を所有し、居住している者で、市税の滞納がない。 / 施工者: その他の要件 【耐震診断】 ・市内に建築事務所に所属している建築士法第23条第1項の規定による登録を受けている建築士 【耐震改修】 ・市内に本店又は営業所を有する施工業者。 ・耐震診断を行った建築士が耐震補強設計及び耐震補強工事の監理を行う耐震改修。 / 補助対象: その他 問い合わせ先: 鴻巣市 都市建設部建築住宅課
羽生市木造住宅耐震改修等補助金(上限20万円)
羽生市が実施する補助制度で、古い家を地震に強くする工事に使えます。 対象となる工事はその他 耐震補強工事、耐震診断業務です。 補助金額: 【耐震改修】補助対象経費の3分の1以内の額とし20万円を限度とする。 【耐震診断】補助対象経費の2分の1以内の額とし5万円を限度とする。 利用要件: 対象者: その他の要件 ・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した2階建以下の木造住宅。 ・対象住宅の所有者であり、居住している者。市税を滞納していない者。 / 施工者: 要件なし / 補助対象: 特定の工事の工事費用に応じて決定 、その他 耐震改修工事に係る経費が20万円以上であること。 耐震診断に要する経費が5万円以上であること。 問い合わせ先: 羽生市 まちづくり部まちづくり政策課
行田市木造住宅耐震診断・耐震改修等補助金交付制度(上限20万円)
行田市が実施する「行田市木造住宅耐震診断・耐震改修等補助金交付制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他耐震診断、耐震改修等工事(耐震改修工事及び簡易耐震改修工事(耐震シェルター・防災ベッドを設置する工事) 【補助対象費用】 ⑥その他<耐震診断> 耐震診断に要する費用 <耐震改修、簡易耐震改修> 耐震改修、簡易耐震改修に要する費用 【補助率・上限額】 <耐震診断> 補助割合:1/2 補助限度額:5万円 <耐震改修> 補助割合:23% 補助限度額:20万円 <簡易耐震改修> 補助割合:1/2 補助限度額:10万円 【発注者の条件】 ④その他の要件<耐震診断> 建築物の所有者又は所有者の2親等以内の親族で、当該建築物に居住している者 <耐震改修、簡易耐震改修> 建築物の所有者又は所有者の2親等以内の親族で、当該建築物に居住している者 所有者の相続人であって、当該建築物に居住することを予定している者 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者<耐震診断> 市内の建築士事務所に属する建築士が行うもの <耐震改修> 市内の建設会社(建設業の許可を受けたものに限る)が行うもの <簡易耐震改修> 市内に本店又は営業所を開設している者が行うもの 【申請窓口】 行田市 建築開発課(電話:048-550-1551) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月19日
鴻巣市危険ブロック塀等撤去及び生け垣等設置事業(上限20万円)
鴻巣市が実施する「鴻巣市危険ブロック塀等撤去及び生け垣等設置事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 <ブロック塀等撤去> 次に掲げる額のうちいずれか少ない額を補助する。 ア.危険ブロック塀等を解体し、かつ、処理する工事に要する経費 イ.撤去する危険ブロック塀等の見付面積に、1㎡につき7千円を乗じた額 ウ.10万円 <生け垣等設置>※上記ブロック塀等撤去で補助金の交付を受けた箇所に限る 次に掲げる額のうちいずれか少ない額を補助する。 ア.生け垣の設置を行う工事又は当該工事と併せてフェンス等の築造を行う工事に要する経費 イ.設置する生け垣の長さに、1mにつき1万円を乗じた額 ウ.20万円 【発注者の条件】 ④その他の要件危険ブロック塀等の所有者、危険ブロック塀等の存する土地の所有者等。ただし、以下に掲げる者は除く。 (1)国、地方公共団体その他これらに類する団体 (2)市税を滞納している者 【施工者の条件】 ③その他の要件市内事業者 【申請窓口】 鴻巣市 都市建設部建築住宅課(電話:048-541-1321) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年07月08日
東松山市快適で住みよい住宅耐震改修補助金交付制度(上限20万円)
東松山市が実施する「東松山市快適で住みよい住宅耐震改修補助金交付制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 補助割合:23% 補助金限度額:20万円 【対象住宅】 ①東松山市内の既存木造一戸建て住宅 ②昭和56年5月31日以前に着工されたもの ③階数が2階以下のもの(地階を除いた階数) ④耐震診断による安全性の「総合評価1.0未満」の建築物 【発注者の条件】 ④その他の要件①補助対象建築物を所有している ②市税の滞納がない 【施工者の条件】 ③その他の要件建設業法第2条第3項に規定する建設業者 【申請窓口】 東松山市 住宅建築課(電話:0493-21-1464) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年04月11日
対象: ①東松山市内の既存木造一戸建て住宅 ②昭和56年5月31日以前に着工されたもの ③階数が2階以下のもの(地階を除いた階数) ④耐震診断による安全性の「総合評価1.0未満」の建築物
既存建築物耐震診断・耐震改修工事補助金(上限20万円)
ときがわ町が実施する「既存建築物耐震診断・耐震改修工事補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他耐震改修工事 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 【診断】耐震診断に要した費用の2分の1以内の金額で上限5万円 【改修】耐震改修工事に要した費用の2分の1に相当する額で上限20万円 【対象住宅】 【診断】地上2階建以下の在来軸組工法による木造建築物で、昭和56年5月31日以前に建築されたもの 【改修】地上2階建以下の在来軸組工法による木造建築物で、昭和56年5月31日以前に建築され、かつ耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断されたもの 【発注者の条件】 ④その他の要件町内に対象となる住宅をお持ちで、かつ居住されている方 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 【申請窓口】 ときがわ町 建設課 管理都市計画担当(電話:0493−65−1539) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月10日
対象: 【診断】地上2階建以下の在来軸組工法による木造建築物で、昭和56年5月31日以前に建築されたもの 【改修】地上2階建以下の在来軸組工法による木造建築物で、昭和56年5月31日以前に建築され、かつ耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断されたもの
小川町既存建築物耐震診断補助金(上限20万円)
