栃木県の耐震リフォーム補助金 2026年版
栃木県で耐震リフォームリフォームをするなら、国の住宅省エネ2026キャンペーン4事業+栃木県独自制度+市区町村制度の3層併用が補助金最大化のコツです。本ページでは現在使える55制度を一覧化し、 合計最大2,272万円の受給を実現する手順を解説します。2026年5月時点の最新情報に基づきます。
対象補助金
55件
最大補助額(合計)
2,272万円
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各制度の詳細
栃木県 住宅耐震化促進事業(上限80万円)
栃木県が実施する住宅の耐震化を促進する制度です。1981年5月以前に建てられた旧耐震基準(1981年5月以前)の住宅を耐震改修する工事に対して上限80万円の補助が受けられます。まず耐震診断を受けてから改修工事に進みます。
対象: 旧耐震基準住宅所有者
締切: 2027/3/31
栃木市木造住宅耐震改修費補助事業(改修)(上限115万円)
栃木市が実施する「栃木市木造住宅耐震改修費補助事業(改修)」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 ・総合耐震改修に要した費用の5分の4かつ115万円以内 ・市内事業者で改修工事をした場合は最大20万円加算 【対象住宅】 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅 ・在来軸組工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅 ・耐震診断の結果、耐震改修が必要と診断された住宅 ・適正に建築され、原則補助金交付申請年度内に事業完了している住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・住居を所有する個人、または住宅を所有する個人の2親等以内の親族で耐震改修等に係る契約者 ・これまでに耐震改修等補助金を受けたことがない方 ・市税、国税、県税の滞納がない方 【申請窓口】 栃木市 都市建設部 建築指導課(電話:0282-21-2441) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月17日
対象: ・木造2階建て以下の一戸建て住宅 ・在来軸組工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅 ・耐震診断の結果、耐震改修が必要と診断された住宅 ・適正に建築され、原則補助金交付申請年度内に事業完了している住宅
木造住宅耐震改修費補助事業(上限115万円)
益子町が実施する「木造住宅耐震改修費補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定耐震改修・建替え工事に要した費用 【補助率・上限額】 耐震改修(補強計画策定を含む)事業費の4/5を補助(上限115万円) 耐震建替(上限100万円) 耐震建替え事業で栃木県産材を10㎥以上使用したものについては10万円を加算 【対象住宅】 次の要件をすべて満たす住宅 ①木造2階建て以下の在来軸組工法等により建築された一戸建て住宅 (併用住宅の場合は、2分の1以上が居住の部分であること) ②賃貸を目的としない住宅 ③昭和56年5月31日以前に建築された住宅 ④初めて当該補助金の補助対象となる住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件次の要件をすべて満たす方 ①補助住宅を所有する方又は2親等以内の親族で耐震改修事業に係る契約者となる方 ②初めて当該補助金を受ける方 ③国税・県税及び町税を滞納していない方 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 益子町 産業建設部 建設課 都市計画係(電話:0285-72-8842) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年10月10日
対象: 次の要件をすべて満たす住宅 ①木造2階建て以下の在来軸組工法等により建築された一戸建て住宅 (併用住宅の場合は、2分の1以上が居住の部分であること) ②賃貸を目的としない住宅 ③昭和56年5月31日以前に建築された住宅 ④初めて当該補助金の補助対象となる住宅
耐震改修等補助制度(上限115万円)
鹿沼市が実施する「耐震改修等補助制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 5分の4以内(限度額115万円) 【対象住宅】 ・耐震診断の結果、上部構造評点の最小が1.0未満である住宅。 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅。(居住部分が1/2以上の併用住宅も対象) ・昭和56年5月31日以前に着工され、在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅。 ・賃貸を目的としない住宅。 【発注者の条件】 ④その他の要件・補助対象住宅を所有(共有を含む)する個人または当該所有者の2親等以内の親族で当該工事の発注者である人。 ・過去に耐震診断等補助金のうち補強計画策定の補助金を受けたことがない人。 ・過去に耐震改修補助金を受けたことのない人。 国、県、市税の滞納がない人。 【施工者の条件】 ④要件なし 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月26日
対象: ・耐震診断の結果、上部構造評点の最小が1.0未満である住宅。 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅。(居住部分が1/2以上の併用住宅も対象) ・昭和56年5月31日以前に着工され、在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅。 ・賃貸を目的としない住宅。
野木町木造住宅耐震改修等事業補助金(上限115万円)
野木町が実施する「野木町木造住宅耐震改修等事業補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 耐震改修等に要する費用のうち、工事費の5分の4(1,000円未満切り捨て) 限度額115万円 【対象住宅】 ①木造2階建て以下の一戸建ての住宅であること(併用住宅の場合、延床面積の1/2以上が住宅以外の用途に供している場合を除く) ②昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅であること(昭和56年6月1日以降の増築部分が延床面積の1/2以上を占める場合を除く) ③賃貸を目的としないもの ④耐震診断の結果、上部構造評点の最小値が1.0未満であること ※詳細については町へお問い合わせください 【発注者の条件】 ⑤要件なし 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 野木町 野木町産業建設部都市整備課(電話:0280-57-4161) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月19日
対象: ①木造2階建て以下の一戸建ての住宅であること(併用住宅の場合、延床面積の1/2以上が住宅以外の用途に供している場合を除く) ②昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅であること(昭和56年6月1日以降の増築部分が延床面積の1/2以上を占める場合を除く) ③賃貸を目的としないもの ④耐震診断の結果、上部構造評点の最小値が1.0未満であること ※詳細については町へお問い合わせください
佐野市木造住宅耐震改修費等補助金交付制度(上限115万円)
佐野市が実施する「佐野市木造住宅耐震改修費等補助金交付制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助割合:4/5 補助金限度額:115万円(耐震改修)、100万円(耐震建て替え) 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅(居住部分が延べ床面積の2分の1以上) ・在来軸組工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としていないこと ・国税、県税、市税に滞納がないこと ・耐震診断士による耐震診断を実施し、耐震改修工事が必要と診断されていること 【発注者の条件】 ④その他の要件所有者又は所有者の2親等以内の親族で、耐震改修等に係る契約者 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 佐野市 建築指導課(電話:0283-20-3104) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年04月03日
対象: 対象用途:戸建(木造) ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅(居住部分が延べ床面積の2分の1以上) ・在来軸組工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としていないこと ・国税、県税、市税に滞納がないこと ・耐震診断士による耐震診断を実施し、耐震改修工事が必要と診断されていること
さくら市木造住宅耐震改修補助制度(上限115万円)
さくら市が実施する「さくら市木造住宅耐震改修補助制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 <改修> 補助割合:4/5(改修に要した費用) 補助金額限度:115万円 <建替え> 補助割合:4/5(建替えに要した費用相当額) 補助金額限度:100万円(建替え後が木造、かつ、10㎥以上の県産出材使用で10万円上乗せ) 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造)(併用住宅を含む) ・2階建以下 ・在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法 ・賃貸を目的としない ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されていること ・耐震改修等(住宅の除却工事を含む)に着手していないこと ・交付申請までに補強計画を策定していること(改修の場合) 【発注者の条件】 ④その他の要件・補助対象住宅の耐震診断を行い、その結果に基づいて耐震改修等を行う者 ・この制度による補助金を初めて受ける者 ・国、県及び市税の滞納のない者 【申請窓口】 さくら市 都市整備課(電話:028-681-1120) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年04月01日
