耐震リフォーム西都市の耐震リフォーム補助金 2026年版

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宮崎県西都市耐震リフォームリフォームをするなら、 国制度+宮崎県制度+西都市制度の3層併用が最大化のコツ。 本ページでは現在使える2制度を一覧化し、 国+県+市の併用で最大115万円の受給を目指す手順を解説します。2026年の最新情報に基づき、随時更新しています。

対象補助金

2

最大補助額(国+県+市の併用)

115万円

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各制度の詳細

西都市木造住宅耐震改修事業(上限115万円)

西都市が実施する「西都市木造住宅耐震改修事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 【補助率・上限額】 ・耐震改修工事:補助金の額は、補助対象経費の10分の8以内とし、115万円(段階的耐震改修工事が既に実施されている場合は46万円)を限度とする。 ・段階的耐震改修工事:補助金の額は、補助対象経費の10分の8以内とし、69万円を限度とする。 【対象住宅】 次に掲げる要件を全て満たすもの。 (1)市内に存するもの (2)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、現に完成しているもの (3)国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものでないもの (4)住宅を主たる用途とするもの(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む) (5)階数が2階以下のもの (6)構造が在来軸組工法、枠組工法又は伝統的工法のもの (7)国土交通大臣の特別な認定を得た工法によるものでないもの (8)申請時において、耐震改修工事に着手し、又は完了しているものでないもの 【発注者の条件】 ④その他の要件市内に存する補助対象住宅の所有者等(所有者、住宅の管理を行う者又は住宅を事実上使用している者をいう。)とする。ただし市税等を滞納している者を除く。 【施工者の条件】 ③その他の要件耐震補強設計にあっては、耐震診断士(宮崎県木造住宅耐震診断士登録制度要綱(平成17年7月1日県土整備部建築住宅課定め)に基づく宮崎県木造住宅耐震診断士の登録を受けた者のうち、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により登録された建築士事務所に所属するもの。) 【申請窓口】 西都市 建築住宅課(電話:0983-32-1014) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月27日

対象: 次に掲げる要件を全て満たすもの。 (1)市内に存するもの (2)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、現に完成しているもの (3)国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものでないもの (4)住宅を主たる用途とするもの(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む) (5)階数が2階以下のもの (6)構造が在来軸組工法、枠組工法又は伝統的工法のもの (7)国土交通大臣の特別な認定を得た工法によるものでないもの (8)申請時において、耐震改修工事に着手し、又は完了しているものでないもの

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西都市木造住宅耐震診断士派遣事業

西都市が実施する「西都市木造住宅耐震診断士派遣事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 【補助率・上限額】 自己負担無し 【対象住宅】 次に掲げる要件を全て満たすもの。 (1)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、現に完成しているもの (2)住宅を主たる用途とするもの(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む) (3)階数が2階以下のもの (4)構造が在来軸組工法、枠組工法又は伝統的工法のもの (5)国土交通大臣の特別な認定を得た工法によるものでないもの 【発注者の条件】 ④その他の要件市内に存する補助対象住宅の所有者等(所有者、住宅の管理を行う者又は住宅を事実上使用している者をいう。)とする。ただし市税等を滞納している者を除く。 【施工者の条件】 ③その他の要件宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事が行う講習会を受講し、知事が登録した耐震診断士 【申請窓口】 西都市 建築住宅課(電話:0983-32-1014) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月27日

対象: 次に掲げる要件を全て満たすもの。 (1)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、現に完成しているもの (2)住宅を主たる用途とするもの(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む) (3)階数が2階以下のもの (4)構造が在来軸組工法、枠組工法又は伝統的工法のもの (5)国土交通大臣の特別な認定を得た工法によるものでないもの

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他県の耐震リフォーム補助金

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宮崎県耐震リフォーム補助金 上限額ランキング TOP5

  1. 1

    西都市木造住宅耐震改修事業

    西都市

    115万円

宮崎県内の耐震リフォーム補助金が多い市区町村 TOP10

耐震リフォームに関する解説記事

宮崎県耐震リフォーム補助金 よくある質問

宮崎県耐震リフォームで「西都市木造住宅耐震改修事業」はいくらもらえる?