小川町が実施する「小川町既存建築物耐震診断補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 防災意識の向上と安全な住宅の整備を促進することを目的として、耐震診断、耐震改修工事に要した費用の一部を補助金としてそれぞれ交付 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定耐震診断、耐震改修工事に要した費用の一部を補助金としてそれぞれ交付 【補助率・上限額】 ・耐震診断に要した費用の2分の1以内の額とする。ただし、5万円を限度額 ・耐震改修工事に要した費用の2分の1に相当する額。ただし、20万円を限度 【対象住宅】 (1) 小川町内に所在する地上2階建以下の在来軸組工法による木造建築物 (2) 昭和56年5月31日以前に建築された建築物 (3) 一戸建の専用住宅又は店舗併用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるものに限る。) 【発注者の条件】 ④その他の要件補助対象建築物の所有者又はその2親等以内の親族で、当該補助対象建築物に自ら居住しているもの 【施工者の条件】 ③その他の要件町内に事務所等を有する法人又は住所を有する個人事業主が施工するものとする。 【申請窓口】 小川町 都市政策課 開発建築担当(電話:0493-72-1221) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月19日
対象: (1) 小川町内に所在する地上2階建以下の在来軸組工法による木造建築物 (2) 昭和56年5月31日以前に建築された建築物 (3) 一戸建の専用住宅又は店舗併用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるものに限る。)
坂戸市既存木造住宅耐震診断補助金(上限13万円)
坂戸市が実施する「坂戸市既存木造住宅耐震診断補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 診断に要する費用の額、補助上限額13万円 【対象住宅】 平成12年5月31日以前に着工された木造で2階建て以下の一戸建ての住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件建物所有者 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 坂戸市 坂戸市役所住宅政策課(電話:049-283-1331(内線545)) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年04月10日
対象: 平成12年5月31日以前に着工された木造で2階建て以下の一戸建ての住宅
住宅改修補助金(上限10万円)
羽生市が実施する「住宅改修補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定工事費20万円以上(消費税別) 【補助率・上限額】 工事費(消費税別)の5% 限度額10万円 【対象住宅】 市民が市内に所有し、居住している住宅。 【発注者の条件】 ④その他の要件対象住宅の所有者であり、居住している者。市税を滞納していない者。 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者市内の施工業者のみ 【申請窓口】 羽生市 経済環境部商工課(電話:048-560-3111(直通)) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年07月05日
対象: 市民が市内に所有し、居住している住宅。
和光市住宅・建築物耐震改修補助金(上限10万円)
和光市が実施する補助制度で、古い家を地震に強くする工事に使えます。 対象となる工事は地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)です。 補助金額: 【耐震診断】 ○戸建住宅(一般): 耐震診断費用の額又は10万円のいずれか少ない額 ○分譲マンション(一般): 耐震診断費用の2/3、戸数に2万円を乗じた額又は100万円のうち最も少ない額 【耐震改修】 ○戸建住宅(一般): 耐震改修費用の9/10または40万円のいずれか少ない額 ○分譲マンション(一般): 耐震改修費用の1/5、戸数に30万円を乗じた額又は2,000万円のうち最も少ない額 利用要件: 対象住宅: 昭和56年5月31日以前に着工された住宅 (建築確認を取得しているものに限る) 耐震診断の結果、耐震性能が十分でないと判明した建築物 / 対象者: その他の要件 対象住宅を所有して住居しているかた / 施工者: その他の要件 【耐震診断】 ○建築士事務所(建築士法23条1項の規定による登録)の建築士 【耐震改修】 ○設計・監理:建築士事務所(建築士法23条1項の規定による登録)の建築士 ○施工 :建設業法2条3項に規定する建設業者 / 補助対象: 特定の工事の工事費用に応じて決定 問い合わせ先: 和光市 建築課
令和8年度八潮市住宅改修資金補助金(上限10万円)
八潮市が実施する「令和8年度八潮市住宅改修資金補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑧その他・居室、浴室、台所、トイレ等の改修 ・屋根、外壁などの外装工事 ・畳替え、クロスの張替え、建具、断熱サッシ等の内装工事 ・カーテン、網戸、窓ガラスの交換等は、建物の増改築、内外装工事と一体に行うものであれば可 ・外構工事(門扉、塀、外灯等の設置及び改修) 等 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 ・10万円(税別)以上の住宅リフォーム工事に対し、工事費の30% ・補助金の上限は10万円(千円未満切捨て) 【対象住宅】 発注者の用件を満たしている方が所有し、居住している個人住宅で、かつ市内にある住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・市内に1年以上住所を有し、八潮市住民基本台帳に記録されている方 ・市税を滞納していないこと ・対象工事が、市で実施している同様の補助制度の対象とならないこと ・同じ住宅で、過去5年度の間に当補助金を受けていないこと 【施工者の条件】 ③その他の要件市内に本店等がある住宅改修施工業者 【申請窓口】 八潮市 商工観光課(電話:048-996-2111(内線384)) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月16日
対象: 発注者の用件を満たしている方が所有し、居住している個人住宅で、かつ市内にある住宅
美里町木造住宅耐震診断補助金(上限10万円)
美里町が実施する「美里町木造住宅耐震診断補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 耐震診断に要した費用の1/2 上限10万円 【対象住宅】 (1) 昭和56年5月31日以前の建築確認に基づき建築された一戸建ての住宅又は併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)であること。 (2) 地階を除く階数が2以下であること。 (3) 耐震診断の補助対象者(次条に規定する補助対象者をいう。)本人又はその1親等内の親族が所有していること。 【発注者の条件】 ④その他の要件補助対象建築物に現に居住し、町税等を滞納していない者(居住者と所有者が異なる場合は、当該所有者も含む。) 【施工者の条件】 ③その他の要件建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士(同法第23条第1項の規定により登録を受けた建築士事務所に属する者に限る 【申請窓口】 美里町 建設課(電話:0495-76-5134) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月06日