対象: 対象用途:戸建(木造)(併用住宅を含む) ・2階建以下 ・在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法 ・賃貸を目的としない ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されていること ・耐震改修等(住宅の除却工事を含む)に着手していないこと ・交付申請までに補強計画を策定していること(改修の場合)
栃木市木造住宅耐震改修費補助事業(建替え)(上限100万円)
栃木市が実施する「栃木市木造住宅耐震改修費補助事業(建替え)」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 ・建替え住宅の耐震改修に要する費用相当分(1平方メートル当たり22,500円)の5分の4かつ100万円以内 ・市内事業者で建替え工事をした場合は20万円加算 ・建替え後の構造が木造であり10立方メートル以上のとちぎ県産出木材を使用した場合は10万円加算 【対象住宅】 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅 ・在来軸組工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅 ・耐震診断の結果、耐震改修が必要と診断された住宅 ・適正に建築され、原則補助金交付申請年度内に事業完了している住宅 ・建替え後の住宅が省エネ基準に適合するもの 他 【発注者の条件】 ④その他の要件・建替え前の住宅を所有する個人、または建替え前の住宅を所有する個人の2親等以内の親族で、建替え工事に係る契約者 ・これまでに耐震改修等補助金を受けたことがない方 ・市税、国税、県税の滞納がない方 【申請窓口】 栃木市 都市建設部 建築指導課(電話:0282-21-2441) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月17日
対象: ・木造2階建て以下の一戸建て住宅 ・在来軸組工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅 ・耐震診断の結果、耐震改修が必要と診断された住宅 ・適正に建築され、原則補助金交付申請年度内に事業完了している住宅 ・建替え後の住宅が省エネ基準に適合するもの 他
那須塩原市木造住宅耐震改修費等補助事業(建替え)(上限100万円)
那須塩原市が実施する「那須塩原市木造住宅耐震改修費等補助事業(建替え)」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助割合:4/5 補助金限度額:100万円 ※その他、加算制度あり(新築する住宅に県産出木材を10㎥以上使用の場合は10万円加算、居住誘導区域内での建替えの場合は10万円加算) 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) ・平屋建て又は2階建ての住宅 ・市内に存する住宅 ・在来軸組構法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ・耐震診断の結果、耐震改修が必要であると診断された住宅を解体し、建替え前と同一敷地内に一戸建て住宅を新築すること ・耐震診断の結果が判明する前に確認申請を行っていないこと ・新築する住宅の設計及び監理を建築士が行うものであること ・新築する住宅が、省エネ基準に適合すること ・国、地方公共団体等が行う事業により移転補償の対象とされている場合は、当該補償の内容が再築でないこと ・新築する住宅は、補助対象住宅の所有者又は当該所有者の二親等以内の親族の所有となること ・建替え後の住宅の敷地は、土砂災害特別警戒区域外であること 【発注者の条件】 ④その他の要件・補助対象住宅の所有者又は当該所有者の二親等以内の親族のうち、新築する住宅を所有し、かつ居住する者 ・国、県及び市が賦課する税の滞納がない世帯に属する者 ※その他、要件あり 【申請窓口】 那須塩原市 建設部建築指導課(電話:0287-62-7169) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月22日
対象: 対象用途:戸建(木造) ・平屋建て又は2階建ての住宅 ・市内に存する住宅 ・在来軸組構法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ・耐震診断の結果、耐震改修が必要であると診断された住宅を解体し、建替え前と同一敷地内に一戸建て住宅を新築すること ・耐震診断の結果が判明する前に確認申請を行っていないこと ・新築する住宅の設計及び監理を建築士が行うものであること ・新築する住宅が、省エネ基準に適合すること ・国、地方公共団体等が行う事業により移転補償の対象とされている場合は、当該補償の内容が再築でないこと ・新築する住宅は、補助対象住宅の所有者又は当該所有者の二親等以内の親族の所有となること ・建替え後の住宅の敷地は、土砂災害特別警戒区域外であること
宇都宮市木造住宅耐震改修補助事業(上限100万円)
宇都宮市が実施する「宇都宮市木造住宅耐震改修補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 補助割合:4/5 補助金限度額:100万円 【対象住宅】 ・昭和56年5月31日以前の基準で建築された木造(在来軸組構法)の2階建て以下の住宅であること ・賃貸を目的としていないこと ・耐震診断を実施し、耐震改修工事が必要と診断されていること 【発注者の条件】 ④その他の要件補助対象住宅の所有者等で市税等に未納がない方 【施工者の条件】 ③その他の要件耐震補強工事監理者(市が指定する木造住宅の耐震診断及び補強方法等講習会等を受講修了した建築士)との連携により工事を実施できること 【申請窓口】 宇都宮市 都市整備部建築指導課(電話:028-632-2573) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年07月08日
対象: ・昭和56年5月31日以前の基準で建築された木造(在来軸組構法)の2階建て以下の住宅であること ・賃貸を目的としていないこと ・耐震診断を実施し、耐震改修工事が必要と診断されていること
下野市木造住宅耐震改修等事業(耐震改修)(上限100万円)
下野市が実施する「下野市木造住宅耐震改修等事業(耐震改修)」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 補助割合:4/5以内の額 補助金限度額:100万円 【対象住宅】 ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築され、耐震改修が必要と診断された木造二階建て以下の一戸建て住宅 ・過去にこの要綱により補助を受けていないこと ・耐震改修の事業に着手していないこと(契約をもって着手とみなすため、補助金の交付決定前に工事等の契約をしてしまうと補助対象になりませんので、ご注意ください。) ・賃貸を目的としていない住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・補助対象住宅を所有する個人又は補助対象住宅の所有者の2親等以内の親族のうち、耐震改修に係る契約者 ・過去にこの要綱により耐震改修及び建替の補助を受けていない方 ・国、県、市税の滞納のない方 【施工者の条件】 ③その他の要件登録事業者による実施 【申請窓口】 下野市 整備課(電話:0285-32-8910) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月24日
対象: ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築され、耐震改修が必要と診断された木造二階建て以下の一戸建て住宅 ・過去にこの要綱により補助を受けていないこと ・耐震改修の事業に着手していないこと(契約をもって着手とみなすため、補助金の交付決定前に工事等の契約をしてしまうと補助対象になりませんので、ご注意ください。) ・賃貸を目的としていない住宅
下野市木造住宅耐震改修等事業(耐震建替)(上限100万円)
下野市が実施する「下野市木造住宅耐震改修等事業(耐震建替)」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 補助割合:耐震改修に要する費用の4/5以内の額 補助金限度額:100万円 【対象住宅】 ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築され、耐震改修が必要と診断された木造二階建て以下の一戸建て住宅 ・過去にこの要綱により耐震改修及び建替の補助を受けていないこと ・対象住宅の除去工事及び建替後の住宅に係る工事に着手していないこと(契約をもって着手とみなすため、補助金の交付決定前に工事等の契約をしてしまうと補助対象となりませんので、ご注意ください。) ・賃貸を目的としていない住宅 ・耐震診断の結果が判明する前に、建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認申請を行っていないこと ・新築する住宅は、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証が交付されること(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画の認定申請を行い、当該認定を受けた建築物である場合を除く) ・新築する住宅は、省エネ基準(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準)に適合すること ・新築する住宅の設計及び工事監理は、建築士が行っていること ・移転補償に係る事業の対象となっている場合は、当該補償の内容が再築でないこと ・新築する住宅は補助対象住宅の所有者又は当該所有者の2親等以内の親族の所有となること 【発注者の条件】 ④その他の要件・補助対象住宅を所有する個人又はその所有者の2親等以内の親族のうち、耐震改修等に係る契約者で建替後の住宅所有者となる方 ・過去にこの要綱により耐震改修及び建替の補助を受けていない方 ・対象住宅を所有し、国・県・市税の滞納のない方 【施工者の条件】 ③その他の要件登録事業者による実施 【申請窓口】 下野市 整備課(電話:0285-32-8910) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月24日
