耐震リフォーム佐倉市の耐震リフォーム補助金 2026年版

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千葉県佐倉市耐震リフォームリフォームをするなら、 国制度+千葉県制度+佐倉市制度の3層併用が最大化のコツ。 本ページでは現在使える4制度を一覧化し、 国+県+市の併用で最大100万円の受給を目指す手順を解説します。2026年の最新情報に基づき、随時更新しています。

対象補助金

4

最大補助額(国+県+市の併用)

100万円

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各制度の詳細

耐震補強工事補助事業(上限100万円)

佐倉市が実施する「耐震補強工事補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)耐震補強後の建築物に期待できる耐震性の診断が、「倒壊しない」又は「一応倒壊しない」とする工事 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 A:耐震補強工事に要する経費で、市が算出した額の4/5かつ100万円を限度 B:耐震補強工事に要する経費で、市が算出した額の4/5かつ50万円を限度 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください 【対象住宅】 戸建木造住宅で A:昭和56年5月31日以前に建築されていて、昭和56年6月1日以降に増築されていないもの B:昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に建築されていて、平成12年6月1日以降に増築されていないもの ※昭和56年5月31日以前の建築物で昭和56年5月31日から平成12年5月31日以前に増築がある建築物はBに該当 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください 【発注者の条件】 ④その他の要件申請建築物に居住している者 【施工者の条件】 ③その他の要件ア.建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていること イ.営業所に建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハに掲げる者と同等の経歴を有する者、建築士法第2条第1項に規定する建築士又は建設業法第27条第3項の規定により合格証明書の交付を受けている者 ※ア、イのいずれかを満たしていること 【申請窓口】 佐倉市 都市部建築指導課(電話:043-484-6169) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年04月25日

対象: 戸建木造住宅で A:昭和56年5月31日以前に建築されていて、昭和56年6月1日以降に増築されていないもの B:昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に建築されていて、平成12年6月1日以降に増築されていないもの ※昭和56年5月31日以前の建築物で昭和56年5月31日から平成12年5月31日以前に増築がある建築物はBに該当 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください

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耐震シェルター設置リフォーム事業(上限25万円)

佐倉市が実施する「耐震シェルター設置リフォーム事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)国等が推奨しているもの又は構造設計一級建築士が設計した耐震シェルターの設置と同時に行うリフォーム ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 ①シェルター設置  シェルター設置に要する経費で市が算出した額の1/2かつ15万円を限度 ②リフォーム  リフォーム工事に要する経費で市が算出した額の1/10かつ10万円を限度 ※上限は①と②の合計25万円  ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください 【対象住宅】 昭和56年5月31日以前に建築されていて、昭和56年6月1日以降に増築されていない、次のいずれかに該当する住宅であること ・満60歳以上の方のみが居住している住宅 ・佐倉市避難行動要支援者避難支援全体計画における避難行動要支援者のうち、抽出方式の要件に該当する方が居住している住宅 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください 【発注者の条件】 ④その他の要件申請建築物に居住している者 【施工者の条件】 ③その他の要件ア.建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていること イ.営業所に建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハに掲げる者と同等の経歴を有する者、建築士法第2条第1項に規定する建築士又は建設業法第27条第3項の規定により合格証明書の交付を受けている者 ※ア、イのいずれかを満たしていること 【申請窓口】 佐倉市 都市部建築指導課(電話:043-484-6169) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年04月25日

対象: 昭和56年5月31日以前に建築されていて、昭和56年6月1日以降に増築されていない、次のいずれかに該当する住宅であること ・満60歳以上の方のみが居住している住宅 ・佐倉市避難行動要支援者避難支援全体計画における避難行動要支援者のうち、抽出方式の要件に該当する方が居住している住宅 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください

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耐震補強リフォーム事業(上限10万円)