対象: (1) 昭和56年5月31日以前の建築確認に基づき建築された一戸建ての住宅又は併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)であること。 (2) 地階を除く階数が2以下であること。 (3) 耐震診断の補助対象者(次条に規定する補助対象者をいう。)本人又はその1親等内の親族が所有していること。
熊谷市住宅リフォーム資金補助金(上限10万円)
熊谷市が実施する「熊谷市住宅リフォーム資金補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ⑥その他対象工事費用(税抜き)が20万円を超えるもの 【補助率・上限額】 対象工事費用(税抜き)の5%に相当する額(上限10万円) 地域電子マネー「クマPAY」で交付(現金ではありません。) 【対象住宅】 市民の方が市内に所有する個人住宅または集合住宅(※) ※集合住宅については、個人の専有部分のみ対象 ※店舗・賃貸住宅等は対象外 【発注者の条件】 ④その他の要件対象住宅に居住し、住民登録があること。 対象住宅を所有している、または、2親等以内の親族が所有していること。 市税の滞納がないこと。 過去に本補助金の交付を受けていないこと。 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者市内の事業者 【申請窓口】 熊谷市 企業活動支援課(電話:048-524-1111 内線467) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年04月12日
対象: 市民の方が市内に所有する個人住宅または集合住宅(※) ※集合住宅については、個人の専有部分のみ対象 ※店舗・賃貸住宅等は対象外
桶川市住宅リフォーム資金補助金(上限10万円)
桶川市が実施する「桶川市住宅リフォーム資金補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 ⑧その他・ブロック塀等の撤去、処分 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 ・住宅のリフォーム工事費用(税抜)の5%(千円未満切捨て)、上限10万円 ・ブロック塀等のリフォーム工事のうち、撤去・処分費用(税抜)の50%(千円未満切捨て)、上限10万円 【対象住宅】 専用住宅、併用住宅、集合住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・市内に住民登録があり、対象の住宅に居住をしている。 ・対象の住宅を所有または2親等以内の親族が所有している。 ・市税の滞納がない。 ・過去にこの制度を利用していない。 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 【申請窓口】 桶川市 産業観光課(電話:048-788-4928) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年04月23日
対象: 専用住宅、併用住宅、集合住宅
飯能市ブロック塀等撤去工事補助金(上限10万円)
飯能市が実施する「飯能市ブロック塀等撤去工事補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他補助対象となる撤去工事に要する費用 【補助率・上限額】 撤去工事に要した「補助対象経費の1/2」または「撤去するブロック塀等の長さ1メートル×1万円」のいずれか低い額 (1,000円未満は切り捨て) 補助限度額:10万円 補助金の交付は、一敷地につき1回一敷地につき1回が限度です。 【対象住宅】 「コンクリートブロック」「れんが」「石材」その他これらに類する建築材料で築造され、以下の要件をすべて満たしている塀、門柱等 ・建築基準法第42条第1項等に規定されている道路または通学路に面しているもの ・道路に面する側の地盤面からの高さが1.2メートル以上のもの ・チェックポイント(安全点検)にて倒壊のおそれがあると判断されるもの ・市内事業者が撤去工事を実施するもの (注意)建築物又は工作物の新築、増築又は改築に伴う場合は補助対象になりません。 【発注者の条件】 ④その他の要件・ブロック塀等を所有し、または管理する個人の方 ・市税に未納がないこと (注意)ブロック塀等の所有者が複数の場合は、申請者以外の全ての所有者が 撤去工事の実施を承諾していること。 【施工者の条件】 ③その他の要件市内事業者 【申請窓口】 飯能市 建築課(電話:042-973-2170) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年05月08日
対象: 「コンクリートブロック」「れんが」「石材」その他これらに類する建築材料で築造され、以下の要件をすべて満たしている塀、門柱等 ・建築基準法第42条第1項等に規定されている道路または通学路に面しているもの ・道路に面する側の地盤面からの高さが1.2メートル以上のもの ・チェックポイント(安全点検)にて倒壊のおそれがあると判断されるもの ・市内事業者が撤去工事を実施するもの (注意)建築物又は工作物の新築、増築又は改築に伴う場合は補助対象になりません。
東松山市快適で住みよい住宅耐震診断補助金交付制度(上限5万円)
東松山市が実施する「東松山市快適で住みよい住宅耐震診断補助金交付制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他耐震診断に要した費用の1/2の額 【補助率・上限額】 補助割合:1/2 補助金限度額:5万円 【対象住宅】 ①東松山市内の既存木造一戸建て住宅 ②昭和56年5月31日以前に着工されたもの ③階数が2階以下のもの(地階を除いた階数) 【発注者の条件】 ④その他の要件①補助対象建築物を所有している ②市税の滞納がない 【施工者の条件】 ③その他の要件建築士事務所に属する建築士 【申請窓口】 東松山市 住宅建築課(電話:0493-21-1464) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年04月11日
対象: ①東松山市内の既存木造一戸建て住宅 ②昭和56年5月31日以前に着工されたもの ③階数が2階以下のもの(地階を除いた階数)
寄居町木造住宅耐震診断助成金(上限5万円)
寄居町が実施する「寄居町木造住宅耐震診断助成金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)地震に対する耐力診断。 【補助対象費用】 ⑥その他建築士法第2条に規定する一級建築士、二級建築士または木造建築士が行う地震に対する耐力診断。 【補助率・上限額】 補助割合:1/2 補助金限度額:2.5万円 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) 昭和56年以前に在来工法で建築された一戸建住宅または併用住宅。 地上2階建以下の住宅。 【発注者の条件】 ④その他の要件町内に住所を有する者であって対象住宅を所有し、かつ、居住しているもの。 【施工者の条件】 ③その他の要件建築士法第2条に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士。 【申請窓口】 寄居町 都市計画課(電話:048-581-2121(内線243)) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月21日