対象: ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築され、耐震改修が必要と診断された木造二階建て以下の一戸建て住宅 ・過去にこの要綱により耐震改修及び建替の補助を受けていないこと ・対象住宅の除去工事及び建替後の住宅に係る工事に着手していないこと(契約をもって着手とみなすため、補助金の交付決定前に工事等の契約をしてしまうと補助対象となりませんので、ご注意ください。) ・賃貸を目的としていない住宅 ・耐震診断の結果が判明する前に、建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認申請を行っていないこと ・新築する住宅は、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証が交付されること(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画の認定申請を行い、当該認定を受けた建築物である場合を除く) ・新築する住宅は、省エネ基準(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準)に適合すること ・新築する住宅の設計及び工事監理は、建築士が行っていること ・移転補償に係る事業の対象となっている場合は、当該補償の内容が再築でないこと ・新築する住宅は補助対象住宅の所有者又は当該所有者の2親等以内の親族の所有となること
市貝町木造住宅耐震改修等補助事業(上限100万円)
市貝町が実施する補助制度で、古い家を地震に強くする工事に使えます。 対象となる工事は地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 、省エネルギー対策工事の実施です。 補助金額: その他 【耐震改修】 ・耐震補強計画を含めて耐震改修を行う場合、100万円又は耐震改修費用の5分の4を乗じた額のいずれか低い額(ただし、耐震補強計画を含めて耐震改修補助金を受ける場合は、補強計画策定補助は受けられません。) ・耐震補強計画が策定済みの場合、耐震改修費用の2分の1を乗じた額で上限は80万円 【耐震建替え】 ・100万円 ・栃木県産出材を10㎥以上使用したものについては上記の補助額に10万円を上乗せ 利用要件: 対象住宅: ○耐震診断を受けた者が診断結果に基づいて行う耐震改修・建て替えであること ○住宅は昭和56年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の一戸建て住宅で、かつ、在来軸組工法により建築された賃貸を目的としない住宅であること ○初めて本補助の対象となる住宅 / 補助対象: その他 【耐震改修】 ・耐震補強計画を含めて耐震改修を行う場合、100万円又は耐震改修費用の5分の4を乗じた額のいずれか低い額(ただし、耐震補強計画を含めて耐震改修補助金を受ける場合は、補強計画策定補助は受けられません。) ・耐震補強計画が策定済みの場合、耐震改修費用の2分の1を乗じた額で上限は80万円 【耐震建替え】 ・100万円 ・栃木県産出材を10㎥以上使用したものについては上記の補助額に10万円を上乗せ 問い合わせ先: 市貝町 建設課
日光市木造住宅耐震診断等経費補助事業(上限100万円)
日光市が実施する「日光市木造住宅耐震診断等経費補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率・上限額】 <診断> 補助割合:2/3 補助限度額:6万4千円 <改修> 補助割合:4/5 補助限度額:100万円 <建替え>補助割合:1/2 補助限度額:100万円 【対象住宅】 昭和56年5月31日以前に着工または完成した一戸建ての木造の専用住宅及び併用住宅(構造:地上2階以下、木造在来軸組構法又は伝統的構法、賃貸目的は不可) 【発注者の条件】 ④その他の要件公共料金等の完納者 【施工者の条件】 ③その他の要件一般社団法人栃木県建築士事務所協会が主催する「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」又はこれと同等と市長が認める講習を受講し、受講終了書の交付を受けた建築士 【申請窓口】 日光市 建築住宅課(電話:0288-21-5197) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年06月14日
対象: 昭和56年5月31日以前に着工または完成した一戸建ての木造の専用住宅及び併用住宅(構造:地上2階以下、木造在来軸組構法又は伝統的構法、賃貸目的は不可)
那須塩原市木造住宅耐震改修費等補助事業(改修)(上限100万円)
那須塩原市が実施する「那須塩原市木造住宅耐震改修費等補助事業(改修)」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助率等 補助割合:最大4/5 補助金限度額:100万円 ※補強計画の策定と耐震改修を総合的に行う場合に限る。 ※その他、居住誘導区域内での改修の場合は10万円加算。 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) ・平屋建て又は2階建ての住宅 ・市内に存する住宅 ・在来軸組構法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ・耐震診断を実施した結果、総合評点が1.0未満の場合に、総合評点が1.0以上となる補強を行う住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・補助対象住宅を所有し、又は当該住宅に居住する者で、補強計画による耐震改修を行う者(法人を除く。) ・国、県及び市が賦課する税の滞納がない世帯に属する者 ※その他、要件あり 【申請窓口】 那須塩原市 建設部建築指導課(電話:0287-62-7169) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月22日
対象: 対象用途:戸建(木造) ・平屋建て又は2階建ての住宅 ・市内に存する住宅 ・在来軸組構法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ・耐震診断を実施した結果、総合評点が1.0未満の場合に、総合評点が1.0以上となる補強を行う住宅
那珂川町木造住宅耐震改修事業(上限100万円)
那珂川町が実施する「那珂川町木造住宅耐震改修事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 〈耐震改修〉 補助割合:耐震改修に要した費用の4/5以内 補助金限度額:100万円 〈耐震建替え〉 補助割合:建替え前の住宅に 係る居用途供してい部分床面積合計1平方 メートル当たり22,500円を乗じ額の4/5以内 補助金限度額:100万円 ・建替え後の構造が木造であり、県産出材を10㎥以上使用する場合は10万円を加算 【対象住宅】 ・町内に存する昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む)で、住居の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であるもの ・在来軸組工法又は、伝統的構法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・耐震診断を実施した者が診断結果に基づく耐震改修等事業を行う住宅 ・耐震改修等事業(耐震建替えの場合は補助対象住宅の除却工事及び建替え後の住宅に係る工事等)に着手していない住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・補助対象住宅を所有する個人又は補助対象住宅の所有者の3親等以内の親族で、当該耐震改修等事業に係る契約者となる者 ・この要綱による補助金を受けたことがない者 ・国税、県税及び町税の滞納がない者 【申請窓口】 那珂川町 建設課(電話:0287-92-1118) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年06月20日
対象: ・町内に存する昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む)で、住居の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であるもの ・在来軸組工法又は、伝統的構法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・耐震診断を実施した者が診断結果に基づく耐震改修等事業を行う住宅 ・耐震改修等事業(耐震建替えの場合は補助対象住宅の除却工事及び建替え後の住宅に係る工事等)に着手していない住宅
那須烏山市木造住宅耐震改修等事業(上限100万円)
那須烏山市が実施する「那須烏山市木造住宅耐震改修等事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助割合:4/5 補助金限度額:100万円 【発注者の条件】 ④その他の要件市税等の滞納が無い 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 那須烏山市 都市建設課(電話:0287-88-7118) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年08月30日
塩谷町木造住宅耐震改修等補助金(上限100万円)