佐倉市が実施する「耐震補強リフォーム事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)耐震補強工事補助事業と同時に行うリフォーム ※対象とならないリフォームもありますので、詳しくは建築指導課までお問い合わせください 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 リフォームに要する経費で、市が算出した額の1/10かつ10万円を限度 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください 【対象住宅】 昭和56年5月31日以前に建築されていて、昭和56年6月1日以降に増築されていない、耐震補強工事補助金の交付を受ける住宅であること ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください 【発注者の条件】 ④その他の要件申請建築物に居住している者 【施工者の条件】 ③その他の要件ア.建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていること イ.営業所に建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハに掲げる者と同等の経歴を有する者、建築士法第2条第1項に規定する建築士又は建設業法第27条第3項の規定により合格証明書の交付を受けている者 ※ア、イのいずれかを満たしていること 【申請窓口】 佐倉市 都市部建築指導課(電話:043-484-6169) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年04月25日

対象: 昭和56年5月31日以前に建築されていて、昭和56年6月1日以降に増築されていない、耐震補強工事補助金の交付を受ける住宅であること ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください

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耐震診断補助事業(上限8万円)

佐倉市が実施する「耐震診断補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)建築士であって都道府県若しくは(一財)日本建築防災協会が開催する木造の国土交通大臣登録耐震診断資格者講習若しくはこれと同等以上の耐震診断に関する講習を受講修了した耐震診断士が行う耐震診断 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 A:耐震診断に要する経費で、市が算出した額の2/3かつ8万円を限度 B:耐震診断に要する経費で、市が算出した額の2/3かつ4万円を限度 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください 【対象住宅】 戸建木造住宅で A:昭和56年5月31日以前に建築されていて、昭和56年6月1日以降に増築されていないもの B:昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に建築されていて、平成12年6月1日以降に増築されていないもの ※昭和56年5月31日以前の建築物で昭和56年5月31日から平成12年5月31日以前に増築がある建築物はBに該当 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください 【発注者の条件】 ④その他の要件申請建築物に居住している者 【施工者の条件】 ③その他の要件建築士であって都道府県若しくは(一財)日本建築防災協会が開催する木造の国土交通大臣登録耐震診断資格者講習若しくはこれと同等以上の耐震診断に関する講習を受講修了している者 【申請窓口】 佐倉市 都市部建築指導課(電話:043-484-6169) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年04月25日

対象: 戸建木造住宅で A:昭和56年5月31日以前に建築されていて、昭和56年6月1日以降に増築されていないもの B:昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に建築されていて、平成12年6月1日以降に増築されていないもの ※昭和56年5月31日以前の建築物で昭和56年5月31日から平成12年5月31日以前に増築がある建築物はBに該当 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください

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他県の耐震リフォーム補助金

隣接エリアや主要都市の制度も比較してみましょう。

千葉県耐震リフォーム補助金 上限額ランキング TOP5

  1. 1

    耐震補強工事補助事業

    佐倉市

    100万円
  2. 2

    耐震シェルター設置リフォーム事業

    佐倉市

    25万円
  3. 3

    耐震補強リフォーム事業

    佐倉市

    10万円
  4. 4

    耐震診断補助事業

    佐倉市

    8万円

千葉県内の耐震リフォーム補助金が多い市区町村 TOP10

耐震リフォームに関する解説記事

国の主要リフォーム補助金ガイド(2026年)

千葉県耐震リフォーム補助金 よくある質問

千葉県耐震リフォームで「耐震補強工事補助事業」はいくらもらえる?

耐震補強工事補助事業は上限100万円の補助が受けられる可能性があります。

佐倉市が実施する「耐震補強工事補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)耐震補強後の建築物に期待できる耐震性の診断が、「倒壊しない」又は「一応倒壊しない」とする工事 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 A:耐震補強工事に要する経費で、市が算出した額の4/5かつ100万円を限度 B:耐震補強工事に要する経費で、市が算出した額の4/5かつ50万円を限度 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください 【対象住宅】 戸建木造住宅で A:昭和56年5月31日以前に建築されていて、昭和56年6月1日以降に増築されていないもの B:昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に建築されていて、平成12年6月1日以降に増築されていないもの ※昭和56年5月31日以前の建築物で昭和56年5月31日から平成12年5月31日以前に増築がある建築物はBに該当 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください 【発注者の条件】 ④その他の要件申請建築物に居住している者 【施工者の条件】 ③その他の要件ア.建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていること イ.営業所に建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハに掲げる者と同等の経歴を有する者、建築士法第2条第1項に規定する建築士又は建設業法第27条第3項の規定により合格証明書の交付を受けている者 ※ア、イのいずれかを満たしていること 【申請窓口】 佐倉市 都市部建築指導課(電話:043-484-6169) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年04月25日

千葉県耐震リフォームで「耐震シェルター設置リフォーム事業」はいくらもらえる?