対象: 対象用途:戸建(木造) 昭和56年以前に在来工法で建築された一戸建住宅または併用住宅。 地上2階建以下の住宅。
飯能市木造住宅耐震診断補助金(上限5万円)
飯能市が実施する「飯能市木造住宅耐震診断補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」又はこれと同等の耐震診断方法により、建築物の地震に対する安全性を評価したもの 【補助対象費用】 ⑥その他耐震診断に要する費用 【補助率・上限額】 補助対象建築物 1 棟につき、耐震診断に要した費用の 3 分の 2 以内(1,000円未満切捨て) ※ただし 5 万円を限度額とします。 【対象住宅】 (1)市内にある木造住宅で、昭和 56 年 5 月 31 日以前に工事に着手した ①一戸建て住宅 ②店舗等の併用住宅(延べ面積の 2 分の 1 以上を居住の用に供するものに限る。) ③長屋住宅(延べ面積が300 ㎡以内のものに限る。) ※昭和 56 年 6 月 1 日以降に改築されたものは対象外となります。 ※建築基準法の規定に違反していることが明らかなものは対象外となります。 (2)在来軸組構法、伝統的構法、又は枠組壁工法によって建築されたものであること (3)地上 2 階建て以下であること ※ 既に契約したものは補助の対象外となりますのでご注意ください。 【発注者の条件】 ④その他の要件(1)対象建築物を所有している方(所有者の2親等以内の親族を含む。) (2)市税の未納がない方 【申請窓口】 飯能市 建築課(電話:042-973-2170) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年05月08日
対象: (1)市内にある木造住宅で、昭和 56 年 5 月 31 日以前に工事に着手した ①一戸建て住宅 ②店舗等の併用住宅(延べ面積の 2 分の 1 以上を居住の用に供するものに限る。) ③長屋住宅(延べ面積が300 ㎡以内のものに限る。) ※昭和 56 年 6 月 1 日以降に改築されたものは対象外となります。 ※建築基準法の規定に違反していることが明らかなものは対象外となります。 (2)在来軸組構法、伝統的構法、又は枠組壁工法によって建築されたものであること (3)地上 2 階建て以下であること ※ 既に契約したものは補助の対象外となりますのでご注意ください。
川越市住宅改修補助金(上限5万円)
川越市が実施する「川越市住宅改修補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他次のすべてに該当する工事 ①市内に本店を有する施工業者が行うこと。 ②工事費が20万円以上(税抜)であること。 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定屋根の改修、外壁の改修(塗装含む)、床の改修、内壁・天井の改修、間取りの変更、防音・断熱工事、台所・洗面所・浴室・トイレ等の水回りの改修等 【補助率・上限額】 ・補助対象改修工事費用(税抜)の5%(千円未満切捨て) ・限度額 5万円 ※補助対象工事の見積額と実際に要した工事金額が異なる場合、金額の低い方が補助金計算の対象額となります。 【対象住宅】 市民の方が市内に所有する個人住宅または集合住宅(※1) ※1集合住宅については、個人の専有部分のみ対象 ※ 店舗・賃貸住宅等は対象外 【発注者の条件】 ④その他の要件次のすべてに該当する方 ①川越市に住民登録があること。 ②リフォームする住宅の所有者であり、かつ、その住宅に居住していること。 ③市税の滞納がないこと。 (※市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等) ④過去にこの制度の補助金を利用していないこと。 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者市内に本店を有する施工業者 【申請窓口】 川越市 産業観光部産業振興課商業振興担当(電話:049-224-5934) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月16日
対象: 市民の方が市内に所有する個人住宅または集合住宅(※1) ※1集合住宅については、個人の専有部分のみ対象 ※ 店舗・賃貸住宅等は対象外
所沢市我が家の耐震診断補助事業(上限5万円)
所沢市が実施する補助制度で、古い家を地震に強くする工事に使えます。 対象となる工事は地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)です。 補助金額: 【一戸建て住宅・兼用住宅】 ・耐震診断に要した費用2/3 ・上限額5万円 【長屋・共同住宅】 ・耐震診断に要した費用2/3 ・住戸数×2万円(非木造:住戸数×5万円) ・上限額20万円(非木造:上限額100万円) ※いずれか、一番低い額が補助金額となります。 利用要件: 対象住宅: 昭和56年5月31日以前に工事に着手した建築物 / 対象者: 【一戸建て住宅・兼用住宅】 建築物所有者または建築物居住者 【長屋・共同住宅】 建物所有者 / 施工者: 耐震診断者は建築士事務所(木造の住宅は原則として、市内に営業所を有する事務所)に所属している建築士 / 補助対象: 工事費用の総額に応じて決定 問い合わせ先: 所沢市 街づくり計画部建築指導課
鶴ヶ島市木造住宅耐震診断補助制度(上限5万円)
鶴ヶ島市が実施する「鶴ヶ島市木造住宅耐震診断補助制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 耐震診断にかかった費用の額に1/2を乗じて得た額。補助上限額5万円。 【対象住宅】 ①市内にある在来軸組工法又は枠組壁工法による木造2階建て以下の一戸建て住宅又は兼用住宅 ②昭和56年5月31日以前に着工された建築物 ③昭和56年6月1日以降に増築及び改築を行っていない建築物 ④法令に違反していない建築物 【発注者の条件】 ④その他の要件補助対象建築物の所有者。ただし、市税を滞納していないこと。 【施工者の条件】 ③その他の要件建築士事務所に所属している建築士 【申請窓口】 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市役所都市計画課(電話:049-271-1111) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月18日
対象: ①市内にある在来軸組工法又は枠組壁工法による木造2階建て以下の一戸建て住宅又は兼用住宅 ②昭和56年5月31日以前に着工された建築物 ③昭和56年6月1日以降に増築及び改築を行っていない建築物 ④法令に違反していない建築物
入間市ブロック塀等撤去工事補助制度(上限1万円)
入間市が実施する「入間市ブロック塀等撤去工事補助制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他補助対象となる撤去工事に要する費用 【補助率・上限額】 補助対象となる撤去工事に要する費用の1/2(1万円/mが限度) 【対象住宅】 ・道路又は学校、公民館、公園その他の多くの市民が利用する市有地に面して築造されたもの ・道路又は市有地に面する側の地盤面からの高さが1.2m以上のもの ・チェックポイント(※)により点検調査し、ひとつでも不適合があるもの (※)チェックポイント…建築物の既設の塀の安全点検について(平成30年6月21日付け国住指第1130号国土交通省住宅局建築指導課長通知)による既設の塀の安全点検のためのチェックポイント 【発注者の条件】 ④その他の要件補助対象となるブロック塀等を所有または管理する個人で、入間市税の滞納がない者 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 入間市 開発建築課(電話:04-2964-1111(代)) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月18日