塩谷町が実施する「塩谷町木造住宅耐震改修等補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助金限度額:100万円 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) 旧耐震基準で建築され、耐震診断で耐震性なしと判断された住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・補助対象住宅を所有(共有を含む)する個人であること ・この補助金を初めて受ける方であること ・町税等を滞納していないこと 【申請窓口】 塩谷町 建設水道課(電話:0287-45-1114) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月22日
対象: 対象用途:戸建(木造) 旧耐震基準で建築され、耐震診断で耐震性なしと判断された住宅
高根沢町木造住宅耐震改修等補助事業(上限100万円)
高根沢町が実施する「高根沢町木造住宅耐震改修等補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ③省エネルギー対策工事の実施 【補助率・上限額】 <改修> 補助割合:4/5 補助金限度額:100万円 <建替え> 補助割合:4/5 補助金限度額:100万円 【対象住宅】 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅(延べ面積の1/2以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む) ・在来軸組工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・補助対象住宅の耐震診断を行い、その結果に基づいて耐震改修等を行う者 ・補助対象住宅を所有(共有を含む)し、当該住宅に居住する者 ・この事業による補助金を初めて受ける者 ・国税、県税及び町税の滞納のない者 【申請窓口】 高根沢町 都市整備課(電話:028-675-8107) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月22日
対象: ・木造2階建て以下の一戸建て住宅(延べ面積の1/2以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む) ・在来軸組工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅
壬生町木造住宅耐震改修補助(上限100万円)
壬生町が実施する「壬生町木造住宅耐震改修補助」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 ○補強計画策定込改修工事または耐震建替え工事 補助割合:1/2 補助金限度額:100万円 【対象住宅】 ・町内に所在する個人所有の住宅 ・賃貸を目的としていないこと ・昭和56年5月31日以前に着工した住宅 ・木造二階建て以下の一戸建ての住宅であること ・在来軸組工法により建築されていること ・耐震改修が必要と診断された住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・事業対象住宅の所有者又は当該所有者の配偶者並びに3親等以内の親族であって、補助完了後に当該住宅に居住する者又は居住を予定する者 ・補助事業にかかる契約者となる者 ・国税・県税・町税の滞納のない方 【申請窓口】 壬生町 建設部 都市計画課 都市計画係(電話:0282-81-1853) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月27日
対象: ・町内に所在する個人所有の住宅 ・賃貸を目的としていないこと ・昭和56年5月31日以前に着工した住宅 ・木造二階建て以下の一戸建ての住宅であること ・在来軸組工法により建築されていること ・耐震改修が必要と診断された住宅
足利市木造住宅耐震改修等補助制度(上限100万円)
足利市が実施する「足利市木造住宅耐震改修等補助制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定耐震診断結果の構造評点1.0未満を1.0以上にするための改修工事 【補助率・上限額】 耐震改修に要した費用の5分の4以内の額とし、100万円を限度 ※建替えの補助もあります。 【対象住宅】 対象住宅 ・昭和56年5月31日以前に建築された住宅 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅 ・在来軸組工法により建築された住宅 ・所有者又は所有者の2親等以内の親族が居住している住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・住宅を所有し、居住する方もしくはその二親等以内の親族 ・耐震改修補助金を過去に受けたことのない方 ・国税、県税、市税を滞納していない方 【施工者の条件】 ③その他の要件工事監理者は、市が認める耐震講習会を受講した建築士であること。 ※建替え補助の場合は、建築士であること。 【申請窓口】 足利市 都市建設部建築指導課(電話:0284-20-2170) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月12日
対象: 対象住宅 ・昭和56年5月31日以前に建築された住宅 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅 ・在来軸組工法により建築された住宅 ・所有者又は所有者の2親等以内の親族が居住している住宅
宇都宮市住宅耐震改修促進事業(上限90万円)
宇都宮市が実施する住宅耐震改修促進事業。旧耐震基準(1981年5月以前)の木造住宅の耐震改修工事に対して、工事費の一部を補助します。耐震診断も別途補助対象となる場合があります。詳細は宇都宮市の窓口にお問い合わせください。
対象: 旧耐震基準(1981年5月以前)の木造住宅所有者
宇都宮市木造住宅耐震診断補助事業(上限8万円)
宇都宮市が実施する「宇都宮市木造住宅耐震診断補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率・上限額】 〈診断〉 補助割合:2/3 補助金限度額:2万円 〈設計〉 補助割合:2/3 補助金限度額:8万円 【対象住宅】 ・昭和56年5月31日以前の基準で建築された木造(在来軸組構法)の2階建て以下の住宅であること ・賃貸を目的としていないこと 【発注者の条件】 ④その他の要件補助対象住宅の所有者等で市税等に未納がない方 【施工者の条件】 ③その他の要件〈耐震診断〉 市が指定する木造住宅の耐震診断及び補強方法等講習会等を受講修了した建築士が耐震診断を行うこと 〈設計〉 栃木県住宅耐震推進協議会が策定した補強計画であること 【申請窓口】 宇都宮市 都市整備部建築指導課(電話:028-632-2573) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年07月08日
対象: ・昭和56年5月31日以前の基準で建築された木造(在来軸組構法)の2階建て以下の住宅であること ・賃貸を目的としていないこと
足利市木造住宅耐震診断補助制度(上限4万円)
足利市が実施する「足利市木造住宅耐震診断補助制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定耐震診断に要した費用 【補助率・上限額】 耐震診断に要した費用の3分の2以内の額とし、6.4万円を限度 【対象住宅】 対象住宅 ・昭和56年5月31日以前に建築された住宅 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅 ・在来軸組工法により建築された住宅 ・所有者又は所有者の2親等以内の親族が居住している住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・住宅を所有し、居住する方もしくはその二親等以内の親族 ・耐震診断補助金を過去に受けたことのない方 ・国税、県税、市税を滞納していない方 【施工者の条件】 ③その他の要件市が認める講習を受けた耐震診断士が行う耐震診断 【申請窓口】 足利市 都市建設部建築指導課(電話:0284-20-2170) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月12日
対象: 対象住宅 ・昭和56年5月31日以前に建築された住宅 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅 ・在来軸組工法により建築された住宅 ・所有者又は所有者の2親等以内の親族が居住している住宅
栃木市耐震アドバイザー派遣事業
栃木市が実施する「栃木市耐震アドバイザー派遣事業」の概要をまとめました。 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 無料 【対象住宅】 木造2階建て以下の一戸建て住宅 昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件対象住宅の所有者 【申請窓口】 栃木市 都市建設部 建築指導課(電話:0282-21-2441) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月17日
対象: 木造2階建て以下の一戸建て住宅 昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅
耐震アドバイザー派遣事業
益子町が実施する「耐震アドバイザー派遣事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他耐震アドバイザー派遣 【補助対象費用】 ⑥その他無料 【対象住宅】 昭和56年5月31日以前に建築された、木造2階建て以下の戸建て住宅 (併用住宅の場合は居住部分の床面積1/2以上) 【発注者の条件】 ④その他の要件 【申請窓口】 益子町 産業建設部 建設課 都市計画係(電話:0285-72-8842) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年10月10日
対象: 昭和56年5月31日以前に建築された、木造2階建て以下の戸建て住宅 (併用住宅の場合は居住部分の床面積1/2以上)
高根沢町木造住宅耐震診断士派遣事業