西都市木造住宅耐震改修事業は上限115万円の補助が受けられる可能性があります。

西都市が実施する「西都市木造住宅耐震改修事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 【補助率・上限額】 ・耐震改修工事:補助金の額は、補助対象経費の10分の8以内とし、115万円(段階的耐震改修工事が既に実施されている場合は46万円)を限度とする。 ・段階的耐震改修工事:補助金の額は、補助対象経費の10分の8以内とし、69万円を限度とする。 【対象住宅】 次に掲げる要件を全て満たすもの。 (1)市内に存するもの (2)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、現に完成しているもの (3)国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものでないもの (4)住宅を主たる用途とするもの(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む) (5)階数が2階以下のもの (6)構造が在来軸組工法、枠組工法又は伝統的工法のもの (7)国土交通大臣の特別な認定を得た工法によるものでないもの (8)申請時において、耐震改修工事に着手し、又は完了しているものでないもの 【発注者の条件】 ④その他の要件市内に存する補助対象住宅の所有者等(所有者、住宅の管理を行う者又は住宅を事実上使用している者をいう。)とする。ただし市税等を滞納している者を除く。 【施工者の条件】 ③その他の要件耐震補強設計にあっては、耐震診断士(宮崎県木造住宅耐震診断士登録制度要綱(平成17年7月1日県土整備部建築住宅課定め)に基づく宮崎県木造住宅耐震診断士の登録を受けた者のうち、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により登録された建築士事務所に所属するもの。) 【申請窓口】 西都市 建築住宅課(電話:0983-32-1014) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月27日

宮崎県耐震リフォームで「西都市木造住宅耐震診断士派遣事業」はいくらもらえる?

西都市木造住宅耐震診断士派遣事業は上限要確認の補助が受けられる可能性があります。

西都市が実施する「西都市木造住宅耐震診断士派遣事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 【補助率・上限額】 自己負担無し 【対象住宅】 次に掲げる要件を全て満たすもの。 (1)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、現に完成しているもの (2)住宅を主たる用途とするもの(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む) (3)階数が2階以下のもの (4)構造が在来軸組工法、枠組工法又は伝統的工法のもの (5)国土交通大臣の特別な認定を得た工法によるものでないもの 【発注者の条件】 ④その他の要件市内に存する補助対象住宅の所有者等(所有者、住宅の管理を行う者又は住宅を事実上使用している者をいう。)とする。ただし市税等を滞納している者を除く。 【施工者の条件】 ③その他の要件宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事が行う講習会を受講し、知事が登録した耐震診断士 【申請窓口】 西都市 建築住宅課(電話:0983-32-1014) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月27日

宮崎県耐震リフォーム補助金は国の制度と併用できますか?

多くのケースで併用可能です。 国の「住宅省エネ2026キャンペーン」(先進的窓リノベ・給湯省エネ・みらいエコ住宅) と宮崎県独自・市区町村の制度は対象工事や補助対象経費が重複しなければ併用できます。 ただし、 同一工事に対する重複補助は禁止される場合があるため、 各制度の併用ルールを必ず確認してください。

申請のタイミングはいつがベスト?

ほぼ全ての補助金で「交付決定通知の前に着工した工事は対象外」となります。 業者選定 → 見積もり → 補助金申請 → 交付決定通知 → 着工 → 工事完了 → 実績報告 → 補助金交付 の順で進めるのが基本です。 予算上限に達し次第早期終了する制度も多いため、 検討開始から申請まで余裕をもったスケジュールが推奨されます。

宮崎県の他のリフォーム補助金

※ 本ページの情報は一般的な内容であり、申請の採択を保証するものではありません。 最新の情報は各自治体の公式窓口にご確認ください。補助金は先着順で予算上限に達し次第終了する場合があります。