対象: ・道路又は学校、公民館、公園その他の多くの市民が利用する市有地に面して築造されたもの ・道路又は市有地に面する側の地盤面からの高さが1.2m以上のもの ・チェックポイント(※)により点検調査し、ひとつでも不適合があるもの (※)チェックポイント…建築物の既設の塀の安全点検について(平成30年6月21日付け国住指第1130号国土交通省住宅局建築指導課長通知)による既設の塀の安全点検のためのチェックポイント
本庄市ブロック塀等除却補助金
本庄市が実施する「本庄市ブロック塀等除却補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)下記のブロック塀等を除却する工事 ・道路等に面しているもの ・高さが80cmを超えるもの ・ブロック塀等の点検のチェックポイントにより、ブロック塀等の安全性を点検し、不適合な箇所が確認されたもの ※ただし、以下の場合は補助対象外です。 ・建物の建築に伴いブロック塀等を除却する場合 ・販売を目的とする整地や解体工事に伴いブロック塀等を除却する場合 ・公共事業の施行に伴う補償対象の場合 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 工事費用(10,000円/mを限度)の1/2で100,000円を限度とする 【発注者の条件】 ④その他の要件・ブロック塀等の所有者 ・市税を滞納していない者 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 本庄市 建築開発課 建築指導係(電話:0495-25-1140) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月18日
本庄市木造住宅耐震診断補助金交付制度
本庄市が実施する「本庄市木造住宅耐震診断補助金交付制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)・建築士事務所で、建築士法に定める建築士が行うこと 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 費用(床面積1平方メートルにつき1,000円を限度とする)の2分の1以内で50,000円を限度とする 【対象住宅】 ・市内にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事に着手された一戸建て住宅又は店舗等の用途に供する部分が2分の1未満の併用住宅であること ・昭和56年6月1日以降に増築又は改築されていないこと ・地階を除く階数が2以下であること ・耐震診断の補助対象者本人又はその2親等以内の親族が所有していること 【発注者の条件】 ④その他の要件・対象建築物に居住している者 ・市税を完納している者(居住者と所有者が異なる場合は、所有者も市税を完納していること) 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 本庄市 建築開発課 建築指導係(電話:0495-25-1140) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月18日
対象: ・市内にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事に着手された一戸建て住宅又は店舗等の用途に供する部分が2分の1未満の併用住宅であること ・昭和56年6月1日以降に増築又は改築されていないこと ・地階を除く階数が2以下であること ・耐震診断の補助対象者本人又はその2親等以内の親族が所有していること
入間市木造住宅耐震診断補助
入間市が実施する補助制度で、古い家を地震に強くする工事に使えます。 対象となる工事は地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【耐震診断】 建築士事務所に所属する建築士が一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」により建築物の地震に対する安全性を評価するもの。です。 補助金額: 耐震診断に要した費用の1/2(上限額5万円) 利用要件: 対象住宅: ・昭和56年5月31日以前に着工されたもので、一戸建ての住宅又は店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満の兼用住宅であること ・在来軸組構法(太い柱又は垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法を含む。)又は枠組壁工法によって建築されたものであること ・階数が地上2以下のものであること / 対象者: その他の要件 補助対象建築物を所有し、市税の滞納がない者 / 補助対象: その他 耐震診断に要する費用 備考: 耐震診断は、建築士事務所に所属する建築士が実施すること 問い合わせ先: 入間市 開発建築課
蓮田市既存建築物耐震診断・改修事業
蓮田市が実施する補助制度で、古い家を地震に強くする工事に使えます。 対象となる工事はその他 耐震改修工事です。 補助金額: 【診断】耐震診断費用の1/2かつ5万円以内 【改修】耐震改修工事に要した費用の23%かつ30万円以内 利用要件: 対象住宅: 【診断】市内に所在する地上2階建て以下の木造一戸建ての住宅又は併用住宅でかつ昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもの 【改修】市内に所在する地上2階建て以下の木造一戸建ての住宅又は併用住宅でかつ昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもので、耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの / 対象者: その他の要件 / 施工者: その他の要件 / 補助対象: 特定の工事の工事費用に応じて決定 備考: その他補助要件がございますので、詳細につきましてはお問い合わせください。 問い合わせ先: 蓮田市 建築指導課
新座市ブロック塀等撤去・築造工事助成制度
新座市が実施する「新座市ブロック塀等撤去・築造工事助成制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他地震で倒壊するおそれがあるブロック塀等の撤去工事等 【補助対象費用】 ⑥その他ブロック塀等の長さに応じて助成額を決定(上限設定あり) 【発注者の条件】 ④その他の要件対象となる工事を行う者であって、市税等を滞納していないもの 【施工者の条件】 ③その他の要件本助成制度に登録している業者(登録は市内業者に限る。) 【申請窓口】 新座市 まちづくり未来部建築審査課(電話:048-477-4309) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年06月14日
三芳町既存住宅耐震化助成要綱