高根沢町が実施する「高根沢町木造住宅耐震診断士派遣事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助率・上限額】 町が診断士を派遣するため対象者は無料 【対象住宅】 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅(延べ面積の1/2以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む) ・在来軸組工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・補助対象住宅を所有(共有を含む)し、当該住宅に居住する者 ・この事業による補助を初めて受ける者 ・国税、県税及び町税の滞納のない者 【施工者の条件】 ③その他の要件登録事業者による実施 【申請窓口】 高根沢町 都市整備課(電話:028-675-8107) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月22日
対象: ・木造2階建て以下の一戸建て住宅(延べ面積の1/2以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む) ・在来軸組工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅
木造住宅耐震診断士派遣制度
鹿沼市が実施する「木造住宅耐震診断士派遣制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他市による耐震診断士を無料で派遣 【対象住宅】 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅。 ・昭和56年5月31日以前に着工され、在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法によって建築された住宅。 ・賃貸を目的としない住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・補助対象住宅を所有(共有を含む)する個人または当該所有者の2親等以内の親族で当該木造住宅に居住する人。 ・過去に耐震診断補助金を受けたことのない人。 ・国、県、市税の滞納がない人。 【施工者の条件】 ④要件なし 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年04月11日
対象: ・木造2階建て以下の一戸建て住宅。 ・昭和56年5月31日以前に着工され、在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法によって建築された住宅。 ・賃貸を目的としない住宅
木造住宅耐震診断士派遣制度
益子町が実施する「木造住宅耐震診断士派遣制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 無償 【対象住宅】 次の要件をすべて満たす住宅 ①木造2階建て以下の在来軸組工法等により建築された一戸建て住宅 (併用住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上が居住部分であること) ②賃貸を目的としない住宅 ③昭和56年5月31日以前に建築された住宅 ④初めて当該補助金の補助対象となる住宅 ⑤「益子町木造住宅耐震診断費補助金」の交付を受けていない住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件次の要件をすべて満たす方 ①住宅を所有する個人 ②初めて当該補助金を受ける方 ③国税・県税及び町税を滞納していない方 ④「益子町木造住宅耐震診断費補助金」の交付を受けていない者 【施工者の条件】 ③その他の要件栃木県建築士事務所協会の会員業者 【申請窓口】 益子町 産業建設部 建設課 都市計画係(電話:0285-72-8842) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年10月10日
対象: 次の要件をすべて満たす住宅 ①木造2階建て以下の在来軸組工法等により建築された一戸建て住宅 (併用住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上が居住部分であること) ②賃貸を目的としない住宅 ③昭和56年5月31日以前に建築された住宅 ④初めて当該補助金の補助対象となる住宅 ⑤「益子町木造住宅耐震診断費補助金」の交付を受けていない住宅
木造住宅耐震診断士派遣事業
那須町が実施する「木造住宅耐震診断士派遣事業」の概要をまとめました。 【対象住宅】 (1) 昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の1戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅のうち店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)。ただし、昭和56年6月1日以降に増築工事に着工し、増築部分の延べ床面積が、増築後の延べ床面積の2分の1未満のものは対象とする。 (2) 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅 (3) 賃貸を目的としない住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件(1) 対象住宅を所有(共有を含む。)する個人であること。 (2) この告示による耐震診断を初めて受ける者であること。 (3) 那須町木造住宅耐震診断補助金交付要綱による補助を受けていない者であること。 (4) 国税、県税又は町税の滞納がないこと。 【申請窓口】 那須町 ふるさと定住課(電話:0287-72-6955) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月19日
対象: (1) 昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の1戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅のうち店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)。ただし、昭和56年6月1日以降に増築工事に着工し、増築部分の延べ床面積が、増築後の延べ床面積の2分の1未満のものは対象とする。 (2) 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅 (3) 賃貸を目的としない住宅
那珂川町耐震アドバイザー派遣事業
那珂川町が実施する「那珂川町耐震アドバイザー派遣事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ⑧その他アドバイザー派遣 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) 昭和56年5月31日以前に建築 木造2階建て以下の一戸建て(併用住宅を含む) 【発注者の条件】 ④その他の要件対象住宅の所有者で、当該住宅に居住するもの 町税等の滞納のないもの 【申請窓口】 那珂川町 建設課(電話:0287-92-1118) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年06月14日
対象: 対象用途:戸建(木造) 昭和56年5月31日以前に建築 木造2階建て以下の一戸建て(併用住宅を含む)
那珂川町木造住宅耐震診断事業
那珂川町が実施する「那珂川町木造住宅耐震診断事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 〈診断〉 耐震診断士が行う耐震診断に要する費用 【対象住宅】 ・町内に存する昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造2階建て 以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む)で、住居の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であるもの ・在来軸組工法又は、伝統的構法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・補助対象住宅を所有する個人又は補助対象住宅の所有者の3親等以内の親族 ・国税、県税及び町税の滞納のない者 ・那珂川町木造住宅耐震診断補助金交付要綱による補助金を受けたことがない者 ・那珂川町木造住宅耐震診断士派遣業務実施要綱による耐震診断を初めて受ける者 【施工者の条件】 ③その他の要件 【申請窓口】 那珂川町 建設課(電話:0287-92-1118) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年08月04日
対象: ・町内に存する昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造2階建て 以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む)で、住居の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であるもの ・在来軸組工法又は、伝統的構法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅
那須塩原市木造住宅耐震診断費補助事業
那須塩原市が実施する「那須塩原市木造住宅耐震診断費補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 補助割合:2/3 補助金限度額:6万4千円 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) ・平屋建て又は2階建ての住宅 ・市内に存する住宅 ・在来軸組構法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・補助対象住宅を所有し、又は当該住宅に居住する者(法人を除く。) ・国、県及び市が賦課する税の滞納がない世帯に属する者 ※その他、要件あり 【申請窓口】 那須塩原市 建設部建築指導課(電話:0287-62-7169) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月22日
対象: 対象用途:戸建(木造) ・平屋建て又は2階建ての住宅 ・市内に存する住宅 ・在来軸組構法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅
高根沢町木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
高根沢町が実施する「高根沢町木造住宅耐震アドバイザー派遣事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助率・上限額】 全額補助 【対象住宅】 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された一戸建ての専用住宅又は店舗等の用途を兼ねる住宅のうち店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の住宅 【申請窓口】 高根沢町 都市整備課(電話:028-675-8107) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月22日
対象: 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された一戸建ての専用住宅又は店舗等の用途を兼ねる住宅のうち店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の住宅
栃木市木造住宅耐震診断士派遣制度
栃木市が実施する「栃木市木造住宅耐震診断士派遣制度」の概要をまとめました。 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 無料 【対象住宅】 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅 ・在来軸組工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・住居を所有する個人、または住宅を所有する個人の2親等以内の親族で耐震診断に係る契約者 ・これまでに耐震診断補助金を受けたことがない方 ・これまでに耐震診断士派遣事業による耐震診断を受けたことがない方 ・市税、国税、県税の滞納がない方 【申請窓口】 栃木市 都市建設部 建築指導課(電話:0282-21-2441) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月17日
対象: ・木造2階建て以下の一戸建て住宅 ・在来軸組工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅
佐野市木造住宅耐震診断士派遣制度
佐野市が実施する「佐野市木造住宅耐震診断士派遣制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他市が耐震診断士を無料で派遣いたします。 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅(居住部分が延べ床面積の2分の1以上) ・在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としていないこと ・国税、県税、市税に滞納がないこと 【発注者の条件】 ④その他の要件・所有者または所有者の2親等以内の親族であって、現在対象住宅に居住もしくは入居予定であること 【施工者の条件】 ③その他の要件<診断> 佐野市が一般社団法人栃木県建築士事務所協会の耐震診断士を発注者(申請者)宅に派遣します 【申請窓口】 佐野市 建築指導課(電話:0283-20-3104) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年04月03日
対象: 対象用途:戸建(木造) ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅(居住部分が延べ床面積の2分の1以上) ・在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としていないこと ・国税、県税、市税に滞納がないこと
茂木町住宅耐震改修費補助金
茂木町が実施する「茂木町住宅耐震改修費補助金」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 【補助率・上限額】 補助割合:4/5 補助金限度額:1000千円 (補助金の交付は補助対象住宅1棟につき1回とする。) 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) ・2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む。) ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅 【申請窓口】 茂木町 茂木町役場 建設課 都市計画係(電話:0285-63-5621) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月12日
対象: 対象用途:戸建(木造) ・2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む。) ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅
茂木町木造住宅耐震診断士派遣制度
茂木町が実施する「茂木町木造住宅耐震診断士派遣制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 【補助率・上限額】 <診断> 町が耐震診断士を派遣し、「無料」で耐震診断を受けることができます。 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) ・2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む。) ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅 【申請窓口】 茂木町 茂木町役場 建設課 都市計画係(電話:0285-63-5621) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月12日
対象: 対象用途:戸建(木造) ・2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む。) ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅
木造住宅の耐震診断士派遣制度
下野市が実施する「木造住宅の耐震診断士派遣制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助率・上限額】 無料 【対象住宅】 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む) ・在来軸組工法、伝統的工構法又は枠組壁工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅(旧耐震基準の建築物) 【発注者の条件】 ④その他の要件・補助対象住宅を所有する方であって、当該住宅に居住する方 ・当該補助金を初めて受ける方 ・「下野市木造住宅耐震診断事業補助金」の交付を受けていない方 ・国・県・市税の滞納のない方 【施工者の条件】 ③その他の要件一般社団法人栃木県建築士事務所協会が主催する「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」を受講し、受講修了書の交付を受けた建築士 【申請窓口】 下野市 整備課(電話:0285-32-8910) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月24日
対象: ・木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む) ・在来軸組工法、伝統的工構法又は枠組壁工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅(旧耐震基準の建築物)
茂木町耐震アドバイザー派遣事業
茂木町が実施する「茂木町耐震アドバイザー派遣事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) 町内にある原則として昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅(併用住宅を含む。)、その他町長が必要と認めた建築物。 【申請窓口】 茂木町 茂木町役場 建設課 都市計画係(電話:0285-63-5621) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月12日
対象: 対象用途:戸建(木造) 町内にある原則として昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅(併用住宅を含む。)、その他町長が必要と認めた建築物。
上三川町木造住宅耐震対策助成事業
上三川町が実施する「上三川町木造住宅耐震対策助成事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 地震災害対策工事の実施(補強計画策定含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【申請窓口】 上三川町 上三川町 建築課(電話:0285-56-9145) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月25日
下野市耐震アドバイザー派遣事業
下野市が実施する「下野市耐震アドバイザー派遣事業」の概要をまとめました。 【対象住宅】 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(併用住宅を含む) ※ただし、店舗併用の場合は、店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の1/2未満とします。 【申請窓口】 下野市 整備課(電話:0285-32-8910) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月24日
対象: 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(併用住宅を含む) ※ただし、店舗併用の場合は、店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の1/2未満とします。