耐震シェルター設置リフォーム事業は上限25万円の補助が受けられる可能性があります。

佐倉市が実施する「耐震シェルター設置リフォーム事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)国等が推奨しているもの又は構造設計一級建築士が設計した耐震シェルターの設置と同時に行うリフォーム ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 ①シェルター設置  シェルター設置に要する経費で市が算出した額の1/2かつ15万円を限度 ②リフォーム  リフォーム工事に要する経費で市が算出した額の1/10かつ10万円を限度 ※上限は①と②の合計25万円  ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください 【対象住宅】 昭和56年5月31日以前に建築されていて、昭和56年6月1日以降に増築されていない、次のいずれかに該当する住宅であること ・満60歳以上の方のみが居住している住宅 ・佐倉市避難行動要支援者避難支援全体計画における避難行動要支援者のうち、抽出方式の要件に該当する方が居住している住宅 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください 【発注者の条件】 ④その他の要件申請建築物に居住している者 【施工者の条件】 ③その他の要件ア.建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていること イ.営業所に建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハに掲げる者と同等の経歴を有する者、建築士法第2条第1項に規定する建築士又は建設業法第27条第3項の規定により合格証明書の交付を受けている者 ※ア、イのいずれかを満たしていること 【申請窓口】 佐倉市 都市部建築指導課(電話:043-484-6169) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年04月25日

千葉県耐震リフォームで「耐震補強リフォーム事業」はいくらもらえる?

耐震補強リフォーム事業は上限10万円の補助が受けられる可能性があります。

佐倉市が実施する「耐震補強リフォーム事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)耐震補強工事補助事業と同時に行うリフォーム ※対象とならないリフォームもありますので、詳しくは建築指導課までお問い合わせください 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 リフォームに要する経費で、市が算出した額の1/10かつ10万円を限度 ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください 【対象住宅】 昭和56年5月31日以前に建築されていて、昭和56年6月1日以降に増築されていない、耐震補強工事補助金の交付を受ける住宅であること ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください 【発注者の条件】 ④その他の要件申請建築物に居住している者 【施工者の条件】 ③その他の要件ア.建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていること イ.営業所に建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハに掲げる者と同等の経歴を有する者、建築士法第2条第1項に規定する建築士又は建設業法第27条第3項の規定により合格証明書の交付を受けている者 ※ア、イのいずれかを満たしていること 【申請窓口】 佐倉市 都市部建築指導課(電話:043-484-6169) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年04月25日

千葉県耐震リフォーム補助金は国の制度と併用できますか?

多くのケースで併用可能です。 国の「住宅省エネ2026キャンペーン」(先進的窓リノベ・給湯省エネ・みらいエコ住宅) と千葉県独自・市区町村の制度は対象工事や補助対象経費が重複しなければ併用できます。 ただし、 同一工事に対する重複補助は禁止される場合があるため、 各制度の併用ルールを必ず確認してください。

申請のタイミングはいつがベスト?

ほぼ全ての補助金で「交付決定通知の前に着工した工事は対象外」となります。 業者選定 → 見積もり → 補助金申請 → 交付決定通知 → 着工 → 工事完了 → 実績報告 → 補助金交付 の順で進めるのが基本です。 予算上限に達し次第早期終了する制度も多いため、 検討開始から申請まで余裕をもったスケジュールが推奨されます。

千葉県の他のリフォーム補助金

※ 本ページの情報は一般的な内容であり、申請の採択を保証するものではありません。 最新の情報は各自治体の公式窓口にご確認ください。補助金は先着順で予算上限に達し次第終了する場合があります。