三芳町が実施する「三芳町既存住宅耐震化助成要綱」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 補助内容により変動 【対象住宅】 昭和56年5月31日以前に着工された住宅、分譲マンション等(細則有) 【発注者の条件】 ④その他の要件所有及び居住者、区分所有者等(細則有) 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 三芳町 三芳町役場 都市計画課 開発建築担当(電話:049-258-0019) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:平成29年06月12日
対象: 昭和56年5月31日以前に着工された住宅、分譲マンション等(細則有)
滑川町耐震・住宅リフォーム
滑川町が実施する「滑川町耐震・住宅リフォーム」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 ⑥地域材の活用 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 工事費の5% 【発注者の条件】 ④その他の要件 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者 【申請窓口】 滑川町 産業振興課(電話:0493−56−6906) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月21日
白岡市既存建築物耐震診断・改修事業
白岡市が実施する補助制度で、古い家を地震に強くする工事に使えます。 対象となる工事はその他 耐震改修工事です。 補助金額: 【診断】耐震診断費用が10万円以下の場合は、上限5万円 耐震診断費用が10万円を超えた場合は、5万円を差し引いた額。ただし 上限8万2千円 【改修】耐震改修費用の23%(上限50万円) 利用要件: 対象住宅: 【診断】昭和56年5月31日以前に工事に着手した、地上2階以下の木造住宅又は 併用住宅 【改修】昭和56年5月31日以前に工事に着手した、地上2階以下の木造住宅又は 併用住宅の耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅 / 対象者: その他の要件 補助対象者は、当該建築物に居住していること、かつ木造住宅の所有者又はその2親等以内の親族 / 施工者: その他の要件 建設業法第3条に規定する建設業の許可を受けている者 / 補助対象: 特定の工事の工事費用に応じて決定 備考: その他補助要件がございますので、詳細につきましてはお問い合わせください。 問い合わせ先: 白岡市 都市整備部建築課
加須市既存木造住宅耐震改修補助金交付制度
加須市が実施する「加須市既存木造住宅耐震改修補助金交付制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)既存木造住宅の耐震改修設計(上部構造評点が1.0以上並びに地盤及び基礎が安全となるよう改修する設計) 既存木造住宅の耐震改修工事(耐震改修設計に基づく工事) 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 耐震改修に要した費用の額(その額が500,000円を超えるときは500,000円) 【発注者の条件】 ④その他の要件補助対象建築物に自ら居住している者で、当該建築物の所有者又は所有者の2親等以内の親族 (補助対象建築物の全ての所有者及び補助金の交付を受けようとする者に市税の滞納がないこと) 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者耐震改修設計(市内に本店又は営業所を開設している建築士で、市内の本店又は営業所に所属しているもの) 耐震改修工事(建設業の許可を受けた建設業者で、市内に本店又は営業所を開設しているもの) 【申請窓口】 加須市 建築開発課(電話:0480-62-1111) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月27日
加須市既存木造住宅耐震診断補助金交付制度
加須市が実施する「加須市既存木造住宅耐震診断補助金交付制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)既存木造住宅の耐震診断 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 耐震診断に要した費用の額(その額が100,000円を超えるときは100,000円) 【発注者の条件】 ④その他の要件補助対象建築物に自ら居住している者で、当該建築物の所有者又は所有者の2親等以内の親族 (補助対象建築物の全ての所有者及び補助金の交付を受けようとする者に市税の滞納がないこと) 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者市内に本店又は営業所を開設している建築士 【申請窓口】 加須市 建築開発課(電話:0480-62-1111) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月27日
本庄市木造住宅耐震改修等補助金交付制度
本庄市が実施する「本庄市木造住宅耐震改修等補助金交付制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)耐震改修 ・建築士事務所で、建築士法に定める建築士が耐震改修設計を行うこと ・耐震改修の設計図は、耐震改修の実施後の耐震診断で所定の構造強度が得られることを確認したものであること ・耐震改修工事の工事管理及び現場検査は耐震改修の設計図に基づき、建築士事務所で、建築士法に定める建築士が行うものであること 簡易耐震改修 ・所定の構造強度が得られることを公的機関等が確認したもの ・工事管理、現場検査は工事施工者が行うこと 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 耐震改修 費用(床面積1平方メートルにつき34,100円を限度とする)に100分の23.0を乗じて得た額で200,000円を限度とする 簡易耐震改修(耐震シェルター) 費用の2分の1を乗じて得た額で200,000円を限度とする 簡易耐震改修(防災ベッド) 費用に2分の1を乗じて得た額で100,000円を限度とする 【対象住宅】 ・市内にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事に着手された一戸建て住宅又は店舗等の用途に供する部分が2分の1未満の併用住宅であること ・昭和56年6月1日以降に増築又は改築されていないこと ・地階を除く階数が2以下であること ・耐震診断の補助対象者本人又はその2親等以内の親族が所有していること ・耐震診断による上部構造評点が1.0未満と診断された建築物であること 【発注者の条件】 ④その他の要件・対象建築物に居住している者 ・市税を完納している者(居住者と所有者が異なる場合は、所有者も市税を完納していること) 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 本庄市 建築開発課 建築指導係(電話:0495-25-1140) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月18日