那須町耐震アドバイザー派遣事業
那須町が実施する「那須町耐震アドバイザー派遣事業」の概要をまとめました。 【申請窓口】 那須町 ふるさと定住課(電話:0287-72-6955) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年07月08日
壬生町耐震アドバイザー派遣事業
壬生町が実施する「壬生町耐震アドバイザー派遣事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 無料 【対象住宅】 町内にある昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅又は併用住宅(住居部分の延べ床面積が2分の1以上のもの) 【申請窓口】 壬生町 建設部 都市計画課 都市計画係(電話:0282-81-1853) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月27日
対象: 町内にある昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅又は併用住宅(住居部分の延べ床面積が2分の1以上のもの)
那須烏山市木造住宅耐震診断事業
那須烏山市が実施する「那須烏山市木造住宅耐震診断事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 〈診断〉 補助割合:2/3 補助金限度額:6万4千円 【発注者の条件】 ④その他の要件市税等の滞納が無い 【施工者の条件】 ③その他の要件登録事業者による実施 【申請窓口】 那須烏山市 都市建設課(電話:0287-88-7118) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年08月30日
壬生町住宅耐震診断士派遣事業
壬生町が実施する「壬生町住宅耐震診断士派遣事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 無料 【対象住宅】 ・昭和56年5月31日以前に着工された木造二階建て以下の一戸建て住宅 ・在来軸組み工法、伝統的構法及び枠組み工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・事業対象住宅の所有者又は当該所有者の配偶者並びに3親等以内の親族 ・壬生町耐震診断士派遣事業実施要綱による耐震診断を初めて受ける者 ・壬生町住宅耐震化促進事業補助金交付要綱による補助を受けていない者 ・国税・県税・町税の滞納のない者 【申請窓口】 壬生町 建設部都市計画課都市計画係(電話:0282-81-1853) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月27日
対象: ・昭和56年5月31日以前に着工された木造二階建て以下の一戸建て住宅 ・在来軸組み工法、伝統的構法及び枠組み工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅
那須塩原市耐震アドバイザー派遣事業
那須塩原市が実施する「那須塩原市耐震アドバイザー派遣事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 個人(利用者)負担無し 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) ・昭和56年5月31日以前に着工された平屋建て又は2階建ての住宅 ・市内に存する住宅 ・賃貸を目的としない住宅 【施工者の条件】 ③その他の要件栃木県耐震アドバイザー認定要綱第2条第1項に規定する耐震アドバイザーによる実施 【申請窓口】 那須塩原市 建設部建築指導課(電話:0287-62-7169) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月22日
対象: 対象用途:戸建(木造) ・昭和56年5月31日以前に着工された平屋建て又は2階建ての住宅 ・市内に存する住宅 ・賃貸を目的としない住宅
さくら市木造住宅耐震診断士派遣制度
さくら市が実施する「さくら市木造住宅耐震診断士派遣制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造)(併用住宅を含む) ・2階建以下 ・在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法 ・賃貸を目的としない ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されていること 【発注者の条件】 ④その他の要件・この制度による耐震診断を初めて受ける者 ・さくら市木造住宅耐震診断事業補助金交付要綱に基づく補助金を受けたことがない者 ・市税の滞納のない者 【施工者の条件】 ③その他の要件登録事業者による実施 【申請窓口】 さくら市 都市整備課(電話:028-681-1120) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年04月01日
対象: 対象用途:戸建(木造)(併用住宅を含む) ・2階建以下 ・在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法 ・賃貸を目的としない ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されていること
塩谷町耐震診断士派遣制度
塩谷町が実施する「塩谷町耐震診断士派遣制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【対象住宅】 対象用途:戸建(木造) 旧耐震基準で建築された住宅 【申請窓口】 塩谷町 建設水道課(電話:0287-45-1114) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月22日
対象: 対象用途:戸建(木造) 旧耐震基準で建築された住宅
野木町耐震アドバイザー派遣事業
野木町が実施する「野木町耐震アドバイザー派遣事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)対象建築物:昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅以外の用途に供しているものを除く) 【補助対象費用】 ⑥その他町が派遣に関する費用をすべて負担するため、個人の費用負担はありません 【申請窓口】 野木町 産業建設部都市整備課(電話:0280-57-4161) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月19日
那須町木造住宅耐震対策助成事業補助金
那須町が実施する補助制度で、住まいのリフォーム工事に使えます。 対象となる工事は地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)です。 補助金額: 1 補助金の交付額は、次に掲げるとおりとする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 【木造住宅耐震診断事業】 耐震診断 耐震診断に要する費用に、3分の2を乗じて得た額とする。ただし、20,000円を限度とする。 【木造住宅耐震改修等事業】 ○耐震改修の場合 (ア)補強計画の策定を含めて行う場合 耐震改修に要する費用(耐震補強の対象とならない工事費用を除く。以下同じ。)に、5分の4を乗じて得た額とする。ただし、1,000,000円を限度とする。 (イ)補強計画が策定済みの場合 耐震改修に要する費用に、2分の1を乗じて得た額とする。 ○耐震建替えの場合 (ア) 耐震改修に要する費用相当分(建替え前の住宅に係る居住の用に供している部分の床面積の合計に、22,500円を乗じて得た額)に、5分の4を乗じて得た額とする。ただし、1,000,000円を限度とする。 (イ) 建替え後の住宅に県産出材を10㎥以上使用した場合は、100,000円を加算するものとする。 利用要件: 対象住宅: 1 補助対象住宅は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1)昭和56年5月31日以前の耐震基準により町内に建築された住宅 (2)地上2階建て以下の在来軸組工法により建築された住宅 (3)賃貸を目的としない住宅 2 木造住宅耐震改修等事業の場合は、前項に定めるもののほか、耐震診断を受けた者が耐震診断結果に基づき耐震改修又は耐震建替えを行う住宅であること。 3 耐震建替えを行う場合は、前2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる要件を全て満たす住宅であること。 (1)耐震診断の結果が判明する前に、建替え後の住宅に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認申請(以下「確認申請」という。)をしていないこと。 (2)移転補償に係る事業の対象になっている場合は、当該補償の内容が再築ではないこと。 (3)設計が省エネ基準に適合していること。 / 対象者: その他の要件 1 補助の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1)町内に住所を有する者 (2)国税、県税、町税等の滞納がない者 (3)補助対象住宅を所有(共有を含む。)する者又は当該住宅に居住する当該所有者の2親等以内の親族である者 2 木造住宅耐震改修等事業の場合は、前項に定めるもののほか、当該事業に係る契約者となる者であること。 3 耐震建替えの場合は、前2項に定めるもののほか、建替え後の住宅の所有者となる者であること。 / 施工者: その他の要件 / 補助対象: 特定の工事の工事費用に応じて決定 問い合わせ先: 那須町 ふるさと定住課
野木町木造住宅耐震診断士派遣事業
野木町が実施する「野木町木造住宅耐震診断士派遣事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他町が派遣に関する費用をすべて負担するため、個人の費用負担はありません 【対象住宅】 ①木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅の場合、延床面積の1/2以上が住宅以外の用途に供している場合を除く) ②賃貸を目的としない住宅 ③昭和56年5月31日以前に着工された住宅(昭和56年6月1日以降の増築部分が延床面積の1/2以上を占める場合を除く) ※詳細については町へお問い合わせください 【発注者の条件】 ⑤要件なし 【申請窓口】 野木町 産業建設部都市整備課(電話:0280-57-4161) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和5年06月19日