対象: ・市内にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事に着手された一戸建て住宅又は店舗等の用途に供する部分が2分の1未満の併用住宅であること ・昭和56年6月1日以降に増築又は改築されていないこと ・地階を除く階数が2以下であること ・耐震診断の補助対象者本人又はその2親等以内の親族が所有していること ・耐震診断による上部構造評点が1.0未満と診断された建築物であること
木造住宅耐震診断員派遣事業
さいたま市が実施する「木造住宅耐震診断員派遣事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) 在来工法に限る 【発注者の条件】 ④その他の要件対象となる住宅の所有者 【申請窓口】 さいたま市 建設局建築行政部建築総務課(電話:048-829-1539) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年04月09日
対象: 対象用途:戸建(木造) 在来工法に限る
入間市木造住宅耐震改修等補助金
入間市が実施する補助制度で、古い家を地震に強くする工事に使えます。 対象となる工事は地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【耐震改修工事】 補助対象建築物の上部構造評点が1.0以上になるように設計された改修工事で、基礎及び地盤が安全であるもの。です。 補助金額: 耐震改修に要した費用の23%(上限額20万円) 利用要件: 対象住宅: ・昭和56年5月31日以前に着工されたもので、一戸建ての住宅又は店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満の兼用住宅であること ・在来軸組構法(太い柱又は垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法を含む。)又は枠組壁工法によって建築されたものであること ・階数が地上2以下のものであること ・耐震診断による上部構造評点が1.0未満と判定されたもの / 対象者: その他の要件 補助対象建築物を所有し、市税の滞納がない者 / 施工者: その他の要件 建設業法に規定する建設業者 / 補助対象: 特定の工事の工事費用に応じて決定 耐震改修に要する費用 備考: その他:防災ベッド設置補助制度あり 問い合わせ先: 入間市 開発建築課
志木市耐震診断・耐震設計・耐震改修(建替)補助金交付制度
志木市が実施する「志木市耐震診断・耐震設計・耐震改修(建替)補助金交付制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 〇耐震診断 * 戸建住宅・安全支援住宅 100,000円を限度に耐震診断に要した費用の相当額 * 分譲マンション(共同住宅) 耐震診断に要した費用の2/3かつ戸数 × 50,000円以内 (戸数に応じて実施要領に定める限度額(最高7,000,000円)があります。 〇耐震設計 *分譲マンション(共同住宅) 耐震設計に要した費用の2/3かつ戸数 × 50,000円以内 (戸数に応じて実施要領に定める限度額(最高7,000,000円)があります。 〇耐震改修 *戸建住宅 400,000円を限度に耐震改修工事に要した費用の1/5 (市内業者施工の場合 200,000円が加算されます。) *安全支援住宅 800,000円を限度に、耐震改修工事に要した費用の相当額 (市内業者施工の場合 200,000円が加算されます。) *分譲マンション(共同住宅) 耐震改修工事に要した費用の1/3かつ戸数 × 300,000円以内 (戸数に応じて実施要領に定める限度額(最高額30,000,000円)があります。) (建設業許可を受けている市内業者が耐震改修工事を行う場合、限度額に最大20%が加算されます。 (市内業者とは、市内に本店を有する法人事業者又 は市内に住所を有する個人事業者) 〇建替 *戸建住宅 一戸につき400,000円 (市内業者施工の場合 200,000円が加算されます。) *安全支援住宅 一戸につき800,000円 (市内業者施工の場合 200,000円が加算されます。) 【発注者の条件】 ④その他の要件〇対象建築物 ・市内にある昭和56年5月31日以前に建築確認通知書を取得し着工した旧耐震基準の住宅及び併用住宅(*マンションの建替は、補助対象外) ・自己居住用の住宅であり、今後も居住する住宅であること ・現在まで適正に管理されており(違反建築物等になっていないこと)、今後も適正に維持管理されるもの 〇対象者 申請日において、志木市に居住する対象建築物の所有者 (共同住宅については、区分所有者) 〇耐震診断者 補助金交付規程に定める建築士が行うこと 【施工者の条件】 ③その他の要件診断は、市診断資格登録者 施工者は、要件なし 【申請窓口】 志木市 建築開発課(電話:048-456-5372) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年04月10日
熊谷市ブロック塀等撤去・生け垣設置奨励補助金交付制度
熊谷市が実施する「熊谷市ブロック塀等撤去・生け垣設置奨励補助金交付制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他ブロック塀等の撤去工事・生け垣設置工事 【補助対象費用】 ⑥その他〈ブロック塀等撤去〉 ブロック塀等撤去に要する費用 〈生け垣設置〉 生け垣設置に要する費用 【補助率・上限額】 補助対象ブロック塀の撤去に要する費用又は補助対象ブロック塀1メートル当たり10,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1以内の額とし、100,000円を限度とする。 生け垣の設置に要する費用又は補助対象生け垣1メートル当たり10,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1以内の額とし、100,000円を限度とする。 【対象住宅】 〈ブロック塀等撤去〉 組積造又は補強コンクリートブロック造の塀(門、フェンスその他これらに類するものを除く。)の撤去工事 1.道路に1メートル以上面し、高さが80センチメートルを超えるもの 2.明らかな建築基準法違反のないもの 3.耐震診断の結果、倒壊の危険があると市長が判断したもの 4.ブロック塀等の高さが、ブロック塀等から道路等の境界線までの水平距離より高いもの 〈生け垣設置〉 同制度で規定する補助対象ブロック塀の撤去に付随して行うもの 【発注者の条件】 ④その他の要件補助事業等を実施する者 敷地内の建築物等の売却を目的としないもの 【施工者の条件】 ③その他の要件市内に本店、支店又は営業所を有する者 【申請窓口】 熊谷市 建築審査課(電話:0493-39-4809) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月16日
対象: 〈ブロック塀等撤去〉 組積造又は補強コンクリートブロック造の塀(門、フェンスその他これらに類するものを除く。)の撤去工事 1.道路に1メートル以上面し、高さが80センチメートルを超えるもの 2.明らかな建築基準法違反のないもの 3.耐震診断の結果、倒壊の危険があると市長が判断したもの 4.ブロック塀等の高さが、ブロック塀等から道路等の境界線までの水平距離より高いもの 〈生け垣設置〉 同制度で規定する補助対象ブロック塀の撤去に付随して行うもの
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埼玉県の耐震リフォーム補助金 よくある質問
埼玉県の耐震リフォームで「既存住宅耐震改修工事費補助金」はいくらもらえる?