対象: ①木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅の場合、延床面積の1/2以上が住宅以外の用途に供している場合を除く) ②賃貸を目的としない住宅 ③昭和56年5月31日以前に着工された住宅(昭和56年6月1日以降の増築部分が延床面積の1/2以上を占める場合を除く) ※詳細については町へお問い合わせください
市貝町木造住宅耐震診断士派遣制度
市貝町が実施する「市貝町木造住宅耐震診断士派遣制度」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ③省エネルギー対策工事の実施 【補助対象費用】 ⑥その他 【対象住宅】 次の全てに該当する住宅 ○昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建て住宅 ○在来軸組工法により建築された賃貸を目的としない住宅 ○初めて本補助の対象となる住宅 【申請窓口】 市貝町 市貝町 建設課 都市計画係(電話:0285-68-1117) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和6年03月18日
対象: 次の全てに該当する住宅 ○昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建て住宅 ○在来軸組工法により建築された賃貸を目的としない住宅 ○初めて本補助の対象となる住宅
日光市耐震アドバイザー派遣事業
日光市が実施する「日光市耐震アドバイザー派遣事業」の概要をまとめました。 【補助対象費用】 ⑥その他 【補助率・上限額】 全額補助 【対象住宅】 昭和56年以前に建築された木造在来構法又は伝統的構法による戸建住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件自己または親族の居住用 【申請窓口】 日光市 建築住宅課(電話:0288-21-5197) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和4年08月02日
対象: 昭和56年以前に建築された木造在来構法又は伝統的構法による戸建住宅
上三川町木造住宅耐震診断士派遣事業
上三川町が実施する「上三川町木造住宅耐震診断士派遣事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 建築物の耐震診断の実施 【補助対象費用】 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 【施工者の条件】 (一社)栃木県建築士事務所協会から耐震診断士を派遣 【申請窓口】 上三川町 https://www.town.kaminokawa.lg.jp/0073/info-0000000619-0.html#c3ea-f4c1-530e-2e50-e666a87e59f69f92(電話:0285-56-9145) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和8年03月25日
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他県の耐震リフォーム補助金
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栃木県の耐震リフォーム補助金 上限額ランキング TOP5
- 1115万円
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木造住宅耐震改修費補助事業
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- 3115万円
耐震改修等補助制度
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野木町
- 5115万円
佐野市木造住宅耐震改修費等補助金交付制度
佐野市
栃木県内の耐震リフォーム補助金が多い市区町村 TOP10
耐震リフォームに関する解説記事
【千葉県千葉市】耐震改修補助金は最大100万円|2026年版完全ガイド
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【鳥取県鳥取市】耐震改修補助金は最大120万円|2026年版完全ガイド
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静岡県TOUKAI-0|耐震改修上限100万円の対象と申請
静岡県独自のプロジェクトTOUKAI-0で旧耐震基準木造住宅の耐震改修に最大100万円。対象条件・試算ケース・市町村制度との併用可否を独自フレームで解説。
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福井市の住宅耐震改修促進事業(上限60万円・補助率1/2)を、対象になる人/ならない人のチェックリスト、ケース別試算、申請フロー、併用可否、よくある質問まで「申請判断」に直結する切り口で解説します。
【島根県松江市】耐震改修補助金は最大80万円|2026年版完全ガイド
松江市の住宅耐震改修促進事業を解説。旧耐震基準(1981年5月以前)の木造住宅が対象、上限80万円・補助率1/2。対象者チェックリスト、ケース別試算、申請の流れ、併用可否、よくある質問までまとめました。
栃木県の耐震リフォーム補助金 よくある質問
栃木県の耐震リフォームで「栃木県 住宅耐震化促進事業」はいくらもらえる?
栃木県 住宅耐震化促進事業は上限80万円の補助が受けられる可能性があります。
栃木県が実施する住宅の耐震化を促進する制度です。1981年5月以前に建てられた旧耐震基準(1981年5月以前)の住宅を耐震改修する工事に対して上限80万円の補助が受けられます。まず耐震診断を受けてから改修工事に進みます。
栃木県の耐震リフォームで「栃木市木造住宅耐震改修費補助事業(改修)」はいくらもらえる?
栃木市木造住宅耐震改修費補助事業(改修)は上限115万円の補助が受けられる可能性があります。
栃木市が実施する「栃木市木造住宅耐震改修費補助事業(改修)」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください 【補助率・上限額】 ・総合耐震改修に要した費用の5分の4かつ115万円以内 ・市内事業者で改修工事をした場合は最大20万円加算 【対象住宅】 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅 ・在来軸組工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅 ・耐震診断の結果、耐震改修が必要と診断された住宅 ・適正に建築され、原則補助金交付申請年度内に事業完了している住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件・住居を所有する個人、または住宅を所有する個人の2親等以内の親族で耐震改修等に係る契約者 ・これまでに耐震改修等補助金を受けたことがない方 ・市税、国税、県税の滞納がない方 【申請窓口】 栃木市 都市建設部 建築指導課(電話:0282-21-2441) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年03月17日
栃木県の耐震リフォームで「木造住宅耐震改修費補助事業」はいくらもらえる?
木造住宅耐震改修費補助事業は上限115万円の補助が受けられる可能性があります。
益子町が実施する「木造住宅耐震改修費補助事業」の概要をまとめました。 【対象工事】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【補助対象費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定耐震改修・建替え工事に要した費用 【補助率・上限額】 耐震改修(補強計画策定を含む)事業費の4/5を補助(上限115万円) 耐震建替(上限100万円) 耐震建替え事業で栃木県産材を10㎥以上使用したものについては10万円を加算 【対象住宅】 次の要件をすべて満たす住宅 ①木造2階建て以下の在来軸組工法等により建築された一戸建て住宅 (併用住宅の場合は、2分の1以上が居住の部分であること) ②賃貸を目的としない住宅 ③昭和56年5月31日以前に建築された住宅 ④初めて当該補助金の補助対象となる住宅 【発注者の条件】 ④その他の要件次の要件をすべて満たす方 ①補助住宅を所有する方又は2親等以内の親族で耐震改修事業に係る契約者となる方 ②初めて当該補助金を受ける方 ③国税・県税及び町税を滞納していない方 【施工者の条件】 ④要件なし 【申請窓口】 益子町 産業建設部 建設課 都市計画係(電話:0285-72-8842) 出典:j-reform.com(住宅リフォーム推進協議会)/元データ最終更新:令和7年10月10日
栃木県の耐震リフォーム補助金は国の制度と併用できますか?
多くのケースで併用可能です。 国の「住宅省エネ2026キャンペーン」(先進的窓リノベ・給湯省エネ・みらいエコ住宅) と栃木県独自・市区町村の制度は対象工事や補助対象経費が重複しなければ併用できます。 ただし、 同一工事に対する重複補助は禁止される場合があるため、 各制度の併用ルールを必ず確認してください。
申請のタイミングはいつがベスト?
ほぼ全ての補助金で「交付決定通知の前に着工した工事は対象外」となります。 業者選定 → 見積もり → 補助金申請 → 交付決定通知 → 着工 → 工事完了 → 実績報告 → 補助金交付 の順で進めるのが基本です。 予算上限に達し次第早期終了する制度も多いため、 検討開始から申請まで余裕をもったスケジュールが推奨されます。
栃木県の他のリフォーム補助金
※ 本ページの情報は一般的な内容であり、申請の採択を保証するものではありません。 最新の情報は各自治体の公式窓口にご確認ください。補助金は先着順で予算上限に達し次第終了する場合があります。