既存住宅耐震改修工事費補助金は上限2,500万円の補助が受けられる可能性があります。
富士見市が実施する「既存住宅耐震改修工事費補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 戸建住宅(兼用住宅も含む)費用の5分の4以内(上限100万円) 分譲マンション費用の3分の1以内(階数、面積、構造によっては23%の場合もあります)戸数×50万円(上限2,500万円) 【発注者の条件】 ④その他の要件次のすべての要件に該当する方 (1)市内に住所を有している方で、本人または一親等以内の親族が所有する住宅に居住している方 (2)市税の滞納がない方 ※分譲マンションの場合は管理組合等で決議がなされていること 【施工者の条件】 ③その他の要件建設業許可を受けた事業者 【申請窓口】 富士見市 建設部 建築指導課(電話:049-252-7127) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和3年06月17日
埼玉県の耐震リフォームで「ふじみ野市既存住宅耐震改修工事費補助」はいくらもらえる?
ふじみ野市既存住宅耐震改修工事費補助は上限2,000万円の補助が受けられる可能性があります。
ふじみ野市が実施する「ふじみ野市既存住宅耐震改修工事費補助」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 戸建専用住宅・戸建兼用住宅 耐震改修工事に要した費用の23%(上限30万円) 共同住宅・長屋住宅 耐震改修工事に要した費用の23%(一戸当たり30万円とし、上限2000万円) 【対象住宅】 ・建築確認を取得し、昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、かつ、建築基準法に違反がない戸建専用住宅、戸建兼用住宅または共同住宅及び長屋住宅 ※木造建築物の場合は、在来工法により建築されたもの ・耐震診断結果から耐震改修が必要とされる建築物 【発注者の条件】 ④その他の要件市内に住所を有する方で、 (1)既存住宅を所有していること。 (2)既存住宅に居住していること。 (3)市税を滞納していないこと。 【施工者の条件】 ③その他の要件建設業法に規定する建設業者であり、耐震診断を行った者が耐震改修工事の補強設計及び工事監理を行うこと 【申請窓口】 ふじみ野市 都市政策部 建築課 建築指導係(電話:049-220-2069) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月19日
埼玉県の耐震リフォームで「朝霞市耐震診断・耐震改修等補助金交付制度」はいくらもらえる?
朝霞市耐震診断・耐震改修等補助金交付制度は上限1,000万円の補助が受けられる可能性があります。
朝霞市が実施する「朝霞市耐震診断・耐震改修等補助金交付制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 〇耐震診断 戸建住宅:耐震診断費用の50%以内 最大5万円まで ※障害のある方または65歳以上の方が居住される場合 耐震診断費用の100% 最大10万円まで 共同住宅:耐震診断費用の50%以内 最大戸数×2万円 最大100万円まで 住宅以外:耐震診断費用の50%以内 最大5万円まで 〇耐震改修 戸建住宅:耐震改修費用の20%以内 最大20万円まで ※障害のある方または65歳以上の方が居住される場合 耐震改修費用の100% 最大40万円まで 共同住宅:耐震改修費用の20%以内 最大戸数×30万円 最大1,000万円まで 住宅以外:耐震改修費用の10%以内 最大100万円まで 【発注者の条件】 ④その他の要件昭和56年5月31日以前に着工した建築物の所有者 【施工者の条件】 ①都道府県内または市町村内の事業者(1)耐震改修の施工者は、原則として市内にある建設業者 (2)耐震診断の診断者は、原則として市内にある建築士事務所の建築士 【申請窓口】 朝霞市 都市建設部 開発建築課 住宅政策係(電話:048-423-3854) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年06月28日
埼玉県の耐震リフォーム補助金は国の制度と併用できますか?
多くのケースで併用可能です。 国の「住宅省エネ2026キャンペーン」(先進的窓リノベ・給湯省エネ・みらいエコ住宅) と埼玉県独自・市区町村の制度は対象工事や補助対象経費が重複しなければ併用できます。 ただし、 同一工事に対する重複補助は禁止される場合があるため、 各制度の併用ルールを必ず確認してください。
申請のタイミングはいつがベスト?
ほぼ全ての補助金で「交付決定通知の前に着工した工事は対象外」となります。 業者選定 → 見積もり → 補助金申請 → 交付決定通知 → 着工 → 工事完了 → 実績報告 → 補助金交付 の順で進めるのが基本です。 予算上限に達し次第早期終了する制度も多いため、 検討開始から申請まで余裕をもったスケジュールが推奨されます。
埼玉県の他のリフォーム補助金
※ 本ページの情報は一般的な内容であり、申請の採択を保証するものではありません。 最新の情報は各自治体の公式窓口にご確認ください。補助金は先着順で予算上限に達し次第終了する場合があります。